第3次松江市障がい者基本計画【令和3年度から令和8年度】 第7期松江市障がい福祉計画【令和6年度から令和8年度】 第3期松江市障がい児福祉計画【令和6年度から令和8年度】 令和6年 松江市 第1次障がい者基本計画【2006(平成18)年度から2015(平成27)年度】 第1期障がい福祉計画【2006(平成18)年度から2008(平成20)年度】 第2期障がい福祉計画【2009(平成21)年度から2011(平成23)年度】 第3期障がい福祉計画【2012(平成24)年度から2014(平成26)年度】 第4期障がい福祉計画【2015(平成27)年度から2017(平成29)年度】 第2次障がい者基本計画【2016(平成28)年度から2020(令和2)年度】 第5期障がい福祉計画【2018(平成30)年度から2020(令和2)年度】 第1期障がい児福祉計画【2018(平成30)年度から2020(令和2)年度】 第6期障がい福祉計画【2021(令和3) 年度から2023(令和5)年度】 第2期障がい児福祉計画【2021(令和3) 年度から2023(令和5)年度】 目次 第1編計画策定にあたって ローマ数字1.計画の基本的な考え方 1.計画策定の趣旨1 2.背景(国、県の動向等)1 3.計画の位置づけ2 4.計画の期間4 5.策定体制5 6.計画の推進・進行管理5 ローマ数字2.本市の障がいのある人を取り巻く現状 1.障がいのある人の現況6 (1)人口・世帯6 (2)各手帳所持者数・難病医療受給者数の推移8 (3)特別支援学校等の状況14 (4)相談事業の状況16 (5)障がいのある人の虐待の状況20 2.障害者総合支援法等に基づくサービス体系21 第2編松江市障がい者基本計画 ローマ数字1.計画の基本理念 1.地域住民と共生する社会の実現29 2.住みたい地域で自立した生活ができる社会の実現29 ローマ数字2.基本方針及び施策の体系 1.障がいのある人の人権尊重・地域共生社会の推進29 (1)人権尊重の推進29 @差別・虐待の禁止29 A権利擁護の推進30 (2)地域共生社会の推進30 @啓発・広報の推進30 A地域交流と社会参加の推進30 B合理的配慮の推進30 2.障がいのある人が安心して暮らせるまちづくり30 (1)障がいのある人にやさしいまちづくり31 (2)相談支援体制の充実31 @ライフステージに応じた相談支援体制の充実31 A医療や教育との連携31 B人材の育成・確保32 C困難事例のサポート32 (3)緊急時・災害時、感染症拡大時の支援及び平時からの体制の整備32 (4)障がい福祉サービスの充実32 3.障がいのある子どもが健やかに育つ環境の実現32 (1)保育・教育、療育の充実33 @共に過ごす機会の保障33 A環境の充実33 (2)日常生活の支援33 @居場所づくり33 A地域での取り組み33 (3)早期の就労支援33 (4)保護者の支援33 4.障がいのある人の自立した地域生活の実現34 (1)社会参加の支援34 @情報コミュニケーションの支援34 A日常生活の支援・外出の支援34 (2)多様な就労の支援34 @関係機関との連携強化34 A企業への支援と理解啓発促進34 (3)住まいの確保の支援34 (4)入院・入所中、触法の人の地域移行・定着の支援35 @地域移行の推進35 A地域定着の推進35 B地域生活支援拠点の整備35 第3編松江市障がい福祉計画・障がい児福祉計画 ローマ数字1.総論 ローマ数字2.計画の基本方針 1.国の基本指針36 (1)基本指針の改正36 (2)基本指針の内容(概要)36 2.成果目標39 ローマ数字3.各障がい福祉サービス・事業の評価・課題と今後の見込(目標) 1.自立支援給付41 (1)訪問系サービス41 (2)日中活動系サービス41 (3)居住系サービス44 (4)相談支援サービス45 2.障がい児通所サービス46 3.地域生活支援事業48 (1)理解促進研修・啓発事業48 (2)自発的活動支援事業48 (3)相談支援事業49 (4)成年後見制度利用支援事業51 (5)成年後見制度法人後見支援事業52 (6)意思疎通支援事業52 (7)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業(中核市事業)54 (8)日常生活用具給付等事業54 (9)移動支援事業55 (10)地域活動支援センター56 (11)手話奉仕員養成研修事業56 (12)日中一時支援事業57 (13)訪問入浴サービス57 (14)障がい児等生活支援事業(レスパイト、しごとチャレンジ)57 (15)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業58 4.発達障がい者等の支援59 5.地域生活支援拠点等60 6.精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムなどの包括的な支援61 7.協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス体制の62 8.障がい福祉サービスの質を向上させるための取組63 9.優先調達の推進65 ローマ数字4.前計画期間中の取り組みの総括と今期の取り組み 1.前計画期間中の取り組みと総括66 (1)地域共生社会の推進66 (2)相談支援体制の充実、強化等67 (3)障がい福祉サービスの一層の質の向上68 (4)障がい児支援の提供体制の整備等68 (5)本人の意思及び適性に合った多様な就労の推進69 (6)地域移行・定着・包括ケアの推進70 (7)障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた地域生活支援拠点の整備70 (8)まとめ70 2.今計画期間の取り組み71 (1)地域共生社会の推進71 (2)相談支援体制の強化等71 (3)障がい福祉サービスの質の向上72 (4)障がい児支援の提供体制整備73 (5)社会活動・生涯学習の推進73 (6)本人の意思及び適性に合った多様な就労の推進74 (7)地域移行・定着・包括ケアの推進75 第4編資料 1.松江市社会福祉審議会条例・運営規程77 2.松江市障がい者福祉専門分科会委員名簿82 3.分科会開催経過83 第1編計画策定にあたって ローマ数字1.計画の基本的な考え方 1.計画策定の趣旨 本市では平成27年度に「第2次松江市障がい者基本計画」を策定し、令和2年度には、「第6期松江市障がい福祉計画及び第2期松江市障がい児福祉計画」(以下「前計画」という。)を策定し、「障がいのある人もない人もお互いを尊重し、理解しながら、安心して暮らせる共生社会の実現」と、「障がいのある人が必要な支援を受けながら、身体的、精神的、経済的及び社会的に自立した生活ができる社会の実現」を基本理念に、各種施策を推進してきました。 「第3次松江市障がい者基本計画、第7期松江市障がい福祉計画及び第3期松江市障がい児福祉計画」(以下「本計画」という。)は、「障害者基本法」、「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」に基づき、国の定める「障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号:令和5年5月19日改正)(以下「基本指針」という。)及び前計画の実績等を踏まえ、松江市において必要な各種障がい福祉サービスが計画的に提供されるよう、各年度における目標数値を設定し、サービス需要を見込むとともに、サービスの提供体制の確保や推進のための取り組みを定めるものです。 2.背景(国、県の動向等) わが国の障がい福祉制度は、平成15年に措置制度から支援費制度へ、平成18年からは、「障害者自立支援法」へ、平成25年からは、「障害者総合支援法」へと制度が変遷してまいりました。 また、平成28年4月に「障害者差別解消法」が施行となり、社会的障壁の除去、障がいを理由とする差別的取扱の禁止や、合理的配慮1の提供について法定され、障がいのある人の権利保障について大きな節目を迎えました。松江市においても、当事者の意見を反映し、国の基本方針、先進自治体の状況等を踏まえて、平成28年10月に「松江市障がいのある人もない人も共に住みよいまちづくり条例(以下「松江市障がい者差別解消条例」という。)を施行して、共生社会の実現に向け、社会的障壁の除去、障がい理解と差別解消の推進に向けて啓発に取り組んでいます。 平成30年4月に、「障害者総合支援法」及び「児童福祉法」が改正され、自立生活援助や就労定着支援の創設、高齢障がい者の介護保険サービスの円滑な利用や、障がい児のサービス提供体制の計画的な構築等が定められました。また、同年6月には「障害者文化芸術推進法」が施行され、文化芸術分野を通じた障がいのある人の個性と能力の発揮及び社会参加の促進に向けての基本事項が定められました。 令和元年6月に「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(以下「読書バリアフリー法」という。)が施行となり、全国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会実現に向けて、基本事項が定められました。 令和3年5月に「障害者差別解消法」が改正され、事業者による「合理的配慮の提供」が努力義務から義務化されることとなり、令和6年4月から施行となります。 令和4年5月に、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が制定され、障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進について定められました。 続いて、同年6月の「児童福祉法」の改正では、児童発達支援センターが地域における障がい児支援の中核的な機関となることが明確化されました。また同年12月の「障害者総合支援法」等の改正においては、「障がい者の重度化・高齢化」や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制」(以下「地域生活支援拠点等」という。)や基幹相談支援センター設置の努力義務、就労選択支援の創設、短時間労働者の雇用率算定、医療保護入院の運用の見直しなどが盛り込まれました。 また、厚生労働省は、令和5年1月に障がい者雇用率の引き上げを発表し、令和6年4月、令和7年7月のそれぞれにおいて、段階的に2.7%まで引き上げが行われます。 このように、障がいのある人が地域で安心して暮らすこと、また自分らしく社会に参加するための環境づくりが進められています。 なお、令和4年8月には、「障害者権利条約」に基づき、日本は国連に設置されている障害者権利委員会の初回審査を受け、情報アクセシビリティ、差別解消、文化芸術活動の推進などの取組が肯定的な評価である一方、意思決定、地域社会での自立した生活、障がい者を包容する教育(インクルーシブ教育)、精神障がい者の入院等に対する同委員会の見解及び勧告が含まれ、国の施策に大きな影響を及ぼしながらも、一層充実した施策へと発展させる機会となると考えられています。 3.計画の位置づけ 本計画は、「障がい者基本計画」と「障がい福祉計画及び障がい児福祉計画」を一体的に定めるものです。 「障がい者基本計画」については、「障がい者基本法」第11条第3項に基づき、本市における障がい者の状況等を踏まえ、本市における障がい者のための施策に関する基本的な計画であり、「障がい福祉計画」及び「障がい児福祉計画」については、「障害者総合支援法」第88条第1項及び「児童福祉法」第33条の20第1項に基づき、市町村が、障がい福祉サービス及び障がい児通所支援並びに障がい児相談支援の提供体制の確保と円滑な実施のために、国の定める基本指針に即して策定することを義務付けられている計画です。 また、「松江市総合計画」及び「第5次松江市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を上位計画とし、関連する各分野の計画と整合性を保ち策定します。 ■図表1計画の位置づけ(略) 4.計画の期間 第3次松江市障がい者基本計画は、令和3年度から令和8年度までの6年間を計画期間として策定します。 また、第7期松江市障がい福祉計画及び第3期松江市障がい児福祉計画は、令和6年度から令和8年度までの3年間を計画期間として策定します。 5.策定体制 本計画は、「社会福祉法」に基づき設置し、「障害者総合支援法」に基づく地域自立支援協議会の役割も担う「松江市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会」で内容の検討及び助言等をいただき、策定するものです。 ■図表2策定体制(略) 6.計画の推進・進行管理 本計画の進捗状況については、P(Plan:計画)D(Do:実行)C(Check:評価)A(Action:改善)方式に基づき、松江市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会において、毎年成果目標等に関する実績に基づく分析・評価(中間評価)に関しての意見を聴き、必要があると認めるときは、計画の変更等を行います。 ■図表3PDCAサイクル(略) ローマ数字2.本市の障がいのある人を取り巻く現状 1.障がいのある人の現況 (1)人口・世帯 松江市の人口は減少傾向にあり、平成25年から令和5年まで継続して人口は減少 し、令和5年1月1日現在197843人となっています。 また令和3年以降は、毎年1000人以上の人口減少となっています。 一方で、世帯数は、平成25年から令和5年まで継続して増加しています。未婚率増加や核家族化により、一人暮らし世帯を含む小規模世帯が増えていると考えられます。その中で、高齢者の一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯も増加しています。 ■図表4人口の推移(各年1月1日住民基本台帳人口)(単位は人) 全国 島根県 松江市 平成25 128373879 713134 206231 平成26 128438013 711364 206404 平成27 128226483 706198 205725 平成28 128066211 701394 204952 平成29 127907086 696382 204403 平成30 127707259 691225 203787 平成31 127443563 686126 202906 令和2 127138033 679324 201981 令和3 126654244 672979 200772 令和4 125927902 666331 199432 令和5 125416877 658809 197843 注資料は厚生労働省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 ■図表5世帯数の推移(各年1月1日住民基本台帳人口)(単位:世帯) 全国 島根県 松江市 平成25 55577563 282991 85327 平成26 55952258 284580 86145 平成27 56412140 285854 86846 平成28 56950757 287437 87566 平成29 57477037 288790 88282 平成30 58007536 290245 89199 平成31 58527117 291591 89688 令和2 59071519 292134 90351 令和3 59497356 292968 90790 令和4 59761065 293449 91247 令和5 60266318 293719 91570 注資料は厚生労働省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 松江市の高齢者のみの世帯数の推移 各年3月31日現在 65歳以上の者のみの世帯合計 65歳以上の独居世帯数 65歳以上の者のみの2人以上世帯 平成24 19072 10524 8548 平成25 20254 11340 8914 平成26 21230 11921 9309 平成27 22414 12642 9772 平成28 23488 13305 10183 平成29 24366 13824 10542 平成30 24696 13932 10764 平成31 25413 14401 11012 令和2 26038 14762 11276 令和3 26535 15091 11444 令和4 27155 15561 11594 令和5 27496 15765 11731 (出典)高齢者人口等統計表 健康福祉総務課 (2)各手帳所持者数・難病医療受給者数の推移 松江市の人口は減少していますが、松江市の障がい者数は、増加傾向にあります。 手帳の種別でみると、身体障がい者手帳所持者が最も多く、直近の令和4年度末時点で7887人、続いて精神障がい者保健福祉手帳は、2888人となっています。療育手帳所持者は、2334人です。 また、自立支援医療(精神通院医療)の受給者は6668人となっています。療育手帳所持者や精神障がい者保健福祉手帳所持者は、福祉制度が充実してきたことやそのことが一般に認知されてきたこと、健診や医学的診断が充実してきたこと等から増加していると推察されます。 ■図表6各手帳所持者数の推移(各年度3月31日現在、単位は人) (資料:島根県立心と体の相談センター業務概要) 手帳所持者人数合計 身体障がい者手帳所持者人数 療育手帳所持者人数 精神障がい者保健福祉手帳所持者人数 自立支援医療費 精神通院受給者人数 平成24 12296 9061 1882 1353 4303 平成25 12538 9142 1936 1460 4526 平成26 12753 9078 2003 1672 4704 平成27 12898 9019 2084 1795 4836 平成28 12850 8797 2137 1916 5024 平成29 12740 8500 2170 2070 5196 平成30 12805 8361 2207 2237 5475 令和1 13011 8357 2247 2407 5814 令和2 13255 8303 2280 2672 6019 令和3 13080 8074 2312 2694 6331 令和4 13109 7887 2334 2888 6668 @身体障がい者手帳所持者数の推移 身体障がい者手帳所持者は、令和4年度末現在、7887人で、平成24年度と比べ1174人、13.0%の減となっています。 手帳の等級別では、最重度の1級が最も多く、全体の約3分の1を占め、続いて4級が約4分の1で、この2つで全体の約6割になっています。 障がいの部位別では、肢体不自由が大きく減少する一方、内部障がいが微増となっています。 ■図表7身体障がい者手帳所持者数の推移(級別)(単位は人) 1級合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 3097 94 824 2179 平成25 3106 96 780 2230 平成26 3122 96 760 2266 平成27 3138 88 750 2300 平成28 3047 84 743 2220 平成29 2941 81 729 2131 平成30 2904 84 743 2077 令和1 2923 83 723 2117 令和2 2952 77 717 2158 令和3 2876 82 740 2054 令和4 2814 71 709 2034 2級合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 1266 33 409 824 平成25 1246 37 388 821 平成26 1233 31 391 811 平成27 1210 33 380 797 平成28 1162 32 369 761 平成29 1104 31 347 726 平成30 1103 32 356 715 令和1 1112 32 342 738 令和2 1100 33 332 735 令和3 1064 40 339 685 令和4 1038 36 320 682 3級合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 1448 20 314 1114 平成25 1466 19 306 1141 平成26 1421 16 280 1125 平成27 1379 16 281 1082 平成28 1355 20 258 1077 平成29 1309 17 241 1051 平成30 1276 16 244 1016 令和1 1265 17 242 1006 令和2 1230 17 245 968 令和3 1183 16 254 913 令和4 1135 14 234 887 4級合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 2145 8 419 1718 平成25 2233 13 427 1793 平成26 2218 10 410 1798 平成27 2182 12 383 1787 平成28 2127 10 375 1742 平成29 2085 11 352 1722 平成30 2038 11 356 1671 令和1 2021 13 347 1661 令和2 1979 12 341 1626 令和3 1937 11348 1578 令和4 1889 12 318 1559 5級合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 466 2 149 315 平成25 451 1 141 309 平成26 445 0 133 312 平成27 448 1 128 319 平成28 433 2 122 309 平成29 412 3 118 291 平成30 400 3 124 273 令和1 389 1 120 268 令和2 380 3 112 265 令和3 377 2 117 258 令和4 372 2 111 259 6級合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 639 12 148 479 平成25 640 8 137 495 平成26 639 8 129 502 平成27 662 7 121 534 平成28 673 6 113 554 平成29 649 6 104 539 平成30 640 5 109 526 令和1 647 6 106 535 令和2 662 7110 545 令和3 637 6 113 518 令和4 639 5 109 525 全等級の合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 9061 169 2263 6629 平成25 9142 174 2179 6789 平成26 9078 161 2103 6814 平成27 9019 157 2043 6819 平成28 8797 154 1980 6663 平成29 8500 149 1891 6460 平成30 8361 151 1932 6278 令和1 8357 152 1880 6325 令和2 8303 149 1857 6297 令和3 8074 157 1911 6006 令和4 7887 140 1801 5946 各年度末3月31日時点 ■図表8身体障がい者手帳所持者数(障がい別)単位は人 視覚機能障がい合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 591 3 191 397 平成25 583 3 187 393 平成26 588 2 184 402 平成27 578 3 181 394 平成28 552 3 170 379 平成29 529 4 164 361 平成30 549 4 171 374 令和1 556 4 165 387 令和2 571 3 168 400 令和3 570 6 173 391 令和4 565 6 166 393 聴覚・平衡機能障がい合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 938 30 222 686 平成25 950 32 214 704 平成26 946 27 209 710 平成27 970 26 194 750 平成28 981 28 186 767 平成29 950 27 168 755 平成30 946 27 174 745 令和1 955 31 170 754 令和2 966 34 173 759 令和3 940 33 180 727 令和4 938 28 170 740 音声・言語・そしゃく機能障がい合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 107 1 48 58 平成25 102 0 47 55 平成26 106 0 47 59 平成27 107 0 45 62 平成28 109 0 41 68 平成29 109 0 38 71 平成30 103 0 37 66 令和1 105 0 36 69 令和2 103 0 36 67 令和3 99 0 36 63 令和4 96 0 35 61 肢体不自由合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 5124 97 1304 3723 平成25 5163 100 1259 3804 平成26 5087 98 1198 3791 平成27 5009 95 1178 3736 平成28 4808 93 1141 3574 平成29 4566 89 1079 3398 平成30 4404 93 1097 3214 令和1 4323 93 1058 3172 令和2 4174 87 1035 3052 令和3 3967 92 1051 2824 令和4 3806 83 982 2741 内部障がい合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 2301 38 498 1765 平成25 2344 39 472 1833 平成26 2351 34 465 1852 平成27 2355 33 445 1877 平成28 2347 30 442 1875 平成29 2346 29 442 1875 平成30 2359 27 453 1879 令和1 2418 24 451 1943 令和2 2489 25 445 2019 令和3 2498 26 471 2001 令和4 2482 23 448 2011 身体障がい全合計 18歳未満人数 18歳以上65歳未満人数 65歳以上人数 平成24 9061 169 2263 6629 平成25 9142 174 2179 6789 平成26 9078 161 2103 6814 平成27 9019 157 2043 6819 平成28 8797 154 1980 6663 平成29 8500 149 1891 6460 平成30 8361 151 1932 6278 令和1 8357 152 1880 6325 令和2 8303 149 1857 6297 令和3 8074 157 1911 6006 令和4 7887 140 1801 5946 (資料:島根県立心と体の相談センター業務概要)注各年度末3月31日時点 【障がいの説明】 各障がいの説明を記載 内容は略 ■図表9療育手帳所持者数の推移 各年度3月31日時点 単位は人 注出典は島根県立心と体の相談センター業務概要 18歳未満合計人数 18歳未満A判定人数 18歳未満B判定人数 平成24 359 143 216 平成25 371 143 228 平成26 374 145 229 平成27 395 148 247 平成28 403 147 256 平成29 396 152 244 平成30 395 154 241 令和1 392 147 245 令和2 390 152 238 令和3 391 160 231 令和4 378 151 227 18歳以上65歳未満合計人数 18歳以上65歳未満A判定人数 18歳以上65歳未満B判定人数 平成24 1301 523 778 平成25 1322 524 798 平成26 1365 520 845 平成27 1397 519 878 平成28 1426 523 903 平成29 1452 514 938 平成30 1483 516 967 令和1 1512 511 1001 令和2 1557 521 1036 令和3 1578 530 1048 令和4 1618 548 1070 65歳以上合計人数 65歳以上A判定人数 65歳以上B判定人数 平成24 222 139 83 平成25 243 147 96 平成26 264 160 104 平成27 292 177 115 平成28 308 184 124 平成29 322 187 135 平成30 329 186 143 令和1 343 189 154 令和2 333 181 152 令和3 343 181 162 令和4 338 178 160 療育手帳所持者合計人数 療育手帳所持者A判定人数 療育手帳所持者B判定人数 平成24 1882 805 1077 平成25 1936 814 1122 平成26 2003 825 1178 平成27 2084 844 1240 平成28 2137 854 1283 平成29 2170 853 1317 平成30 2207 856 1351 令和1 2247 847 1400 令和2 2280 854 1426 令和3 2312 871 1441 令和4 2334 877 1457 B精神障がい者保健福祉手帳所持者数の推移 精神障がい者保健福祉手帳所持者は、令和4年度末現在、2888人で、平成24年度に比べ1535人、113.5%の増であり、高い伸びになっています。 また、自立支援医療費(精神通院医療)受給者については、令和4年度末現在6668人であり、平成24年度に比べ2365人、55.0%の増であり、同じく高い伸びとなっています。 ■図表10自立支援医療・精神障がい者保健福祉手帳所持者数の推移 各年度末3月31日時点 単位は人  出典資料は島根県立心と体の相談センター業務概要 精神手帳所持者合計 精神1級合計 精神2級合計 精神3級合計 精神自立支援医療助成者合計 平成24 1353 227 855 271 4303 平成25 1460 250 920 290 4526 平成26 1672 315 1014 343 4704 平成27 1795 338 1091 366 4836 平成28 1916 369 1154 393 5024 平成29 2070 417 1235 418 5196 平成30 2237 432 1360 445 5475 令和1 2407 453 1466 488 5814 令和2 2672 470 1644 558 6019 令和3 2696 482 1644 570 6331 令和4 2888 504 1765 619 6668 C難病患者数 特定疾患治療研究事業2として助成対象であった56疾患が、平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」により制度変更された結果、対象となる指定難病が徐々に拡大され、令和3年11月現在で338疾病であり、受給者数が増加しました。 一方、指定難病の患者であっても、症状が軽く治療にかかる医療費が一定の基準に満たない人が対象外となったことに伴い、平成29年度末にはいったん減少しましたが、その後再び増加しています。 ■図表11特定疾患(指定難病)受給者数の推移 単位は人 出典資料は松江保健所医事・難病支援課調べ 平成24 1552 平成25 1583 平成26 1603 平成27 1745 平成28 1839 平成29 1625 平成30 1637 令和1 1693 令和2 1768 令和3 1857 令和4 1918 (3)特別支援学校等の状況 市内に所在する特別支援学校高等部・専攻科の令和4年度の卒業生は86名でした。その進路状況については、半数以上が福祉サービスを利用し、次いで約3割が一般就労という状況です。この進路状況は、県全体の状況とほぼ同様の傾向が見られます。 市内小中学校の特別支援学級の在籍者は増加傾向で、特に小学校は大きく伸びています。小学校卒業時は、中学校の特別支援学級に進む児童が多く、中学校卒業時は、特別支援学校の高等部に進学する生徒が多い状況です。 ■図表12特別支援学校進路状況(高等部・専攻科卒業生)の推移 単位は人  資料は島根県教育委員会特別支援教育課調べ 松江市内の卒業生数合計 進学 職業訓練 就労 福祉サービス 施設入所・入院 その他 平成24 79 4 0 27 39 5 4 平成25 69 7 3 20 33 4 1 平成26 96 4 1 26 53 8 4 平成27 73 1 1 23 44 1 3 平成28 74 3 2 19 46 3 1 平成29 72 4 2 24 36 1 5 平成30 76 4 3 21 41 3 4 令和1 98 6 0 36 48 3 5 令和2 82 2 2 23 44 1 10 令和3 71 2 2 13 49 3 2 令和4 86 4 0 27 49 2 4 島根県内の卒業生数合計 進学 職業訓練 就労 福祉サービス 施設入所・入院 その他 平成24 193 8 3 62 102 9 9 平成25 166 8 5 46 97 7 3 平成26 201 4 4 55 122 12 4 平成27 160 2 5 49 97 1 6 平成28 178 3 7 48 115 3 2 平成29 186 4 3 62 106 4 7 平成30 180 6 9 62 92 7 4 令和1 211 6 5 76 113 5 6 令和2 181 2 5 65 89 1 19 令和3 179 5 2 59 103 4 6 令和4 192 4 4 71 105 2 6 ■図表13特別支援学級在籍者数と小中学校卒業後の進路 推移 単位は人  資料は松江市発達・教育相談支援センター 小学校の特別支援学級在籍者数 中学校の特別支援学級在籍者数 平成24 198 106 平成25 200 116 平成26 188 117 平成27 188 127 平成28 222 133 平成29 235 130 平成30 262 137 令和1 268 133 令和2 308 140 令和3 338 147 令和4 347 172 令和5 359 201 特別支援学級の小学校卒業生合計に人数 進路先特別支援学校 進路先中学校の特別支援学級 進路先その他 平成24 48 15 31 2 平成25 50 8 41 1 平成26 37 5 31 1 平成27 39 2 37 0 平成28 53 7 44 2 平成29 54 5 46 3 平成30 49 7 38 4 令和1 50 7 42 1 令和2 52 5 45 2 令和3 63 8 53 2 令和4 71 8 57 6 特別支援学級の中学校卒業生合計に人数 進路先特別支援学校高等部 進路先高等学校 進路先職業訓練 進路先就労 進路先その他 平成24 39 32 5 - 0 2 平成25 46 28 16 - 1 1 平成26 35 33 1 - 0 1 平成27 46 32 10 - 0 3 平成28 56 42 9 - 0 3 平成29 42 29 12 0 0 1 平成30 48 29 14 3 0 2 令和1 45 31 12 0 1 1 令和2 55 29 23 0 0 3 令和3 45 28 15 0 0 2 令和4 52 27 17 1 0 7 (4)相談事業の状況 @相談支援件数(一般的な相談) 市では平成23年度に「サポートステーション絆」を開設し、市内の各相談事業所と連携して、障がいのある人の総合相談窓口として、障がいのある当事者や家族などからの相談に対し支援を行ってきました。 令和4年4月には新たに設置した「松江市障がい者基幹相談支援センター絆」(以下「基幹相談支援センター絆」という。)が「総合相談窓口」の機能を引継ぎ、専門的な相談を含め、専門資格のある職員が各種相談に対応しています。 ○次から相談支援件数を記載します。 なお、令和4年度から相談支援件数を詳細にカウントする方法を改めたため、令和4年度の前後で数値規模が異なっていることをご了承ください。 (例1日のうち同じ人から3回電話があった場合【前】1件カウント【後】3件カウント) ■図表14相談支援件数(障がい種別)サポートステーション絆+委託相談支援事業所 身体合計 障がい者 障がい児 平成29 931 864 67 平成30 940 889 51 令和1 565 517 48 令和2 588 509 79 令和3 717 661 56 知的合計 障がい者 障がい児 平成29 953 790 163 平成30 938 803 135 令和1 857 759 98 令和2 1592 1409 183 令和3 1137 1009 128 精神合計 障がい者 障がい児 平成29 3598 3570 28 平成30 2906 2868 38 令和1 2753 2739 14 令和2 3095 3066 29 令和3 3404 3373 31 発達合計 障がい者 障がい児 平成29 1207 776 431 平成30 792 363 429 令和1 708 359 349 令和2 694 292 402 令和3 1067 418 649 重症心身合計 障がい者 障がい児 平成29 10 0 10 平成30 20 6 14 令和1 10 3 7 令和2 90 62 28 令和3 21 6 15 高次脳合計 障がい者 障がい児 平成29 270 267 3 平成30 184 183 1 令和1 221 221 0 令和2 69 68 1 令和3 72 66 6 その他合計 障がい者 障がい児 平成29 252 178 74 平成30 130 96 34 令和1 113 85 28 令和2 117 76 41 令和3 241 206 35 合計 障がい者 障がい児 平成29 7221 6445 776 平成30 5910 5208 702 令和1 5227 4683 544 令和2 6245 5482 763 令和3 6659 5739 920 (資料:障がい者福祉課) ■図表15内容別 相談支援件数(複数回答有)サポートステーション絆+委託相談支援事業所 福祉サービスの利用等 障がいや病状の理解 健康・医療 保育・教育 家族関係・人間関係 家計・経済 日常生活 就労 社会参加・余暇活動 権利擁護 その他 平成29 2851 857 1833 334 1479 718 1616 1325 752 75 3031 平成30 2368 817 1477 339 1254 620 1333 931 475 103 2090 令和1 2164 724 1568 183 1193 583 1387 864 466 68 2292 令和2 2355 501 1553 154 1295 456 1812 990 409 121 2772 令和3 2828 666 1562 305 1187 481 1798 1096 388 95 2034 (資料:障がい者福祉課) ■図表16相談支援件数(障がい種別)基幹相談支援センター絆+委託相談支援事業所 身体障がい合計 身体障がい者 身体障がい児 令和4 2514 2366 148 知的障がい合計 知的障がい者 知的障がい児 令和4 3276 2795 481 精神障がい合計 精神障がい者 精神障がい児 令和4 8309 8258 51 発達障がい合計 発達障がい者 発達がい児 令和4 2585 1113 1472 重症心身障がい合計 重症心身障がい者 重症心身がい児 令和4 207 48 159 高次脳機能障がい合計 高次脳機能障がい者 高次脳機能障がい児 令和4 187 185 2 その他障がい合計 その他障がい者 その他障がい児 令和4 397 244 153 合計 障がい者合計 障がい児合計 令和4 17475 15009 2466 (資料:障がい者福祉課) ■図表17内容別 相談支援件数(複数回答有)基幹相談支援センター絆+委託相談支援事業所 福祉サービスの利用等 障がいや病状の理解 健康・医療 精神的不安 保育・教育 家族関係・人間関係 家計・経済 日常生活 就労 社会参加・余暇活動 権利擁護 住宅問題 その他 4750 1926 4430 3634 955 2504 1627 3879 2156 701 478 550 1309 (資料:障がい者福祉課) A精神障がい者等相談事業 市役所本庁で精神保健福祉相談窓口として未治療や治療中断の人の相談や庁内各課からの連絡相談に対応しています。医療、相談支援事業所等との連携により在宅での生活が継続できるよう支援しています。相談者の実人員数や相談件数は年度によりばらつきがありますが、令和4年度については、市役所本庁で実人員は180人、延べ2370件の来所、訪問、電話での相談がありました。 ■図表18精神障がい者等相談事業 各年度末数値(単位は人又は件) 精神相談実人員 来所相談延件数 訪問指導延件数 電話相談延件数 平成26 333 332 247 1390 平成27 118 246 216 1154 平成28 158 360 247 2120 平成29 257 367 179 1655 平成30 234 392 320 1868 令和1 252 388 200 1669 令和2 256 402 120 2167 令和3 197 387 85 2435 令和4 180 355 98 1917 (資料:家庭相談課) 【参考】松江市・島根県共同設置松江保健所における相談件数(松江市分) 精神相談実人員 来所相談延件数 訪問指導延件数 電話相談延件数 メール相談延件数 平成30 142 240 194 2826 10 平成31 134 204 160 2328 9 令和2 92 119 121 1515 3 令和3 89 90 69 905 3 令和4 57 61 28 465 3 注令和2年度より相談件数の集計基準を変更し、調整件数を除外 資料は松江市・島根県共同設置松江保健所心の健康支援課 B松江市発達・教育相談支援センター(エスコ3)相談件数の推移 松江市発達・教育相談支援センター(以下「エスコ」という。)が平成23年度に設置されて以降、就学前から青年期までの幅広い年代から相談を受けています。特に幼児の相談が最も多く、令和4年度は1912件で全体の57%を占めています。また、小学生の相談が増加しており、令和4年度の1217件は、平成24年度に比べ約1.6倍となっております。 ■図表19エスコ相談件数の推移 資料は松江市発達・教育相談支援センター エスコ相談件数合計 4歳までの幼児 5歳の幼児 小学校通常学級在籍の児童 小学校特別支援学級在籍の児童 中学校通常学級在籍の生徒 中学校特別支援学級在籍の生徒 高校生 成人 平成24 3124 945 984 621 121 244 48 78 83 平成25 3375 1319 834 613 107 322 58 72 50 平成26 3852 1392 1378 635 85 273 38 16 35 平成27 4281 1463 1465 824 79 374 42 22 12 平成28 4601 1480 1803 776 121 322 61 19 19 平成29 4268 1242 1649 941 120 213 77 12 14 平成30 3855 969 1576 933 143 182 45 3 4 令和1 4176 1036 1602 1127 160 182 58 8 3 令和2 3822 950 1300 1038 303 155 72 3 1 令和3 3711 832 1241 1146 273 171 43 2 3 令和4 3375 755 1157 904 313 168 72 5 1 (5)障がいのある人の虐待の状況 障がい者虐待防止センター4では、平成24年10月から施行された、「障害者虐待防止法」に基づき、障がいのある人の人権を守るために、虐待の早期発見に努め、当事者へ適切な支援と養護者への支援を行っています。 虐待を受けた人の障がい種別では、知的障がいが比較的多い傾向があります。また、養護者による虐待の類型では身体的虐待や、心理的虐待、経済的虐待が多い状況です。障がい福祉施設従事者等による虐待の類型では、身体的虐待と心理的虐待が多い状況です。 ■図表20養護者による虐待相談の状況(資料:家庭相談課) 通報相談件数 虐待受理件数 平成26 15 8 平成27 12 7 平成28 22 11 平成29 12 3 平成30 6 3 令和1 4 2 令和2 13 0 令和3 10 1 令和4 10 3 障がい種別 身体 知的 精神 発達 平成26 2 6 2 平成27 2 5 3 0 平成28 1 8 5 1 平成29 0 2 1 0 平成30 0 2 3 0 令和1 1 1 1 0 令和2 0 0 0 0 令和3 0 1 0 0 令和4 1 2 1 0 虐待種別・類型 身体 性的 心理 ネグレクト 経済 平成26 3 1 4 0 4 平成27 3 0 5 3 6 平成28 5 2 10 1 8 平成29 0 0 2 0 2 平成30 3 0 3 0 2 令和1 1 0 0 0 1 令和2 0 0 0 0 0 令和3 1 0 1 0 0 令和4 3 0 0 1 0 ■図表21障がい福祉施設従事者等による虐待相談の状況(資料:家庭相談課) 通報相談件数 虐待受理件数 平成26 8 3 平成27 6 1 平成28 5 4 平成29 5 2 平成30 7 2 令和1 8 1 令和2 12 3 令和3 4 2 令和4 2 1 障がい種別 身体 知的 精神 発達 平成26 4 6 0 0 平成27 0 1 0 0 平成28 2 7 1 0 平成29 2 2 1 0 平成30 2 3 0 0 令和1 0 0 0 1 令和2 1 2 0 1 令和3 1 1 0 0 令和4 0 0 1 0 虐待種別・類型 身体 性的 心理 ネグレクト 経済 平成26 1 0 5 1 1 平成27 0 0 1 0 0 平成28 2 3 4 0 0 平成29 3 0 2 0 0 平成30 2 1 2 0 0 令和1 1 0 0 0 0 令和2 0 1 2 0 0 令和3 0 0 2 0 0 令和4 0 1 1 0 0 2.障害者総合支援法等に基づくサービス体系 「障害者総合支援法」に基づくサービスは、全国一律で共通に提供される「自立支援給付」、地域の実情に応じて地方自治体が独自に設定できる「地域生活支援事業」に大別できます。 さらに「自立支援給付」は、介護のサービスを利用する場合の「介護給付」、訓練等のサービスを利用する場合の「訓練等給付」、心身の障がいの状態の軽減を図るために必要な医療費の軽減を行う「自立支援医療」、身体機能の補完や代替をし、長期間継続して使用されるもの(義肢、装具、車いす等)である「補装具」の給付等に分けられます。 「地域生活支援事業」は、国の要綱を基にして地域の実情に応じて事業内容等の詳細を地方自治体が独自に設定することが出来ます。事業実施の有無については、実施が必要な「必須事業」(成年後見制度利用支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、移動支援事業等)と、任意に実施を決定できる「その他事業」(日中一時支援事業、訪問入浴支援事業、障がい児等生活支援事業等)に分けられます。 障がいのある人への支援の大部分の事業は市町村を窓口として実施されており、県は、市町村の区域を超えて広域で対応が必要な事業や、対象者の少ない事業、より専門性の高い事業(地域生活支援事業(県分)、障がい児入所支援等)を実施しています。平成30年度の中核市移行時より、従来県で実施していた手話通訳者・要約筆記者、盲ろう者通訳・介助員の養成研修事業、及び盲ろう者通訳・介助員の派遣事業を県と共同で実施しています。 全体像の概要を図示すると、次【図表22参照】のような体系となっています。 ■図表22支援体系 障害者総合支援法及び児童福祉法等に基づく支援体系の全体像 自立支援給付・障がい児支援給付・地域生活支援事業等で構築 略 ◎自立支援給付 <訪問系サービス> @居宅介護 自宅での、入浴・排せつ・食事の介護及び通院・交通機関の乗降の介助等を行います。 A重度訪問介護 重度の肢体不自由者等で常に介護を必要とする人に自宅で、入浴・排せつ・食事の介護・外出時における移動支援等を総合的に行います。 B同行援護 視覚障がいのある人に外出時において、移動時と外出先での視覚情報の支援(代読・代筆含む)、移動の援護、食事その他必要な支援を行います。 C行動援護 知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする人を対象に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 <日中活動系サービス> @生活介護 常に介護を必要とする障がいのある人に、昼間に入浴・排せつ・食事の介助等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 A自立訓練(機能訓練) 身体機能の向上を図るため、施設又は居宅で、理学療法・作業療法・その他のリハビリテーション・生活等に関する相談及び助言、その他必要な支援を行います。 B自立訓練(生活訓練) 生活能力の向上を図るため、施設又は居宅で、入浴・排せつ・食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練や、生活等に関する相談及び助言、その他必要な支援を行います。 C就労移行支援 就労を希望する人に、生産活動等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力の向上等の訓練等を行います。 D就労継続支援A型 企業などに就労することが困難な方に、利用者と障がい福祉サービス事業所が雇用契約を結び、就労の機会を提供するとともに働きながら就労訓練を行います。 E就労継続支援B型 企業などに就労することが困難な方に、利用者と障がい福祉サービス事業所が雇用契約を結ばずに、生産活動等の就労訓練を行います。 F就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を経て一般就労した方に、雇用された事業所での就労の継続を図るための相談、指導及び助言その他の支援を行います。 G療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護及び日常生活の世話を行います。 H短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 特定の疾病患者や重症心身障がい児・者が病院等で利用する医療型とそれ以外の福祉型に分類されます。 I就労選択支援 障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するものです。 <居住系サービス> @自立生活援助 障がい入所支援や共同生活援助(グループホーム)等を利用していた障がい者で一人暮らしを希望する人に、定期的な居宅の訪問を行うことにより、円滑な地域生活に向けた相談・助言、医療機関等との連絡調整を行います。 A共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を希望する障がい者に、共同生活に適した住居において生活に必要な身辺処理の支援等を行います。 B施設入所支援 施設入所する障がい者に、主に夜間や休日に、入浴・排せつ・食事等の介護、家事支援、生活等に関する相談、助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。 <相談支援サービス> @計画相談支援 障がいのある人の心身や生活環境その他の状況等を考慮し、障がい福祉サービス等を利用する人がより良いサービスの利用等ができるよう利用計画を策定し、支援を行います。 A地域移行支援 障がい者支援施設等に入所している人、又は精神科病院に入院している精神障がいのある人や、保護施設・矯正施設等を退所する人に、住居の確保、地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他の必要な支援を行います。 B地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がいのある人に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。 <自立支援医療> 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療) 障がいのある人が、心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を受けられる場合の医療費の助成を行います。 <補装具> 補装具 障がいのある人に、身体機能の補完や代替をし、日常生活や社会生活をしやすくするため継続して使用されるもの(義肢、車いす等)の給付を行います。 ◎障がい児通所支援給付 @児童発達支援 就学前の障がい児に、日常生活における基本動作の指導、知識技能の習得、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 A医療型児童発達支援 上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に対する児童発達支援及び治療を行います。 B放課後等デイサービス 学校就学中の障がいのある子どもに対し、放課後や夏休み等の長期休業中において、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 C居宅訪問型児童発達支援 児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。 D保育所等訪問支援 障がいのある子どもが保育所等を利用する場合に、その施設を訪問し、他の子どもとの集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 E障がい児相談支援 障がいのある子どもの心身や生活環境その他の状況等を考慮し、障がい児通所支援を利用する人がより良いサービスの利用ができるよう、利用計画を策定し、支援を行います。 ◎地域生活支援事業 @理解促進研修・啓発事業 地域社会の人々に対して、障がい特性や社会的障壁に対する理解を深めるための研修・啓発事業を行います。 A自発的活動支援事業 障がいのある人やその家族、地域住民の人達が自発的に行う活動に対する支援を行います。 B相談支援事業 地域の障がい福祉に関する各種問題であって、相談支援サービスの対象とならないものについて、障がいのある人や保護者等からの相談に応じて支援を行います。 C成年後見制度利用支援事業 身寄りのない重度知的障がいのある人又は精神障がいのある人に、必要に応じて成年後見制度の申立ての経費及び後見人等の報酬の一部を補助します。 D成年後見制度法人後見支援事業 障がい者の権利擁護を図るため、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 E意思疎通支援事業 手話通訳者、要約筆記者、失語症者向け意思疎通支援者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業など意思疎通を図ることに支障がある障がい者とその他の人との意思疎通を支援します。 F日常生活用具給付等事業 障がいのある人が日常生活と社会参加をより円滑に行えるよう、障がいの種類や程度に応じて日常生活上の便宜を図るための用具を給付します。 G移動支援事業 屋外での移動が困難な方に、外出時における移動の支援を行います。個別移動支援、通勤通学等移動支援、グループ移動支援の3種類のサービスがあります。 H地域活動支援センター 障がいのある人が、創作的活動や生産活動を行い、日中過ごす場所また社会との交流の促進を図ることを目的として実施します。 I手話奉仕員養成研修事業 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むための支援を行います。 J日中一時支援事業 介護者の疾病その他の理由により、自宅において一時的に介護が受けられない方に、施設において宿泊を伴わない範囲で一時的な預かり保護を行います。 K訪問入浴サービス事業 自力又は家族の介護のみでは入浴できない障がいのある人の家庭を介助員が入浴車で訪問して入浴の支援を行います。 L重度障がい者等就労支援特別事業 重度障がい者等の職場等での重度訪問介護等に相当する支援及び通勤の支援を行うことにより、当該重度障がい者等の就労機会の拡大を図ります。 M障がい児等生活支援事業(レスパイト、しごとチャレンジ) 「レスパイト」は、在宅の障がい児(者)を介護している保護者が一時的に介護できなくなったとき、保護者に代わり登録介護人が障がいのある児(者)を預かる事業です。「しごとチャレンジ」は、障がいのある子どもが地域の事業所等(商店、公民館等)で働く体験を行い、自立に向けた基本的な生活習慣を身につけ、良好な対人関係を培うとともに、地域とのつながりを深める事業です。 N専門性の高い意思疎通支援者養成研修事業(中核市事業) 聴覚、盲ろう、言語機能、音声機能等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳介助員、失語症者向け意思疎通支援者を養成します。 O盲ろう者向け通訳介助員派遣事業(中核市事業) 意思疎通を図ることに支障がある盲ろう者の意思疎通及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳介助員を派遣します。 P広域的な支援事業(中核市事業) 精神障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な調整、専門性が高い相談支援、及び事故・災害等発生時に必要な緊急対応を行うための体制づくりのための協議体を設置します。 Q障がい者虐待防止対策支援事業 障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のため、地域における関係行政機関、障がい者等の福祉、医療、司法に関連する職務に従事する者又は関係する団体、地域住民等の支援体制の強化や協力体制の整備を図ります。 第2編松江市障がい者基本計画 ローマ数字1.計画の基本理念 1.地域住民と共生する社会の実現 障がいのある人もない人も共に住み慣れた地域社会の中でお互いを尊重し、理解しながら、安心して暮らせる共生社会の実現を目指します。 2.住みたい地域で自立した生活ができる社会の実現 障がいの有無に関係なく、社会、経済、文化等の幅広い分野にわたって共に活動し、普通に生活するために共に生きる社会が本来の姿であるという「ノーマライゼーション」の推進という理念のもとに、障がいのある人自らが選択した地域において、必要な支援を受けながら、身体的、精神的、経済的及び社会的に自立した生活ができる社会の実現を目指します。 ローマ数字2.基本方針及び施策の体系 1.障がいのある人の人権尊重・地域共生社会の推進 障がいのある人は、その障がいの種別や程度に関わらず、その人間としての尊厳が尊重されるべき生まれながらの権利を有しています。 障がいのある人一人ひとりの人権を尊重することを、あらゆる施策の基本とし、障がいに関する理解不足から生ずる誤解や偏見等を解消するための相互理解を促進するとともに、障がいのある人の不利益・困難の原因は障がいのない人を前提に作られた社会の作りや仕組みに原因があるという障がいの社会モデルの考え方の浸透を図ることにより、人を思いやる心にあふれた地域社会をつくります。 (1)人権尊重の推進 @差別・虐待の禁止 松江市障がい者差別解消条例に基づき、社会的障壁の除去や障がいに対する市民相互の理解を深めて、差別解消の取り組みを進めます。実際の差別事案については、市への相談、松江市障がい者差別解消推進委員会の斡旋・申立てを通じて、解決を図ります。 また、各種研修等の取り組みにより、虐待の防止を図ります。 A権利擁護の推進 判断能力が不十分な人が安心して暮らせるよう「成年後見制度」の利用を促進するとともに、市民を対象とした市民後見人の養成・確保と活動しやすい体制整備を進めます。 併せて、障がいのある人が自主選択・自己決定をなしうるように、成年後見人を始めとした支援関係者が、意思決定支援を行っていくことも重要です。 (2)地域共生社会の推進 @啓発・広報の推進 障がいに対する差別や偏見等の社会的障壁を取り除くために、市報等の広報媒体や「こころのバリアフリーハンドブック」等による周知啓発を図ります。市の出前講座や社会福祉協議会のあいサポート研修により、地域や企業、障がいや介護等福祉関係の事業所、学校等における障がいを理解する学習を広く積極的に進めます。 また、松江市障がい者差別解消条例に基づく表彰制度により、障がい理解や合理的配慮の推進等に優れた取り組みを行った企業・団体等を表彰し、広報することにより、共生社会推進の機運を高めると共に人権意識の啓発を図ります。 A地域交流と社会参加の推進 地域の自治会行事、スポーツ・レクリエーション行事、その他の生涯学習、防災訓練などにおいて、障がいのある人の参加と交流を進めます。また、障がい者の自立と円滑な社会参加の手助けとしてのボランティア活動が広く定着するように、ボランティアセンターとの連携のもとに、地域活動組織や企業等に対し活動への参加を呼びかけます。 B合理的配慮の推進 合理的配慮のガイドラインなどを定めることにより、民間事業者や個人による合理的配慮の推進を図ります。