新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費負担について

更新日:2023年02月01日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく勧告によって入院した場合、その医療費を公費で負担する制度があります。

(ただし、世帯収入によっては自己負担の発生する場合があります。)

新型コロナウイルス感染症により入院された方は、下記により手続きをお願いします。

手続きをされない場合、医療費を自己負担していただく場合がありますのでご注意ください。

対象となる費用

新型コロナウイルス感染症患者の入院に伴う医療費及び食事代が公費負担となります。

ただし、他の人に感染させる恐れがないと確認された日(隔離解除)以降に継続して入院される場合の費用や、通院費は対象外です。

(注意)入院中にかかる保険診療による医療費以外のパジャマ・リネン代、アメニティ代・差額ベッド代など、入院中に発生した個人の選択による出費は、別途自己負担となります。詳しくは、入院先の医療機関にお問い合わせください。

自己負担額について

患者及び患者と生計を同一にする世帯員全ての市町村民税の所得割額を合算した額が56万4千円を超える場合、月額2万円を上限に、一部自己負担が発生します。

世帯全員の市民税所得割額の合計額 自己負担上限額(月額)
自己負担額の認定基準
564,000円以下 0円(全額公費負担)
564,000円超 20,000円(一部自己負担)

公費負担のイメージ図

公費負担なし、公費負担ありのイメージ図

必要な手続き

保健所より案内がありますので、詳しくは担当職員にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

松江市・島根県共同設置松江保健所
郵便番号:690-0011松江市東津田町1741番地3いきいきプラザ島根3階
電話:0852-23-1313
ファックス:0852-31-6694