貸切バス・レンタルバスを使ったおでかけ支援
新着情報
令和4年度は期間を延長して引き続き実施します!
令和4年4月1日(金曜)から令和5年3月31日(金曜)までのおでかけが対象です。
補助率は、貸切バス利用運賃(レンタルバス利用料金)の3分の1、上限額は10万円。
松江市外の県内市町村への移動なら、旅行、遠足、研修、冠婚葬祭など、幅広くご利用できます。是非ご活用ください。
お出かけ支援事業チラシ (PDFファイル: 617.8KB)
貸切バスなどが、半額以下の負担で利用できます
概要
- 貸切バス利用運賃・レンタルバス利用料金を、島根県が4分の1、松江市が3分の1を負担します。
- 県内旅行だけでなく、視察・研修、遠足、冠婚葬祭、各種イベント参加等にもご利用いただけます。
- (出発日)令和4年11月1日以降から(帰着日)令和5年3月31日までのお出かけが対象です。
- 松江市を出発地とし、島根県内の松江市以外の市町村への移動が対象です。
- 県外が目的地に含まれる場合は対象外です。
- 利用申込者は松江市民の方に限ります。
- 乗車定員11名以上のバスが対象です。
隠岐汽船を利用する場合
隠岐汽船を利用する場合に、以下の移動がおでかけ支援の対象になります。
- 境港(鳥取県境港市)を単なる経由地として、隠岐航路を利用する場合
- 松江市内と七類港(松江市)相互間の移動について、隠岐航路を利用する場合
利用方法について
貸切バスをご利用の場合
市内に営業所のある貸切バス会社へご相談ください。
レンタルバスをご利用の場合
市内に営業所のあるレンタカー会社よりバスをレンタルする利用者ご本人様から、市へ申請いただく必要があります。
申請方法については、以下のリンクをご覧ください。
おでかけ支援制度を利用できる会社一覧
(注意)松江市交通局は、対象の貸切バス事業者ではありません。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 交通政策課
電話:0852-55-5661/ファックス:0852-55-5915
お問い合わせフォーム
更新日:2023年02月01日