国における民間事業者の合理的配慮義務化の検討や取り組みに合わせ、合理的配慮についての周知啓発や相談体制の整備を進めます。 また、合理的配慮の義務化などに関して、国の障がい者差別解消法が改正された場合は、改正内容に応じて、松江市障がい者差別解消条例の改正が必要となります。 2.障がいのある人が安心して暮らせるまちづくり いつでも相談できる体制づくりやニーズに適したサービス提供ができる体制づくりをします。さらには「松江市ひとにやさしいまちづくり条例」に基づいて、社会的障壁の除去をソフト・ハード両面で図ります。 また、身近な地域における社会資源の活用や関係機関との連携、地域住民の参画により、地域の連帯感や防災意識の醸成を図ることで、安心して暮らせるまちづくりを目指します。 (1)障がいのある人にやさしいまちづくり バリアフリー新法及び松江市ひとにやさしいまちづくり条例などに基づき、引き続き、道路、公園や公共施設のユニバーサルデザインやバリアフリー化を進め、社会参加の促進と安全の確保を図ります。 (2)相談支援体制の充実 @ライフステージに応じた相談支援体制の充実 障がいのある人が、住み慣れた地域で自立した生活を送るためには、乳幼児期から成人期、高齢期まで切れ目のない相談支援体制の充実を図る必要があります。 現在の総合相談窓口である「まつえ障がい者サポートステーション絆」を機能強化した基幹相談支援センターに移行し、一層の相談体制の充実、関係機関との連携強化を進めます。 また、医療機関との連携や保健師等の家庭訪問などによる、早期の支援に繋げるとともに、必要に応じて継続的なアウトリーチを行います。 障がいのある人の自立のためには、家族の理解や障がい者団体等の活動が重要であることから、支援に努めます。 ア.障がいのある子どもの相談支援の充実 「エスコ」や「子育て支援センター」を中心に地区担当保健師や、保育所、幼稚(幼保)園、学校、療育機関などが連携した支援体制の充実を図ります。 イ.障がいのある人の相談支援の充実 「公共職業安定所(ハローワーク)」、「松江障がい者就業・生活支援センターぷらす」や「松江市くらし相談支援センター」などの関係機関との連携を強化し、就労やくらしなど、様々な相談に対応できる体制をつくります。 また、本人の意思に沿った支援を行うためには、障がいの特性・能力にあった情報の提供や説明の配慮を行っていく必要があります。 ウ. 高齢の障がいのある人の相談支援の充実 障がいのある人の高齢化に対応し、医療や介護の関係機関と連携した相談支援体制の充実に取り組みを進めます。 A医療や教育との連携 相談支援専門員と医療機関とが円滑に情報の共有化を図ることができるよう、福祉と医療機関との連携をさらに強化します。 教育との連携については、保育所・幼稚園・学校等と児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所等との相互理解の促進や、保護者も含めた3者の情報共有が必要であり、障がいのある子どもやその保護者が必要な支援が受けられるよう、引き続き支援体制を整備していきます。 B人材の育成・確保 多様化する相談ニーズに的確に対応できるよう、相談支援専門員の人材確保とスキルアップを図ります。 C困難事例のサポート 課題が複雑で既存の制度で解決できない困難事例のサポートについては、基幹相談支援センター及び機能強化事業所の専門性の高いスキルを持つ相談支援専門員の支援体制の構築など、一層の相談支援体制の充実を図ります。 (3)緊急時・災害時・感染症拡大時の支援及び平時からの体制の整備 災害の発生に日頃から備えるとともに、地域の支え合い体制を構築するため、要配慮者支援組織の結成促進を行っています。 緊急時・災害時の福祉避難所の確保を図るとともに、地域住民が避難行動要支援者名簿の情報提供に同意した障がいのある人を支援する体制づくりを進めるため、要配慮者支援推進事業を推進します。 また、避難情報などについては、合理的配慮に基づく情報提供に努めるものとし、障がいのある人も参加する形での防災訓練の実施、防災メールへの登録勧奨等により、平時から災害に対する意識の備えを進めます。併せて、障がいのある人が避難所を利用する場合には、適切な配慮を行えるようにしていく必要があり、体制づくりを進めます。 そして、災害時や新型ウイルスの感染症拡大時に備えて、事前に福祉サービス利用者それぞれの個別支援・対応をまとめたシートの作成を進めていきます。 (4)障がい福祉サービスの充実 障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、障がい福祉サービス(介護給付、訓練等給付など)のサービス量を確保するとともに、サービス提供の質の確保と、サービスを支える人材を育成します。 3.障がいのある子どもが健やかに育つ環境の実現 「子育て環境日本一・松江」として、障がいの有無に関係なく全ての子どもたちが健やかに成長できる子育て環境の実現を目指します。 (1)保育・教育・療育の充実 @共に過ごす機会の保障 すべての保育所・幼稚(幼保)園・学校での障がいのある子どもの受け入れに取り組むとともに、交流及び共同学習を積極的に進めることにより、相互理解を促進します。 A環境の充実 保育所(園)・幼稚(幼保)園・学校において、子どもたち一人ひとりのニーズに応じた合理的配慮を提供するなど、保育、教育及び療育の充実を図ります。 (2)日常生活の支援 @居場所づくり 全ての子どもたちが放課後や休日の時間を有意義に過ごすことができるように、障がいの有無に関係なく、誰もが集え、交流できる環境を整えます。 A地域での取り組み 子どもの成長を地域で支えあうことも重要です。地域での相互理解を進め、障がいに対する偏見や障がいのある人に対する差別のない社会を作るために、「あったかスクラム事業」や子供会、自治会行事などで交流できる場づくりを進めます。 (3)早期の就労支援 社会体験(働く体験)事業などの充実や、本人の意思と適性を見極めながら、学齢期からの早期就労支援施策を実施し、卒業後の進学や就職の支援について、学校、関係機関と連携して取り組みます。 (4)保護者の支援 保護者などに対する障がい福祉サービスの周知と障がいのある子どもへのサービス利用促進に努めます。あわせて、保護者へのレスパイトケア、心理的、経済的な負担軽減を図ることで、安心して子育てできる環境を整備します。 また、悩みを抱える保護者が、身近に相談するためのペアレントメンター7* や家族会等障がい者団体の協力を得ながら、気軽に相談できる仕組みを検討します。 4.障がいのある人の自立した地域生活の実現 障がいの種別や程度に関わらず、自らの意思で選択・決定し、地域で自立した生活を営むことは生活の質の向上を図る上で大切なことです。障がいのある人が地域で生活するという考え方を具体化するために障がい福祉計画に基づく施策を進めます。 (1)社会参加の支援 @情報コミュニケーションの支援 障がいのある人が豊かで生きがいのある人生を送るために、必要な情報を必要な時に自ら手に入れることができるよう、インターネットやファックス、点字・録音媒体などを活用した、わかりやすい情報の提供に努めるとともに、手話などの普及、日常のコミュニケーションを確保するための支援を引き続き実施します。 A日常生活の支援・外出の支援 スポーツ・レクリエーションなどへの参加、オープンカレッジなどの生涯学習や地域行事への参加のほか、就労機会の提供など、社会参加を積極的に支援します。医療機関への通院や社会参加・交流のために必要な移動の支援を継続して行い、障がいのある人が社会参加しやすい体制をつくります。 (2)多様な就労の支援 @関係機関との連携強化 障がいのある人が自分の能力を活かせる職場に就職でき、その職場で更に能力を引き出せるように、就職前の相談から就職後のフォローアップによる職場の定着化までも含め、「公共職業安定所(ハローワーク)」、「松江障がい者就業・生活支援センターぷらす」、その他就労関係機関の連携のもと、総合的に就労支援できる体制を整備します。 A企業への支援と理解啓発促進 障がい者雇用を積極的に行う企業や、実習の受入れを行う企業を支援します。また、障がい者雇用を検討する企業への各種支援制度の情報提供や、一般企業の障がい者雇用促進のための理解啓発をハローワーク等の関係機関と連携して進めます。 (3)住まいの確保の支援 地域で自立した生活を送るための住まいを確保できるように、保証人制度の活用を促進するとともに、サポート体制の仕組みを構築します。また、障害者総合支援法の地域生活支援事業(住宅改修)の活用により住宅のバリアフリー化を図ります。 併せて、不動産業界とも連携した住まいの相談窓口について整備を進めます。 (4)入院・入所中、触法の人の地域移行・定着の支援 @地域移行の推進 障がいのある人が、病院や障がい者支援施設、矯正施設等から地域における生活へ円滑に移行できるように、障害者総合支援法に基づく地域移行支援サービスの利用を推進するとともに、保健・医療・福祉・地域が連携した相談支援体制を構築します。 A地域定着の推進 地域生活へ移行した人が継続して地域で生活できるように、障害者総合支援法に基づく地域定着支援や、自立生活援助のサービス利用を推進し、常時の連絡体制や緊急対応体制の充実を図ります。触法の人の地域定着は、県の取り組みと連携して課題解決に取り組みます。 また、民生児童委員や自治会、公民館などにおける地域活動と連携した支援体制づくりを進めます。 B地域生活支援拠点の整備 障がいのある人の高齢化、重度化や「親亡き後」の生活を見据えて、地域づくり、相談、緊急時の受け入れなど、地域生活を支援する機能を集約して行う拠点(又はサテライト型)の整備を行います。 第3編松江市障がい福祉計画・障がい児福祉計画 ローマ数字1.総論 松江市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、松江市障がい者基本計画、障害者総合支援法に基づく国の基本指針及び島根県の基本指針を踏まえるとともに、基本計画の基本理念である「障がいのある人もない人も共に住み慣れた地域社会の中でお互いを尊重し、理解しながら、安心して暮らせる共生社会の実現」、そして「障がいの有無に関係なく、社会、経済、文化等の幅広い分野にわたって共に活動し、同じように生活するために共に生きる社会が本来の姿であるというノーマライゼーションの推進という理念のもとに、障がいのある人自らが選択した地域において、必要な支援を受けながら、身体的、精神的、経済的及び社会的に自立した生活ができる社会の実現」に向けて、本市の取り組みと、障がい者施策の数値目標、及び障がい福祉サービス等の必要な見込量を定めるものです。 ローマ数字2.計画の基本指針 1.国の基本指針 (1)基本指針の改正 市町村及び都道府県が令和6年度から令和8年度までの第7期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画を作成するに当たって即すべき事項を「障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」として定めるものです。 (2)基本指針の内容(概要) @入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援(継続) ・重度化、高齢化した障がい者で地域生活を希望する人に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助により常時の支援体制を確保すること等により、地域生活への移行が可能となるようサービス提供体制を確保。 ・地域生活支援拠点等を整備するとともに、障がい者の重度化、高齢化や親亡き後を見据えて、これらの機能をさらに強化。 A精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築(継続) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療・福祉関係者が連携して取り組むとともに、市町村及び都道府県が精神保健医療福祉体制の基盤整備等を推進。 B福祉施設から一般就労への移行等(継続) ・就労移行支援事業及び就労定着支援事業等の推進により、障がい者の福祉施設から一般就労への移行及びその定着を進める。 ・福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、新たに一般就労に移行する者の目標値を設定。 C障がい児のサービス提供体制の計画的な構築(継続) ・児童発達支援センターは地域の障がい児の健全な発達における中核的機関であり、障がい児通所支援等事業所と連携し、障がい児通所支援の体制整備を図ることが重要。次の児童発達支援センターの中核的支援機能を踏まえ、市町村では、地域資源を重ね合わせた重層的な支援体制を整備することが必要。 ○発達・家族支援の機能 ○障がい児通所支援事業所へのスーパーバイズ等機能 ○地域のインクルージョン推進の中核機能 ○地域の障がい児の発達支援の入口としての相談機能 ・支援体制の整備に当たっては、母子保健、子育て支援、教育、当事者等を含む関係機関等が参画するこどもの専門部会を協議会の下に設置し、地域課題や支援に係る資源の状況等を踏まえながら、関係機関等の連携の下で進めていくことが重要。 D発達障がい者等支援の一層の充実(継続) ・発達障がい者等の早期発見、早期支援には、当事者、家族等への支援が重要であり、各市町村において、保護者等が子どもの発達障がいの特性を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントプログラム・トレーニング等の発達障がい者、家族等に対する支援体制構築が重要。そのためには、支援プログラム等の実施者を地域で計画的に養成することが重要。 E地域における相談支援体制の充実強化(継続) ・基幹相談支援センターの設置等の推進(設置の努力義務化) ・令和4年「障害者総合支援法」等改正により、協議会における個別事例の検討を通じ、障がい者への支援体制整備を進めていくため、令和6年4月から、協議会構成員に対し守秘義務が課されるとともに、関係機関による協議会への情報提供も努力義務となった。これを踏まえ、協議会運営においては、協議会における個別事例の検討等を通じ抽出される課題を踏まえ、地域の支援体制の整備の取組の活性化を図ることが重要。 F障がい者等に対する虐待の防止(継続) ・「市町村・都道府県における障がい者虐待の防止と対応」に沿って障害者虐待防止センターを中心として、関係機関から成るネットワークの活用、虐待の未然防止、発生時の迅速適切な対応、再発防止等に取り組み、体制や取組を定期的に検証し、必要に応じマニュアルの見直し等が重要。また、市町村と関係機関・部署との連携を図るとともに、学校、保育所等、医療機関の管理者等に対して都道府県の実施する虐待防止研修への受講を促す等、一層の連携を進める必要がある。 ・市町村においては、引き続き、虐待通報があった場合に、速やかに障がい者等の安全確認、事実確認を行うとともに、虐待対応協力者と協議の上、今後の援助方針や支援者の役割を決定する体制を取ることが必要。特に、初動対応の方針決定や虐待認定の判断に管理職が参加し、組織的対応等を行うべき。 G「地域共生社会」の実現に向けた取組(継続) 地域共生社会の実現に向け、引き続き、地域住民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組み作りや制度の柔軟なサービスの確保に取り組むとともに、地域ごとの地理的条件や地域資源の実態等を踏まえながら、令和3年4月施行の「改正社会福祉法」に基づく包括的な支援体制の構築の推進に取り組む。その際、市町村は地域福祉計画や重層的支援体制整備事業実施計画との連携を図りつつ、重層的支援体制整備事業の活用も含めて検討し、体制整備を進める。 H障がい福祉人材の確保・定着(継続) 安定的に障がい福祉サービス等を提供し、障がい福祉事業を実施していくためには、提供体制の確保と併せ、人材の確保・定着が必要。そのためには、専門性を高めるための研修施、多職種間の連携、働きがいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等とともに、職員の処遇改善等による職場環境の整備やハラスメント対策、ICT・ロボット導入による事務負担の軽減、業務の効率化に取り組んでいくことが重要。 I障がい者による情報の取得利用・意思疎通の推進【新規】 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」を踏まえ、障がい特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障がい当事者によるICT活用等の促進を図る。 J障害者総合支援法に基づく難病患者等への支援の明確化(継続) ・強度行動障がいや高次脳機能障がいのある人及び難病患者に対し、障がい福祉サービス等により適切な支援ができるよう、支援ニーズを把握するとともに、地域課題の整理や専門的人材の育成、地域資源の開発等を行い、関係機関との連携を図りつつ支援体制の整備を図る必要がある。 ・強度行動障がいのある人のニーズ把握では、障がい支援区分認定調査の行動関連項目の点数集計や療育手帳所持者の状況把握に努める等により特に支援を必要とする者を把握することに加え、アンケート調査等を通して課題の把握を行うことが重要。また、管内の基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等と連携してサービスにつながっていない在宅の者を把握することが重要。 ・高次脳機能障がいのある人については、障がい支援区分認定調査等に加え、管内の支援機関や医療機関等と連携して支援ニーズを把握することが重要。 ・難病患者については、多様な症状や障がい等特性に配慮しながら、難病相談支援センター、公共職業安定所、医療機関等の専門機関と連携し、障がい福祉サービスの利用も含む支援体制を整備することが重要。 2.成果目標 国の基本指針で示されている市町村の成果目標を踏まえ、必要な数値目標を設定します。 目標項目 令和8年度目標 前計画実績 (令和5年度末時点の目標) 施設入所者の地域生活への移行(継続) 地域生活移行者数の増 19人 令和4年度末時点の施設入所者数308人の6%以上を地域生活へ移行 9人見込(目標19人)令和元年度末時点の6%以上 施設入所者の減 15人減 施設入所者数を令和4年度末時点308人から5%減 7人減見込(目標5人減)令和元年度末時点の1.6%減 地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点等の設置 地域生活支援拠点等の構築、コーディネーターの配置、年1回以上運用状況を検証 未設置[協議中](目標「設置」) 強度行動障がいに係る支援体制の構築【新規】 支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備 − 福祉施設から一般就労への移行等 就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を通じた一般就労移行者数の増 39人 令和3実績30人の1.28倍以上 30人見込(目標36人)令和元実績の1.27倍以上 就労移行支援を通じた一般就労への移行者数の増 11人 令和3実績8人の1.31倍以上 10人見込(目標15人)令和元実績の1.30倍以上 就労移行支援利用終了者のうち一般就労移行者の割合が5割以上の事業所【新規】 5割以上 就労移行支援利用終了者のうち一般就労移行者の割合が5割以上の事業所を、全体の5割以上 − 就労継続支援A型から一般就労へ移行者数の増 4人 令和3実績3人の1.29倍以上 8人見込(目標5人)令和元実績の1.26倍以上 就労継続支援B型から一般就労へ移行者数の増 9人 令和3実績7人の1.28倍以上 12人見込(目標15人)令和元実績の1.23倍以上 就労定着支援事業の利用者数の増【項目見直し】 23人 令和3実績16人の1.41倍以上 3割 (目標就労移行支援を通じた一般就労移行者のうち7割が就労定着支援を利用) 令和8年度目標 前計画実績(令和5年度末時点の目標) 就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所【項目見直し】 2.5割以上 就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所を全体の2.5割以上 6割(目標8割以上の事業所が全体の7割) 障がい児に対する地域支援体制の構築 児童発達支援センターの設置(確保) 2か所 少なくとも1カ所以上設置 3か所(目標 3カ所確保) 障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進【項目見直し】 児童発達支援センター、障がい児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進体制を構築 5カ所確保 (目標 保育所等訪問支援を利用できる体制を構築) 重症心身障がい児を支援する 児童発達支援事業所の確保 2カ所 両方で少なくとも1カ所以上設置 2カ所確保(目標2カ所確保) 重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 1カ所 1カ所確保(目標1カ所確保) 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設定関係者による協議の場を設置し、コーディネーターを配置 設置済、 配置済(目標 協議の場を設置、コーディネーター配置) 相談支援体制の充実・強化等 総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化に向けた取組【項目見直し】 ・基幹相談支援センターを継続運用 ・個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組と必要な協議会の体制の確保 基幹相談支援センターを設置済 (目標総合的専門的な相談支援及び地域の相談支援体制強化に向けた取組) 障がい福祉サービス等の質の向上 障がい福祉サービス等の質の向上 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制 取組中 ローマ数字3.