松江市手話言語条例 手話は、手や指、体の動き、顔の表情等を組み合わせて視覚的に表現する独自の文法により構成される言語であり、ろう者にとって、日常生活及び社会生活において意思疎通を図り、互いの気持ちを理解し合うとともに、知識を蓄え、文化を創造する上で必要な言語として大切に育まれ、受け継がれてきた。 しかし、これまで手話が言語であると広く認識されていなかったことや、手話を使用する環境が十分に整えられてこなかったこと等から、ろう者は必要な情報を得ることやコミュニケーションをとることが難しく、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。 このような状況の中、平成18年の国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約や、平成23年に一部改正された障害者基本法において、手話が言語であることが明記され、これを契機として、手話に対する理解の促進や普及が進められてきた。 本市においても、障がいのある人もない人も、お互いを尊重し、理解しながら安心して暮らせる共生社会の実現を目指して、平成28年に松江市障がいのある人もない人も共に住みよいまちづくり条例を制定し、共生社会の実現のため、障がいに係る相互理解や合理的配慮の推進に取り組んできた。 これらの経緯を踏まえ、障がいや手話に対する理解は進みつつあるが、言語としての手話への理解が十分に浸透しているとは言えず、また、市民が手話に触れる機会や手話を学べる場が十分にあるとは言えない状況にある。このため、手話が広く市民に浸透し、市民が手話に慣れ親しむための更なる取組を進める必要がある。 そこで、市民一人一人が、手話がかけがえのない言語であることについて認識するとともに、手話を普及し、手話を使用できる環境づくりをより推進することにより、障がいの有無にかかわらず、互いに尊重し支え合い、安心して暮らせる共生社会の実現を目指して、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進、普及及び手話を使いやすい環境の整備に関して基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に実施し、もって全ての市民等が、障がいの有無にかかわらず、互いに尊重して支え合い、安心して暮らせる共生社会を実現することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)ろう者 聴覚に障がいがある者のうち、手話を用いて日常生活及び社会生活を営む者をいう。 (2)市民等 松江市内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。 (3)事業者 松江市内において事業活動を行う全ての者をいう。 (基本理念) 第3条 障がいの有無にかかわらず、全ての市民等が等しく基本的人権を享有する個人として、互いに人格と個性を尊重して支え合い、心豊かに安心して暮らせる共生社会の実現を目指す。 2 手話は、ろう者が日常生活及び社会生活を営む上で重要な言語であり、ろう者の手話により意思疎通を円滑に図る権利は、尊重されなければならない。 (市の責務) 第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、手話に対する理解の促進、普及及び手話を使いやすい環境の整備を推進するため、必要となる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 (市民等の役割) 第5条 市民等は、基本理念についての理解を深め、市の施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第6条 事業者は、基本理念についての理解を深め、市の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。 (施策の実施) 第7条 市は、第4条の規定に基づき、次に掲げる施策を実施するものとする。 (1)手話を学ぶ機会の確保及び手話に触れる機会の拡大を図るための施策 (2)手話により情報を得る機会の拡大のための施策 (3)手話を使いやすい環境づくりに関する施策 (4)手話通訳者等の養成及び確保のための施策 (5)前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策 (意見の聴取) 第8条 市は、前条各号に掲げる施策に関して、ろう者その他の関係者の意見を聴くとともに、その意見を尊重するよう努めるものとする。 附則 この条例は、公布の日から施行する。