各種障がい福祉サービス・事業の評価・課題と今後の見込 注図表23以降の令和5年度実績は、見込み値である。 1.自立支援給付 (1)訪問系サービス 【実績】 訪問系サービスの利用者は、相談体制が確立されてきたことと、介護保険制度への移行を進めてきていることから、利用者数は微増です。 【見込】 第6期計画実績が緩やかな増加傾向にあることから、微増を見込みます。 ■図表23居宅介護等の実績と見込量 居宅介護等 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 565 565 565 620 625 630 実績 595 605 615 時間 見込 13560 13560 13560 13817 14080 14348 実績 13137 13391 13650 居宅介護等には、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護が含まれます。 重度障がい者等包括支援については、指定事業者が市内にないため、利用者を見込んでいません。 (2)日中活動系サービス 【実績】 ・日中活動の場として、就労継続支援B型を利用される人は年々増加しています。 ・なお、短期入所サービスと自立訓練(生活訓練)は新型コロナウイルスの影響により、利用者の利用控えや、事業所の受入体制が整わないなどの理由により、令和2年度以降減少傾向にあります。 【見込】 1)生活介護 第6期計画実績が横ばいであることから、実績並みを見込みます。 2)自立訓練(機能訓練) 標準利用期間が定められていることから、年度ごとに利用者のバラつきはあるが、横ばいを見込みます。 3)自立訓練(生活訓練) 標準利用期間が定められていることから、年度ごとに利用者のバラつきはあるが、横ばいを見込みます。 4)就労選択支援【新規】 就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を新たに利用する者の数、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を現に利用している者の数等を勘案して、利用者数の見込みを設定。 5)就労移行支援 就労移行支援事業を通じた一般就労への移行者を見込みます。 6)就労継続支援A型 第6期計画実績は横ばいであることから、実績並みを見込みますが令和7年度から就労選択支援が開始することにより微増とする。(利用日数:18日利用) 7)就労継続支援B型 第6期計画実績状況から、今後も引き続き、増加していくものと見込みます。 (利用人数:年20人増加、利用日数:15日) 8)就労定着支援 第6期計画実績は横ばいであることから、実績並みを見込みます。 9)療養介護 利用定員が定められていることから、第6期計画実績並みを見込みます。 10)短期入所 第6期計画実績は新型コロナウイルスの影響により減少したが、5類移行となった6年度以降増加傾向と見込みます。 ■図表24生活介護の実績と見込量 生活介護 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 605 615 625 615 615 615 実績 605 608 610 時間 見込 11500 11685 11875 11500 11500 11500 実績 11467 11351 11500 ■図表25自立訓練(機能訓練)の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 17 17 17 17 17 17 実績 10 11 13 人日 見込 205 205 205 205 205 205 実績 109 129 167 ■図表26自立訓練(生活訓練)の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 55 55 55 55 55 55 実績 33 28 31 人日 見込 880 880 880 880 880 880 実績 640 561 614 ■図表27就労選択支援の実績と見込量 注就労選択支援令和7年12月末までに施行予定 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 42 84 ■図表28就労移行支援の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 43 47 51 55 55 55 実績 37 45 50 人日 見込 690 750 810 750 750 750 実績 475 578 705 ■図表29就労継続支援A型の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 180 180 180 145 150 150 実績 159 157 147 人日 見込 3240 3240 3240 2700 2790 2790 実績 2969 2882 2786 ■図表30就労継続支援B型の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 715 730 745 870 890 910 実績 778 822 854 人日 見込 11440 11680 11920 13400 13700 14000 実績 11812 12358 13092 ■図表31就労定着支援の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 20 25 30 15 15 15 実績 13 10 11 ■図表32療養介護の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 70 70 70 82 82 82 実績 68 72 82 ■図表33短期入所の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 150 150 150 110 130 150 実績 80 69 86 人日 見込 925 925 925 735 869 925 実績 493 468 575 【短期入所の内訳】 短期入所(福祉型) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 125 125 125 97 110 125 実績 78 65 79 人日 見込 813 813 813 655 774 815 実績 475 442 518 短期入所(医療型) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 25 25 25 13 20 25 実績 2 4 7 人日 見込 112 112 112 80 95 110 実績 18 26 57 (3)居住系サービス 【実績】 ・共同生活援助(グループホーム)は、生活に必要な身辺処理の支援等を行います。また、自立や地域移行を目指す障がい者の居住の場にもなっています。多様な利用ニーズに応じるため、事業所の定員増や事業所の増加が必要な状況です。 ・施設入所支援は、入所希望者が増加しているため、入所待機者が増えているところです。課題としては、地域移行支援制度の周知・利用促進や介護保険対象者への介護施設への緩やかな転所勧奨が必要な状況です。 【見込】 1)自立生活援助 実績並みを見込みます。 2)共同生活援助(グループホーム) 新規事業所の立ち上げが検討されていることから、利用者の増を見込みます。 3)施設入所支援 施設入所からの地域生活移行者を見込みます。 ■図表34自立生活援助の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 1 1 1 2 2 2 実績 1 1 2 ■図表35共同生活援助(グループホーム)の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 302 312 319 320 330 340 実績 284 292 310 ■図表36施設入所支援の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 308 307 305 302 297 292 実績 307 305 305 注今期計画の見込人数は、国が示す成果目標の人数(令和8年度までに令和4年度末時点の施設入所者数の5%にあたる15人減)を設定することとしており、定員の減等を図るもではありません。 (4)相談支援サービス 【実績】 サービス等利用者が増加していることや、標準モニタリング期間の変更によりモニタリング回数が増えたことなど、相談支援専門員一人当たりの負担が増えており相談支援専門員の増員が必要です。 【見込】 1)計画相談支援 利用者の増加に伴い増加していくものと見込みます。 2)地域移行支援 施設入所者の地域生活移行時に本事業の利用することを見込みます。 3)地域定着支援 地域移行者の増を見込むことから、本事業利用者も増を見込みます。 ■図表37計画相談支援の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 720 730 740 850 860 870 実績 759 811 844 ■図表38地域移行支援の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 6 6 7 7 7 7 実績 1 0 2 ■図表39地域定着支援の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 11 11 12 10 10 10 実績 4 2 1 2.障がい児通所サービス 【実績】 ・幼少期からの健診、「エスコ」、障がい児相談支援、また「基幹相談支援センター絆」の設置などにより相談支援体制が充実してきていることから、障がい児通所サービスの利用者は、増加傾向です。これに伴い、サービス提供事業所も増えてきています。 ・利用者の増加に対して、利用計画等を策定する相談支援専門員が不足していることから、相談支援専門員の増員が必要です。 ・また、令和3年度より医療的ケア児の暮らしや、通園等を支援する「医療的ケア児等コーディネーター」を配置し、公立及び私立の保育施設等における医療的ケア児の受け入れについてサポートしています。 【見込】 1)児童発達支援 未就学児を対象としたサービスであることから利用者の入れ替わりがあり、横ばいで推移していくと見込みます。 2)放課後等デイサービス 前計画実績より増加傾向は緩やかになるものの、引き続き、増加していくものと見込みます。(利用人数:年20人増加、利用日数:15.5日) 3)保育所等訪問支援 横ばいで推移していくと見込みます。 4)居宅訪問型児童発達支援 令和4年度より松江市で新規事業所指定がされた、実績と同数を見込みます。 5)障がい児相談支援 放課後等デイサービス利用者の増加に伴い、増加していくものと見込みます。 6)医療的ケア児等コーディネーター 医療的ケア児等コーディネーターの配置は、当面横ばいでの推移を見込みます。 ■図表40児童発達支援の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 利用者数 見込 65 65 65 75 75 75 実績 69 72 72 人日 見込 715 715 715 850 850 850 実績 806 854 822 ■図表41放課後等デイサービスの実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 人 見込 470 490 510 560 580 600 実績 510 514 541 人日 見込 7285 7595 7905 8523 8828 9132 実績 7778 7564 8478 ■図表42保育所等訪問支援の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 人 見込 3 3 3 3 3 3 実績 0 1 2 人日 見込 3 3 3 7 7 7 実績 0 2 7 ■図表43居宅訪問型児童発達支援事業の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 人 見込 - - - 2 2 2 実績 - 1 2 人日 見込 - - 3 6 6 6 実績 0 1 6 ■図表44障がい児相談支援の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 人 見込 145 155 165 200 220 240 実績 151 159 180 ■図表45医療的ケア児等コーディネーターの配置人数の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 人 見込 - - - 2 2 2 実績 2 2 2 3.地域生活支援事業 障がいのある人や子ども等が、身近な地域で必要な支援を受けることが出来るように関係機関と連携し、利用者等への周知に努めるとともに、事業者への情報提供を行います。 (1)理解促進研修・啓発事業 【実績】 障がい等の理解を深めるための障がい理解、手話をテーマとした出前講座を行っておりますが、実施回数は横ばいに留まりました。 【見込】 出前講座のPRを一層図り、令和5年度をベースに、講座実施回数の増を図ります。 ■図表46理解促進研修・啓発事業の実績と見込量 理解促進研修・啓発事業(出前講座) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 実施回数 見込 24 29 34 25 27 29 実績 22 16 22 (2)自発的活動支援事業 【実績】 毎年、当事者団体等が行う研修会や情報交換会等に対する補助を行っています。 【見込】 継続的に事業実施されるものと考え、補助を行うこととします。 ■図表47自発的活動支援事業の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 実施の有無 見込 有 有 有 有 有 有 実績 有 有 有 (3)相談支援事業 【実績】 ・障がい者相談支援事業は、障がいのある人やその家族などからの一般的な相談に応じ、各種支援サービス、権利擁護などの専門機関の紹介及びつなぎ、また障がい者虐待の防止などを図り、障がいのある人等が自立した日常生活又は社会生活を営めるよう支援等を行う事業です。指定特定(一般)相談支援事業所等に委託して実施します。 ・令和3年度時点では相談の総合窓口である「サポートステーション絆」を配置するほか、16か所の相談支援事業所に委託して事業を行っておりました。 ・令和4年度には相談支援及び地域の支援体制づくりの中核機関である「基幹相談支援センター絆」を開設し、相談支援事業所16か所8への委託、またそのうち4か所の事業所には相談支援事業所への専門的な指導、助言や困難ケースにも対応する機能強化事業も併せて委託し、新たな相談支援体制を構築しました。 【見込】 1)障がい者相談支援事業 市内の相談支援事業所の多くが障がい者相談支援事業の体制に加わる中、令和5年度の実績をベースに、横ばいに推移することを見込みます。 2)基幹相談支援センター ・基幹相談支援センターは継続して設置し、当事者等への相談支援のほか、相談支援事業所等への助言、指導も継続して行います。 ・人材育成、地域の相談機関との連携、個別事例の検討を継続して行います。 ・福祉専門資格者で構成し、主任相談支援専門員も継続して配置します。 ・相談支援機能強化事業は、基幹相談支援センターと一緒に、専門的な相談に対応するほか、その他の相談支援事業所をサポートする重要な位置付けであり、今後も継続します。 3)住居入居等支援事業(居住サポート事業) 住居入居等に係る支援についても継続的に行います。 ■図表48障がい者相談支援事業の実績と見込量 障がい者相談支援(委託する相談支援事業所の箇所数) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 法人数(事業所数) 見込 14 15 16 18 18 18 実績 16 16 18 2)基幹相談支援センター等機能強化事業 基幹相談(設置) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 有無 見込 無 有 有 有 有 有 実績 無 有 有 基幹相談(指導助言件数) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 - - - 30 32 34 実績 - 24 28 基幹相談(人材育成) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 絆が実施する福祉関係者を対象とした福祉関連研修の回数 見込 - - - 3 3 3 実績 - 3 3 基幹相談(地域の相談機関との連携) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 絆が主催の多分野の機関と連携を図る機会の回数 見込 - - - 4 4 4 実績 - 1 2 基幹相談(個別事例支援内容検証) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 絆が実施する事例検討会の回数 見込 - - - 4 4 4 実績 - 4 4 基幹相談(主任相談支援専門員) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 主任相談支援専門員の人数 見込 - - - 2 2 2 実績 - 2 2 相談支援機能強化事業 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 実施有無 見込 有 有 有 有 有 有 実績 有 有 有 3)住宅入居等支援事業(居住サポート事業) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 実施有無 見込 無 有 有 有 有 有 実績 無 無 有 (4)成年後見制度利用支援事業 成年後見制度を利用する上で、補助を受けなければ、後見人等の報酬等の必要経費を負担することができず、制度利用が困難と認められる場合に、登記手数料や、鑑定費用、後見人等の報酬等を助成するものです。 【実績】 令和3年度に中核機関として「松江市権利擁護推進センター」を設置し、成年後見制度の利用促進を図るため、「広報」、「利用促進」、「相談」、「後見人等支援」等の業務を行っています。本事業は、成年後見制度が必要な低所得の障がいのある人に対し、後見人の報酬等を助成する事業であり、令和3年度に大幅に増加し、その後は概ね見込どおり推移しています。 【見込】 中核機関の取り組みや同年に設置した「松江市セーフティーネット会議権利擁護部会」の取り組み等により、成年後見制度の利用が増えると想定し、令和6年度以降も1件ずつ増加するとして見込を設定します。 ■図表49成年後見制度利用支援事業の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 助成件数 見込 11 12 13 14 15 16 実績 18 12 13 【助成件数実績内訳】 申立費用 2 1 1 【助成件数実績内訳】 後見人報酬 16 11 12 (5)成年後見制度法人後見支援事業 令和5年8月現在、松江市内で法人後見を実施している団体は市社会福祉協議会のみですが、新たな法人後見実施団体に対する支援として必要に応じて検討します。 ■図表50成年後見制度法人後見支援事業の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 実施法人数 見込 1 1 1 1 1 1 実績 1 1 1 (6)意思疎通支援事業 【実績】 1)手話通訳者・要約筆記者等派遣事業 聴覚障がいのある人への手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者9*及び要約筆記奉仕員の派遣事業については、ろうあ者の高齢化による医療、介護関係の派遣が増えてきていますが、全体的な派遣回数は概ね横ばいの状況です。 2)失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 失語症のある人の社会参加を支援するため、市で養成した失語症者向け意思疎通支援者を個人向け、団体向けに派遣します。令和4年12月の「松江市失語症者支援センター」(以下「失語症者支援センター」という。)開設以降、派遣回数はまだ少ない状況です。 3)手話通訳者設置事業 市に設置している手話通訳者については、手話通訳派遣のコーディネート、養成講座の企画、手話出前講座のコーディネート、窓口対応等を行っています。 注国の実施要綱では、意思疎通支援事業に代筆・代読、音声訳10等の支援者の派遣も含まれており、居宅介護等での代筆・代読等の支援との関係性も考慮した上で、今後、事業実施に向けては研究を行います。 【見込】 1)手話通訳者・要約筆記者等派遣事業 聴覚障がいのある人の人数は近年横ばいであるため、令和5年度実績見込をベースに、横ばいで推移するものと見込みます。 2)失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 「失語症者支援センター」の利用促進を図ることで、派遣回数の増を見込みます。 3)手話通訳者設置事業 現状のとおり、設置通訳者は4人とします。 ■図表51意思疎通支援事業の実績と見込量 手話通訳者・要約筆記者等派遣事業 派遣回数(個人派遣・団体派遣) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 1800 1800 1800 1500 1500 1500 実績 1530 1383 1500 【手話通訳者・要約筆記者等派遣事業の派遣内訳】 手話通訳者等派遣事業 派遣回数(個人派遣・団体派遣) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 1600 1600 1600 1485 1485 1485 実績 1512 1376 1485 要約筆記者等派遣事業 派遣回数(個人派遣・団体派遣) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 15 15 15 15 15 15 実績 18 7 15 失語症者向け意思疎通支援者派遣事業 派遣回数(個人派遣・団体派遣) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 - - - 40 44 48 実績 - 7 36 ■図表52手話通訳者設置事業の実績と見込量 手話通訳者設置人数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 4 4 4 4 4 4 実績 4 4 4 (7)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業(中核市事業) 【実績】 盲ろう者の対象者が少人数であるため、1人の利用がなくなる場合でも変動が多い状況です。 【見込】 盲ろう者通訳介助員派遣事業については、令和4年度実績を基に、2名程度の利用増を見込みます。 ■図表53専門性の高い意思疎通支援事業の実績と見込量 盲ろう者通訳介助員派遣事業 派遣時間(個人派遣) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 1000 1000 1000 300 300 300 実績 192 201 191 (8)日常生活用具給付等事業 【実績】 給付する用具ごとに件数の増減がありますが、全体としてほぼ一定の件数で推移していると評価し、同様の傾向が続く見通しです。 【見込】 1)介護・訓練支援用具 2)自立生活支援用具 3)在宅療養等支援用具 4)情報・意思疎通支援用具 5)排せつ管理支援用具 6)居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 注日常生活用具の給付量は、近年の給付件数の推移を踏まえ見込みます。 ■図表54日常生活用具給付等事業の実績と見込量 日常生活用具給付等事業 給付件数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 1000 1000 1000 1000 1000 1000 実績 919 923 1000 介護・訓練支援用具給付件数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 19 19 19 12 12 12 実績 16 6 12 自立生活支援用具 給付件数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 35 35 35 35 35 35 実績 40 29 35 在宅療養等支援用具 給付件数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 75 75 75 85 85 85 実績 69 99 85 情報・意思疎通支援用具 給付件数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 60 60 60 60 60 60 実績 48 57 60 排泄管理支援用具 給付件数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 800 800 800 800 800 800 実績 738 728 800 居宅生活動作補助用具(住宅改修)給付件数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 8 8 8 8 8 8 実績 8 4 8 (9)移動支援事業 【実績】 新型コロナウイルスの影響により利用者が減少しています。 【見込】 新型コロナウイルスが5類移行となったことにより増加傾向になると見込みます。 ■図表55移動支援の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 移動支援 人数 見込 380 380 380 350 370 380 実績 325 322 320 利用時間数 見込 30000 30000 30000 22490 24000 27300 実績 22877 20673 20820 (10)地域活動支援センター 【実績】 令和3年度に新しいセンターが開設されました。利用者数は令和4年度に減少となりました。相談支援事業所等を通じて、引き続き利用希望者へ向けた情報提供を行っていきます。 【見込】 地域活動支援センターの周知、相談支援事業所等からの情報提供等により、利用者は増となるよう見込みます。 ■図表56地域活動支援センターの実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 地域活動支援センター実施箇所数 見込 8 8 8 9 9 9 実績 9 9 9 実利用人数 見込 610 610 610 515 530 545 実績 603 483 500 (11)手話奉仕員養成研修 【実績】 令和3年度に、登録者の継続意向確認を行い、それぞれの仕事や家庭の事情で登録を外れた奉仕員がいましたが、新たに奉仕員を養成し、登録者数の維持ができています。 【見込】 今後も手話奉仕員の養成を行う考えであり、一定数登録者が増加していくものとして見込ます。 ■図表57手話奉仕員養成研修事業の実績と見込 手話奉仕員養成研修事業登録者数(手話通訳者及び奉仕員) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 107 114 121 120 125 130 実績 102 109 115 (12)日中一時支援事業 【実績】 介護者のレスパイトを目的としたサービスであり、利用のニーズは高く、利用者は増えています。早朝や土日の利用を希望されても、対応できる事業所が不足している状況です。 【見込】 前計画実績の増加傾向が同様に続くものとして見込みます。 ■図表58日中一時支援の実績と見込量 日中一時支援 利用時間数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 3150 3200 3250 3300 3400 3500 実績 2813 2870 3200 (13)訪問入浴サービス 【実績】 利用者に変動なし。 【見込】 利用者は固定されていることから、実績並みを見込みます。 ■図表59訪問入浴サービスの実績と見込量 訪問入浴サービス 実利用人数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 7 7 7 7 7 7 実績 5 5 5 (14)障がい児等生活支援事業(レスパイト、しごとチャレンジ) 【実績】 年間利用時間は、年度により増減がある状況です。この事業は、自主的に登録する市民の介護人により支えられているため、介護人の確保、受け入れ事業所の拡大が課題となっています。 【見込】 増減があることが見込まれますが、近年の推移をみて、令和3年度並みで設定します。 ■図表60障がい児等生活支援事業の実績と見込量 障がい児等生活支援事業 年利用時間 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 1200 1200 1200 1100 1100 1100 実績 1051 888 1100 (15)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 中核市の権限に基づき、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成研修を行うものです。県と共同での実施も含め、人材育成を進めます。 【実績】 概ね現状維持となっています。なお、手話通訳者、要約筆記者になるための資格試験は合格率が低い傾向12にあり、小幅な増となっています。 【見込】 登録者数は小幅ながらも増となるよう目標を設定します。 ■図表61専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 手話通訳者養成研修事業 登録者数 見込 30 31 32 33 33 34 実績 29 31 31 要約筆記者養成研修事業登録者数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 8 9 9 11 11 12 実績 10 11 11 盲ろう者向け通訳介助員養成研修事業 登録者数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 32 32 33 31 32 33 実績 29 29 30 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業 登録者数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 20 30 40 24 24 24 実績 18 15 14 注令和6年度に10名の支援者養成を想定します。 4.発達障がい者等の支援【新規】 【実績】 1)ペアレント・トレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム 子どもの発達にかかる心配事や子育てに難しさを感じている3歳児学級から小学校2年生までの子どもの保護者を対象に、子どもの特性やよりよいかかわり方について講義や情報交換を行う子育て支援講座(ペアレント・トレーニング)を実施しています。(全8回講座) 託児の対応等を行い受講しやすい環境づくりに努めていますが、受講者数は近年減少傾向にあります。共働きの保護者の増加により、平日の講座への参加が難しいことなどが理由として考えられます。 2)ペアレントメンター 島根県事業において、ペアレントメンターを養成と派遣申込に応じた派遣を行っています。 3)ピアサポート活動 基幹相談支援センター絆において、発達障がいの当事者による発達障がい相談(ピアサポート)を実施しています。 【見込】 1)ペアレント・トレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム 【受講者数】概ね20名の受講者の参加があるよう努めていきます。 【支援者数】現状維持での推移を見込みますが、引き続き丁寧な対応を行い、保護者支援の一助となるよう努めてまいります。 2)ペアレントメンター 県と連携し、ペアレントメンター養成研修の周知を広く行い、メンターを担う人数の増を図ります。 3)ピアサポート活動 「絆」において発達障がい相談を継続し、当事者の経験、知識に基づく相談対応(ピアサポート)を行います。なお、現在でも多くの予約をいただいている状況であり、現状のまま推移し、多くの方にご利用いただけると考えています。 ■図表62ペアレント・トレーニング等の支援プログラム等の実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 ペアレント・トレーニング受講者数 見込 ー ー ー 20 20 20 実績 23 11 10 ペアレント・トレーニング支援者数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 ー ー ー 3 3 3 実績 3 3 3 ペアレントメンター支援者数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 ー ー ー 11 12 13 実績 11 11 11 ピアサポート参加人数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 ー ー ー 150 150 150 実績 ー 67 150 5.地域生活支援拠点等 【実績】 障がい者福祉専門分科会の下部会議である「地域移行・定着・包括ケア連携会議」のサブ会議として、「地域生活支援拠点検討ワーキンググループ会議」をつくり、地域生活支援拠点等の整備について検討を開始しました。 【見込】 令和5年度末までに地域生活支援拠点等の内容を固め、令和6年度中からの運用開始を見込みます。また、開始以降は専門部会において、見直しの検討を行います。 ■図表63地域生活支援拠点等 などの見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 地域生活支援拠点等 設置箇所数 見込 ー ー ー 1 1 1 地域生活支援拠点コーディネーター 単位は人 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 ー ー ー 1 1 1 機能充実に向けた検証及び検討の実施回数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 ー ー ー 1 1 1 6.精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムなどの包括的な支援 「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構築に向けて、保健・医療・福祉関係者が連携して取り組むとともに、地域で自立して生活ができるよう包括的な支援体制の構築を進めます。また、その他に重度障がい、強度行動障がいなども含めた包括ケアシステムへの拡大を目指します。 【実績】 広域的な支援事業における「精神障がい者地域移行・地域定着推進協議会」の役割を担う「地域移行・定着・包括ケア連携会議」において、地域包括ケアシステムの構築に向けて協議を行っていくこととしています。医療機関や、福祉サービス事業所、相談支援事業所、障がい者団体等で構成しておりますが、当該包括的な支援に係る本格的な議論にはいたっておりません。 【見込】 1)協議の場:精神障がいに限らず包括的なケアシステムの課題も含め、最低年2回 開催します。なお、同様の趣旨で他の会議を検討した場合はその開催数等を含みます。 2)精神障がいに係る地域移行支援等の給付:図表26、34、35、38、39の内数として見込みます。 ■図表64精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムに係る協議の場実績と見込量 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 地域移行・定着・包括ケア連携会議 開催回数 見込 1 1 1 2 2 2 実績 1 0 1 地域移行・定着・包括ケア連携会議 参加人数 見込 ー ー ー 14 14 14 実績 14 0 11 地域移行・定着・包括ケア連携会議 目標設定・評価回数 見込 ー ー ー 1 1 1 実績 0 0 0 ■図表65障がい福祉サービスの「地域移行支援」等の利用者のうち、精神障がい者の利用実績と見込量 地域移行支援 うち精神障がいの利用者 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 - - - 2 2 2 実績 1 0 1 地域定着支援 うち精神障がいの利用者 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 - - - 2 2 2 実績 4 2 2 共同生活援助[グループホーム] うち精神障がいの利用者 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 - - - 140 145 150 利用者数 実績 130 132 135 自立生活援助 うち精神障がいの利用者 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 - - - 3 3 3 実績 0 2 3 自立訓練[生活訓練] うち精神障がいの利用者 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 - - - 18 19 20 実績 13 16 17 7.協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス体制の整備・改善【新規】 ・協議会(障がい者福祉専門分科会)又は下部会議等において、個別事例の検討等を行い、抽出される課題を踏まえ、地域の支援体制の整備、改善などの取組の活性化を図ります。 ・なお、協議会における個別の事例検討については、協議会の下部会議により個別事例の検討を行い、関連する支援体制や社会資源の整備や改善を図ります。 ■図表66協議会における個別事例の検討等の実績と見込量 事例検討 第6期 第7期 備考 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 − − − 2 2 2 実施回数 実績 − − − 事例検討への参加機関数 事例検討を行う専門部会の参加機関数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 − − − 10 10 10 実績 − − − 協議会専門部会数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 − − − 4 4 4 実績 − − 5 − − − 相談支援検討チーム、地域移行・地域定着・包括ケア連携会議、就労支援検討チーム、障がい児支援連携会議を記載 専門部会の開催回数 相談支援検討チーム(2)、地域移行・地域定着・包括ケア連携会議(2)、就労支援検討チーム(2)、障がい児支援連回会議(1)等会議数を記載します。(同等の会を開催した場合は計上) 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 − − − 7 7 7 実績 − − − 8.障がい福祉サービスの質を向上させるための取組【新規】 ・県が開催する障がい福祉サービス等に係る研修及びその他の研修への市職員で参加します ・障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析して、その結果を事業所や関係自治体等と共有します。 ・指定障がい福祉サービス事業者等に対する指導監査の適正な実施とその結果を関係自治体と共有します。 【見込】 県が主催する障がい支援区分認定調査への参加数を見込みとし、審査結果の共有については、半年に1回程度行う見込みとします。また、指導監査等の結果の共有については、 監査等の実施状況を踏まえながら年1回程度行う見込みとします。 ■図表67障がい福祉サービスの質を向上させるための取組の実績と見込量 障がい福祉サービス等に係る研修への職員参加 参加人数 基本的に島根県が主催する障害区分認定調査員研修(7人)、障がい者虐待防止・権利擁護研修(2人)、医療的ケア児等コーディネーター養成研修(1人)を見込みます。なお、可能な限り、相談支援従事者初任者研修などの研修にも参加します。 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 ー ー ー 10 10 10 実績 ー ー 9 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 実施回数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 ー ー ー 1 2 2 実績 ー ー 1 指導監査結果の関係自治体との共有 実施回数 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 ー ー ー 1 1 1 実績 ー ー 1 9.優先調達の推進 平成25年4月に施行された「障害者優先調達推進法」に基づき、市として障がいのある人の就労の安定を図り、自立に向けた支援を行うため、平成25年度から「障がい者就労施設等からの物品等優先調達方針」を策定し継続的に取り組んでいます。令和4年度は、物品が14件(4事業所)で2783千円、役務が35件(11事業所)で17718千円、合計20501千円の実績となっています。 優先調達の趣旨や就労継続支援事業所等の製品等サービスの周知に努め、優先調達が増となるよう見込みます。 ■図表68優先調達の実績と見込量 物品(消耗品・印刷等)調達実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 3300千円 3500千円 3700千円 3000千円 3000千円 3000千円 実績 1375千円 2783千円 2500千円 役務(清掃・維持管理等)調達実績 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 21000千円 22000千円 23000千円 18000千円 18500千円 19000千円 実績 17471千円 17718千円 17500千円 物品及び役務の合計 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 見込 24300千円 25500千円 26700千円 21000千円 21500千円 22000千円 実績 18846千円 20501千円 20000千円 ローマ数字4.前期間中の取り組みの総括と今期の取り組み 前計画期間中の取り組みを総括した上で、継続課題も含めて、本計画期間中において検討・実施していく項目について、以下にまとめます。 1.前計画期間中の取り組みと総括 前計画において取り組むこととしていたことについて、実施状況、課題等について記載し、総括いたします。 (1)地域共生社会の推進 ○計画していた取組 @「障がい理解の拡大」 A「幼児児童生徒の交流、共同学習の推進」 @「障がい理解の拡大」の実施状況等 ・出前講座(障がい理解、手話)を市内の各種学校、民間企業、地域の団体などに幅広く活用していただきました。 ・毎年12月の「障がい者週間」において、特別支援学校等の作品展示を松江市立中央図書館、松江市総合体育館で行うほか、障がい理解に貢献した企業、個人への表彰、島根県と合同で啓発チラシ配布を行うなど、理解拡大に努めました。 ・9月23日「手話言語の国際デー」に合わせ、試みとして松江城をブルー色でライトアップし、世界中の統一的なライトアップの取組に参加しました。 ・「障害者差別解消法」改正に伴う令和6年度からの「事業者による合理的配慮の提供の義務化」について、市報で周知するほか、商工、観光、医療等の業界団体に周知の協力依頼を行っています。 A「幼児児童生徒の交流、共同学習の推進」の実施状況等 ・小中学校においては、特別支援学級と通常学級の間での生徒の交流と共同学習、特別支援学校生徒と居住地域の小学校等との「居住地交流」、特別支援学校と市内小中学校との交流など、インクルージョン教育に取り組んでいます。 ・また、市では令和6年度以降に市立城東保育所の改修を行い、同場所に市営の児童発達支援事業所の移転複合化を行う予定としています。移転時期は未確定ですが、複合化により、障がいのある幼児、ない幼児の交流がしやすい保育等施設になると考えています。今後、保育所の改修、複合化の計画の進行に向け、児童、家族等に配慮しながら進めていくこととなります。 (2)相談支援体制の充実、強化等 ○計画していた取組 @「基幹相談支援センターの設置」 A「関係機関やケアマネージャー等の関係職種との連携強化」 B「強度行動障がい、高次脳機能障がいの人への県とも連携した人材育成等を通じた支援体制整備」 @A「基幹相談支援センターの設置」及び「関係機関やケアマネージャー等の関係職種との連携強化」の実施状況 ・基幹相談支援センターについては、その前身である「サポートステーション絆」が障がいのある人や家族の総合相談窓口として、令和3年度まで約10年間の運営を行うことができました。 ・一方、「基幹相談支援センター」を、令和4年度に「基幹相談支援センター絆」として、開設しました。新しい「絆」では相談窓口機能だけではなく、相談支援事業所への助言・指導、地域移行・地域定着の体制づくり、虐待の防止など、地域における支援体制づくりの中核機関として運営しています。 ・また、「絆」を補佐し、地域の相談支援事業所への指導的立場を担う機能強化相談支援事業所を2か所から4か所に増やし、「絆」を中核とする松江の相談支援の体制構築を行ってまいりました。 ・「絆」では相談支援を行うことと併せ、専門的な知識・経験を要する困難ケースに対しては、機能強化事業所と連携して支援対応を行っています。また、福祉関連事業所向けの研修や市民公開講座を開催するほか、市内相談支援事業所が自発的に構成する松江市相談支援事業所連絡協議会の運営にも関わり、相談支援体制の強化を行っています。研修にはケアマネージャーも参加いただき意見交換を行うなど、介護との連携を図っています。 ・一方、相談支援事業所や同様職種だけではなく、さらに広く、障がい者福祉の支援機関との連携を中心となって行っていく必要があります。各関係機関の取組や課題を共有し、また解決に向けた意見交換など、連帯感のある関係づくり、また必要に応じた協力体制づくりに一層取り組んでいく必要があります。 B「強度行動障がい、高次脳機能障がいの人への県とも連携した人材育成等を通じた支援体制整備」の実施状況 ・強度行動障がいについては、県で「強度行動障がい(児)者処遇支援体制整備事業」として、支援者の育成研修などを行っています。市地域からも令和3年度、4年度とも20名程度の障がい福祉関係者が研修に参加し、障がい福祉サービスの現場で生かしています。継続して市内障がい福祉関係者に受講のはたらきかけを行います。 ・高次脳機能障がいについては、市は県が主催する「松江圏域高次脳機能障がい支援ネットワーク会議」への市職員や市内事業所の参画、また当事者団体の会合にも参加し、各支援団体の取組の共有や、意見交換を行っています。 ・高次脳機能障がいの症状の一つである「失語症」について、令和4年12月に「松江市失語症支援センター」を設置し、失語症の人が、外出時や当事者団体等の会合に参加する際の意思疎通支援者を派遣する拠点として運営を開始し、失語症者の社会参加に向けての支援を行っています。 (3)障がい福祉サービスの一層の質の向上 ○計画していた取組 @「サービスの提供体制を支える相談支援専門員等の人材確保の検討」 A「県が開催する研修会への参加」 B「障がい者自立支援審査支払等システム等による審査結果の活用」 @「サービスの提供体制を支える相談支援専門員等の人材確保の検討」の実施状況 ・相談支援専門員の資格取得等に関連して行われる相談支援従事者初任者研修、現任者研修について、県の要請を踏まえながら、行政説明などを実施する協力を行いました。 ・市への各種手続について、相談支援専門員の負担軽減に向け、可能なところから手続の簡略化(押印廃止、メール提出)を行いました。以後も、簡略化の見直しを継続します。 A「県が開催する研修会への参加」の実施状況 研修に関連しては、新型コロナウイルス感染症の影響で会自体の中止等が相次ぎましたが、県主催の認定調査員研修に市認定担当者も参加し、認定事務の知識向上を行いました。その他、業務説明会にも参加しました。 B「障がい者自立支援審査支払等システム等による審査結果の活用」の実施状況 標記審査結果については、市内部での過誤審査、不適切な請求事例などの確認に活用しておりますが、注意すべき事例について、障がい福祉サービス事業所と共有し、各事業所の請求事務の適正化を図りました。 (4)障がい児支援の提供体制の整備等 ○計画していた取組 @「障がい福祉サービスの提供を分かりやすい周知や支援機関との強化」 A「教育と福祉の連携や医療的ケア児への支援に関する協議の場の設定」 B「医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置」 @「障がい福祉サービスの提供を分かりやすい周知や支援機関との強化」の実施状況 ・妊娠、出生、その後の成人期に至るまでのライフステージに沿った支援窓口や、主な障がいサービスを掲載した「まつえ障がい福祉ガイドブック?児童編?」発行しました。 ・基幹相談支援センター絆において、市内の放課後等デイサービスの情報を集約した同上ガイドブック「放課後等デイサービス編」を作成し、利用希望者の参考に活用いただいております。 ・基幹相談支援センター絆開設後に、エスコ、「島根県東部発達障害者支援センター ウィッシュ」といった障がい児支援機関との連携のための会合を開催しています。今後も関係機関との連携継続を図っていきます。 A「教育と福祉の連携や医療的ケア児への支援に関する協議の場の設定」の実施状況 全国的に課題とされている「教育と福祉の連携」については、市教育委員会「子どものための学びあい支えあい講座」に放課後等デイサービス事業所からも参加して、教育、福祉の双方の関係者の研修の場として実施しました。また放課後等デイサービス事業所の一部から、連携の重要性を訴える貴重なご意見をいただき、協議会(分科会)の中で課題の共有をいただいきました。 B「医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置」の実施状況 市では医療的ケア児コーディネーターを配置し、保育施設等への入所支援や、災害時の対応を含めた在宅療養のサポート等を行っています。今後はより包括的な支援体制について具体的に議論をしていく必要があると考えています。 (5)本人の意思及び適性に合った多様な就労の推進 ○計画していた取組 @「障がい者雇用や実習協力への理解促進」 A「就労支援事業所と障がい者雇用を希望する事業所との相互理解」 @A「障がい者雇用や実習協力への理解促進」及び「就労支援事業所と障がい者雇用を希望する事業所との相互理解」の実施状況 ・就労支援については、従前より障がい福祉サービスの提供による福祉就労、また障がい者インターンシップ事業による職場実習の機会の提供を行ってきました。 ・令和3年度に、市と島根労働局との間で包括連携協定を締結し、障がい者就労に向け一層関係が強化されました。このことを弾みの機会とし、島根労働局と共催で、民間事業所向けのセミナー、また就労支援事業所と障がい者雇用を希望する事業所との意見交換会を開催することができました。島根労働局との連携により、市から民間企業にもアプローチしやすくなったことは、今後の就労支援の可能性を広げたものと認識しています。 ・令和4年「障害者総合支援法」等改正により、令和7年12月までに新制度「就労選択支援」が施行されます。「松江障害者就業・生活支援センターぷらす」(以下「ぷらす」という。)から提案をいただき、令和5年度に、新制度運用に備えて就労支援検討チームの下部チームとして「就労アセスメント検討ワーキング」を設けました。新たなアセスメントの方法を試行し、新制度に向けたノウハウを積む取組として、「ぷらす」のほか、関係支援団体の協力を得て実施しており、今後も継続していきます。 ・令和6年度から障がい者雇用率の引き上げが行われ、障がいのある人の一般就労が一層求められいく中、在宅ワーク、(超)短時間勤務、また農福連携など多様な就労について、その機会を効果的に提供できるようにしていくことが課題となると考えています。 (6)地域移行・定着・包括ケアの推進 ○計画していた取組 @「医療、障がい福祉・介護、住まい、などが包括的に確保された地域を目指した各分野の連携強化」 A「住まいの相談から確保に向けた仕組み」 B「日中サービス支援型共同生活援助事業の確保」 @「医療、障がい福祉・介護、住まい、などが包括的に確保された地域を目指した各分野の連携強化」の実施状況等 標記分野の団体との連携体制として、「地域移行・定着・包括ケア連携会議」を分科会下部会議として設置しており、地域生活支援拠点等、日中サービス支援型共同生活援助の指定などについて協議しており、連携体制を確保しています。今後は、テーマや具体的な目標を定めて着実に議論を進めていく必要があると考えています。 A「住まいの相談から確保に向けた仕組み」の実施状況等 基幹相談支援センター絆を設置し、相談支援事業所と連携しながら住宅に関する相談に対応しています。継続して、住まいの維持、確保に係る相談に対応し、必要な支援を行います。 B「日中サービス支援型共同生活援助事業の確保」の実施状況等 本市内では令和4年度に1施設が運用を開始しています。日中サービス支援型共同生活援助については、通常のサービス展開のほか、地域で生活する障がい者の緊急一時的な支援等に応じることが求められており、短期入所を併設しています。施設等からの地域移行の促進及び地域での生活の継続に加え、今後は、地域生活支援拠点等の役割も担うと考えています。 (7)地域生活支援拠点等の整備 ○計画していた取組「地域生活支援拠点等の整備」 「地域生活支援拠点等の整備」の実施状況 地域生活支援拠点等の運用の中核をなす基幹相談支援センターの設置を行った後、令和5年度に「地域生活支援拠点検討ワーキング」を設置し体制整備の議論を令和5年度に開始いたしました。 (8)まとめ 以上、前計画については、「基幹相談支援センター」の設置による相談支援体制の強化、「失語症者支援センター」の設置による失語症者への意思疎通支援、島根労働局と連携した就労支援の取組などを行い、本市における障がい者福祉施策は一定の前進ができたと考えております。しかし、「地域生活支援体制拠点の整備」、「精神障がい者にも対応した包括ケアシステムの構築」、「強度行動障がい、高次脳機能障がいなどへの支援」など検討整理すべき様々な検討すべき課題(議題)は残っている状況であり、障がいのある方がこの松江の地域において安心感をもって暮らしていくための包括的な支援体制の整備に向けて、議論及び体制整備を具体的に行っていく必要あると考えております。 2.今計画期間の取り組み (1)地域共生社会の推進 ○本市では、障がいのある人が差別や虐待をされることなく、尊厳と権利を認め合いながら、ともに支え合う「共生社会の実現」に向け取り組んでまいりました。一方、「障がい」との接点及び関心がない人も依然として多くいるものと推察され、また当事者等の皆様からも引き続いて「障がい理解を拡げてほしい」旨ご意見もいただいていることも踏まえ、継続して障がいを「知る」機会を設けていく必要があります。 ○その為に、引き続き、市報等や、出前講座を継続していくほか、テレビ、ラジオ、デジタルサイネージなどの媒体、市民向けイベント開催など、既存の手法にとらわれずに、障がいを「知る」機会を拡げ、少しずつ意識の変化を広げていきます。 ○令和6年4月から「事業者による合理的配慮の提供の義務化」が開始されます。市、基幹相談支援センター絆を主体に、必要に応じ事業者からの相談に対応し、また、市の相談支援体制により、障がいのある人や家族からの、障がい差別等の相談に対応していきます。 ○「障がい」は、当事者にではなく社会にあるという「障がいの社会モデル」の考え方をより多くの人に認識・理解してもらうことが重要です。特に若年時から正しい障がい理解をしてほしいと考えており、市内小中高などの授業等活動において、出前講座を利用してもらうよう教育分野にもはたらきかけます。 ○また、島根県、県市社会福祉協議会が実施する「あいサポート運動」の周知を行い、協働で障がい理解を促進してまいります。 (2)相談支援体制の強化等 ○令和4年度に基幹相談支援センター絆を中核に、相談支援体制をあらためて整備しました。また、新たな相談支援事業所が設置され始め、相談体制は充実の方向に向かいつつあります。この相談支援体制をしっかりと維持し、強化していく必要があります。 ○そのため、基幹相談支援センター絆を中核に、各種相談を継続するほか、市内相談支援事業所への助言・指導、各種研修等の実施し、福祉人材の育成を着実に行っていきます。併せて、その他の障がい者福祉支援機関、ケアマネージャー等の関係職種との連携を行い、各関係機関の取組や課題を共有し、連帯感のある関係づくりを行いながら、新しい相談支援体制がしっかりと機能していくよう、体制の地固めを行います。 ○なお、基幹相談支援センター絆も、地域生活支援拠点等のコーディネーターを担うなど、市とともに、その体制整備に取り組んでいきます。 ○障がい者虐待については、市が設置する「障がい者虐待防止センター」を中心として、基幹相談支援センター絆、相談支援事業所、その他関係機関と連携して、虐待の未然の防止、虐待が発生した場合の迅速・適切な対応、再発の防止等に取り組みます。また、学校、保育所等、医療機関の管理者等に対しも島根県等が実施する障がい者虐待防止研修への受講を促しながら、一層の連携を進めます。 (3)障がい福祉サービスの質の向上 ○障がい福祉サービスの質の確保及び向上ために、島根県等が主催する研修会に、市内障がい福祉サービス事業所職員の参加を促します。また、市職員も研修に積極的に参加し、市の事務の適正な実施に向けて質の向上を図ります。 ○定期的な実地指導等を行い、障がい福祉サービスの質の確保・向上に努めるとともに給付の適正化を図ります。また、「障害福祉サービス等情報公表制度13」や「福祉サービス第三者評価14」の普及、啓発を行い、利用者のニーズに応じたサービスの選択ができるように努めます。 ○障がい者自立支援審査支払等システム等による審査結果について、「不適切な請求事例」などを抽出し、市内事業所と共有し、請求事務の適正化を図ります。また、必要に応じ、関係自治体とも共有を行います。 ○障がい福祉サービス等の提供にあたっての意思決定支援の適切な実施に向けて、障がい福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」等ガイドラインの普及啓発を行います。また島根県等による関連研修への参加の促進及び研修会への協力を行います。 ○本計画策定のヒアリング等において「障がい者福祉を担う人材不足」、「ヘルパーの不足」といったご意見を伺っています。抜本的には障がい福祉サービス等報酬増額等による処遇改善が必要であり、国等に対するはたらきかけを継続して行います。 (4)障がい児支援の提供体制整備 ○障がい児支援の提供体制は、児童発達支援センター、児童発達支援及び放課後等デイサービスなどの事業所の設置により、障がい福祉サービスの提供の面では整ってきている状況と考えています。一方、各機関がそれぞれで障がい児支援を行う傾向があるため、より包括的で、かつ連携感のある地域の支援体制について、障がい児支援連携会議等での議論を活性化します。 ○この会議等では、各機関の支援状況の共有はもとより、医療的ケア児や障がい児発達等支援の課題抽出及び必要な支援の検討、教育と福祉の連携などをテーマに、段階的に、着実に議論をしていきます。 ○児童福祉法の改正により、児童発達支援センターの地域の障がい児の健全な発達のための中核的な機能が強化され、障がい児通所支援事業所へのスーパーバイズ等機能、地域のインクルージョン推進の機能が一層明確化されました。このことに伴い、市内の児童発達支援センターが、その機能を兼ね備え、地域の障がい児や関連事業所等に対し支援の力が着実に発揮されるよう、市内の児童発達支援センターとの協議を行い支援体制の整理を行います。 ○市営の児童発達支援事業所と保育所の複合化に際しては、地域の障がいのある幼児と障がいのない幼児との交流を取り入れ、立場の異なる子との関わり方、思いやり、相手を尊重することを学ぶ機会を提供することで、インクルージョンを推進します。 (5)社会活動・生涯学習の推進 ○平成30年に制定された「障害者文化芸術推進法」を踏まえ、障がいのある人が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、その個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図る取組が求められています。 ○令和元年度には「読書バリアフリー法」が制定され、読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進と併せ、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に向けた取組が求められています。 ○令和4年度には「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が制定され、障がい者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に向けた取組が求められています。 ○以上を踏まえながら、障がいのある人による社会活動や生涯学習の促進に資する取組を行います。 @文化・芸術の機会の確保 ○特別支援学校、地域活動支援センターなどで制作された創作作品を公共施設等で展示し、障がいのある人の創作作品を「見る」、「知る」機会づくりを行います。毎年12月の「障がい者週間」に合わせて行うほか、他の機会でも実施できるよう努めます。 ○市内で開催される各種イベント等に際し、必要に応じて、手話通訳・要約筆記者、失語症者向け意思疎通支援者の派遣を行い、障がいのある人が参加しやすいよう支援します。 ○当事者団体と連携してスポーツ大会を企画し、障がいのある人がスポーツを行う機会を提供します。 A読書バリアフリーの推進 ○松江市立図書館(以下「市立図書館」という。)では、ライトハウスライブラリー15と図書の貸出等で相互に連携をとり、ライトハウスライブラリーが所蔵していない図書である大活字本や落語・寄席の録音図書などを用意することと併せ、その種類や冊数の充実を図り、読書の機会を確保、拡大し、読書バリアフリーを充実させていきます。 ○松江市立中央図書館の中に、視覚障がい、ロービジョン16、ディスレクシア17の人、四肢に障がいがあり紙の本を読むことが困難な人などに対応する相談窓口を設け、最適な読書の方法をともに考え、支援していきます。 ○今後とも、視覚障がいのある人等の声を聴きながら、読書バリアフリーの整備また拡大に取り組みます。 B情報アクセシビリティの推進 ○障がいのある人の情報取得や利用に資するよう、市のホームページにおけるウェブアクセシビリティの確保、市報点字版・音声版の作成、手話通訳者の配置、手話通訳等支援者の派遣、市長会見等での手話通訳、ウェブやファックスを用いた緊急通報の仕組みなどを継続して取り組みます。 ○上記の取組の他に、市における情報アクセスの向上に向けた取組を実施します。例としては、市役所等窓口での情報アクセスの改善、職員への障がいに係る情報アクセシビリティの研修などを想定しています。その他にも実施可能な取組は随時実施してまいります。 ○なお、代筆や代読等の支援やICT機器の操作研修などについては、事業ニーズ、社会資源、国県及び他市の状況などを踏まえ、事業の調査研究を行います。 ○市民、事業所の皆さまにも、情報アクセシビリティに係る啓発を行い、より情報を授受しやすい市内環境にしてまいります。 ○国、県の関連施策が示された場合、連携及び協力して施策の展開を行います。 (6)本人の意思及び適性に合った多様な就労の推進 ○障がい者就労、福祉就労のほか、(超)短時間勤務、在宅ワーク、一般就労等選択肢は増えてきています。令和6年度以降、障がい者雇用率の引き上げが行われるほか、短時間勤務のうち週10時間以上20時間未満勤務の障がいのある人についても、障がいの状態に応じて、障がい者雇用率に算定できることとなりました。この状況から、民間企業からの求人は増え、一般就労への移行も促進される状況になると考えています。 ○このことから、市では島根労働局と連携した取組を強化します。具体的には、民間企業と就労移行事業所との意見交換会について形態を工夫しながら継続し、就労移行がしやすい関係づくりを支援します。また、島根労働局主催の面談会に会場の提供などで協力し、障がいのある人と民間企業のマッチングの機会づくりを支援します。また必要に応じ、共同で企業訪問を行い、求人の増、法定雇用率の達成の啓発を行います。 ○また、新制度「就労選択支援」に備え、既に設置済みある「就労アセスメント検討ワーキングチーム」で、「ぷらす」その他支援団体と連携して新制度への対応を想定した就労アセスメント(多機関連携等によるアセスメント)を試行し、本人の希望を踏まえながら、障がい特性にあった就労に導けるようなアセスメント手法を検討します。 ○既に実施している「障がい者インターンシップ事業」は継続実施し、就労に向かうための職場実習の機会を提供します。 ○「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業18」の周知を強化し、その活用により、重度障がい者等の一般就労を推進します。 (7)地域移行・定着・包括ケアの推進 @地域移行の推進 ○障がいのある人も、自ら選んだ住まいで安心して、自分らしい暮らしを実現する権利があります。その権利を保障するためには、長期入所、入院中の障がいのある人が、地域でも安心して生活できるような支援を提供できることが前提となります。 ○しかし、地域移行の進捗は鈍い状況であり、施設等での生活、療養の中での本人や家族等の「安心感」があるなか、その安心感を上回る、地域での支援体制の整備が必要です。 ○よって、後記の「地域生活支援拠点等の整備」等について議論し、その機能を具体的に実現していくとともに、ニーズに応じてその改善を行っていく取組を行い、地域移行しやすい環境を構築します。 ○また、障がい者施設等にアンケート等の調査を行い、各施設の入所者等の状況の把握、地域移行への課題分析を改めて行います。また、障がい者支援施設、医療機関等と相談しながら、本人等の意思、また地域の支援環境等を踏まえ、地域移行が可能なケースから移行を図ります。 ○地域移行等の取組の全般として、市、地域移行・地域定着のコーディネート業務を担う基幹相談支援センター絆、障がい福祉関係事業所及び当事者等の関係団体との連携を図りながら進めてまいります。 A地域生活支援拠点等の整備及び見直し ○地域生活支援拠点等は、障がいのある人が、「高齢化」「親なき後」も含め、地域で安心感をもって生活を送るため、また施設入所や入院をしている障がいのある人が地域に戻り、自分らしく暮らすために重要な体制です。 ○「相談」、「緊急時の受け入れ・対応」、「体験の機会・場」、「専門的人材の確保・養成」、「地域の体制づくり」といった基本的な機能を主体に、地域でのニーズを捉えて、必要な機能を整備するほか、毎年、運用状況の検証、課題整理、見直しを実施し、機能の追加を含む、改善を行います。 B「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」などの包括支援体制の検討 ○国では精神疾患患者数の増加を踏まえ、平成29年に精神障がいの有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障がい福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」の構築を目指すことを明確にし、都道府県、後に市町村に対しても、その体制整備の取組を呼び掛けてきました。 ○本市においても精神障がい保健福祉手帳取得者、自立支援医療(精神通院)受給者数は継続して伸びていることを踏まえ、精神障がいの人も暮らしやすい地域環境づくりに向け、市全体の包括的な支援体制ひとつである「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」を整備する必要があると考えております。地域生活支援拠点等を主なベースとし、当事者等のニーズの把握を行い、必要な体制整備に向け具体的な議論を行います。 ○また、強度行動障がい、高次脳機能障がい、発達障がい及び難病患者等への支援も、必要なニーズを把握し、段階的に議論に付け加えることで、包括的な支援体制の構築を図ります。 C施設整備について 本計画に定める数値目標やサービス見込量等を達成するため、また、地域生活支援拠点等として必要な基盤を確保するとともに、地域で暮らす障がい者の多様なニーズに応え障害福祉サービスの基盤整備を進めるために、真に緊急性・必要性があると認められる施設整備を計画的に実施します。 第4編資料 松江市社会福祉審議会条例 (趣旨) 第1条社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として設置する松江市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関しては、法及び社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 (調査審議事項) 第2条審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 (1)法第7条第1項に規定する社会福祉に関する事項 (2)法第12条第1項の規定による児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項 (3)子ども・子育て支援法(平成24年法律第66号)第72条第1項各号に関する事項 (4)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項に関する事項 (組織) 第3条審議会は、委員25人以内で組織する。 (委員の任期) 第4条委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2委員は、再任されることができる。 (臨時委員の任期) 第5条臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでとする。 (委員長の職務を行う委員) 第6条委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。 (会議) 第7条審議会の会議は、委員長(委員長が定められていない場合にあっては、市長)が招集し、委員長がその議長となる。 2委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。 3審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 4審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 5臨時委員は、特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。 (専門分科会) 第8条審議会に、社会福祉における専門的な事項を調査審議するため、法第11条第1項に規定する民生委員審査専門分科会及び児童福祉専門分科会のほか、次に掲げる専門分科会を置く。 (1)障がい者福祉専門分科会(法第11条第1項に規定する身体障害者福祉専門分科会の所掌事項を含む。) (2)高齢者福祉専門分科会 2市長は、前項に掲げるもののほか、必要に応じ、審議会に専門分科会を置くことができる。 3専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 4専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。 5専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。 6専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、その職務を行う。 7審議会は、その定めるところにより、専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)の決議をもって審議会の決議とすることができる。 (部会) 第9条審議会は、政令第3条第1項の規定によるほか、専門分科会に部会を置くことができる。 2部会(政令第3条第1項に定める審査部会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 3前条第4項から第6項までの規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「専門分科会」とあるのは「部会」と、「専門分科会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 4審議会は、その定めるところにより、部会(政令第3条第1項に定める審査部会を除く。)の決議をもって審議会の決議とすることができる。 (関係者の出席) 第10条委員長は、調査審議のため必要があると認めるときは、審議会において、関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 2前項の規定は、専門分科会及び部会について準用する。この場合において、この規定中「委員長」とあるのは「専門分科会長」又は「部会長」と、「審議会」とあるのは「専門分科会」又は「部会」と読み替えるものとする。 (守秘義務) 第11条委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 (庶務) 第12条審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。 (委任) 第13条この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附則 (施行期日) 1この条例は、平成30年4月1日から施行する。 (松江市子ども・子育て会議条例の廃止) 2松江市子ども・子育て会議条例(平成25年松江市条例第46号)は、廃止する。 附則(令和4年3月30日松江市条例第8号)抄 (施行期日) 1この条例は、令和4年4月1日から施行する。 附則(令和5年3月31日松江市条例第10号) この条例は、令和5年4月1日から施行する。 ○松江市社会福祉審議会運営規程 (趣旨) 第1条この規程は、松江市社会福祉審議会条例(平成29年条例第87号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、松江市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (調査審議事項) 第2条 条例第2条に規定する調査審議事項については、次の事項を含むものとする。 社会福祉法第55条の2第6項の規定により市に体制整備が義務付けられた「地域福祉協議会」の役割 同法第107条に規定する市町村地域福祉計画の策定又は変更及び当該計画の実施状況に関する事項 成年後見制度の利用の促進に関する法律第23条第2項に規定する成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項 (専門分科会の事務) 第3条 専門分科会の担任する事務は、次の表のとおりとする。 専門分科会 担任する事務 民生委員審査専門分科会 民生委員の適否の審査に関する事項の調査審議 児童福祉専門分科会 児童福祉に関する事項の調査審議 児童福祉施設の設備及び運営の向上のための勧告に関する意見具申 家庭的保育事業等の設備及び運営の向上のための勧告に関する意見具申 幼保連携型認定こども園の設置、事業の停止又は施設の閉鎖の命令及び認可の取消しに関する意見具申 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定に関する意見具申 市町村子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関する意見具申及び当該計画の実施状況の調査審議 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況の調査審議 障がい者福祉専門分科会 障がい者福祉に関する事項の調査審議 市町村障害福祉計画の策定又は変更に関する意見具申 地域における障がい者等への支援体制に関する課題の情報共有、関係機関等の連携の緊密化及び地域の実情に応じた体制整備についての協議 高齢者福祉専門分科会 高齢者福祉に関する事項の調査審議 市町村老人福祉計画及び市町村介護保険事業計画の策定又は変更に関する意見具申及び当該計画の実施状況に関する事項の調査審議 地域包括支援センターの設置・運営及び事業内容に関する調査審議 地域包括ケア推進に向けた支援体制の整備についての意見具申 (専門分科会の会議) 第4条 専門分科会の会議は、専門分科会長が招集し、専門分科会長がその議長となる。 2 専門分科会の会議は、専門分科会に属する委員及び臨時委員(以下「専門分科会構成員」という。)の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、専門分科会長がやむを得ない事由があると認めるときは書面をもって専門分科会構成員の意見を求め、これを会議に代えることができる。 3 専門分科会の会議の議事は、出席した専門分科会構成員の過半数で決し、可否同数のときは、専門分科会長の決するところによる。 4 第2項ただし書による決議は、専門分科会構成員の過半数で決し、可否同数のときは専門分科会長の決するところによる。 5 専門分科会長は、専門分科会に付託された事項について調査審議を終了したときは、その結果について審議会の委員長に報告するものとする。 (部会の事務) 第5条 部会の担任する事務は、次の表のとおりとする。 専門分科会 部会 担任する事務 障がい者福祉専門分科会 審査部会 身体障がい者手帳の交付に係る医師の指定に関する事項 更生医療担当医療機関の指定に関する事項 身体障がい者の障がい程度に関する事項 児童福祉専門分科会 事故検証部会 重大事故の問題点及び課題の抽出 事故の問題点及び課題を踏まえた再発防止のために必要な改善策の検討 その他目的達成に必要な事項 (部会の会議) 第6条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。 2 部会の会議は、部会に属する委員及び臨時委員(以下「部会構成員」という。)の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、審査部会 においては、部会長がやむを得ない事由があると認めるときは書面をもって部会構成員の意見を求め、これを会議に代えることができる。 3 部会の会議の議事は、出席した部会構成員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。 4 第2項ただし書による決議は、部会構成員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。 5 部会の決議は、審議会の決議とする。 (庶務) 第7条 審議会の庶務は、健康福祉総務課において処理する。 2 専門分科会又は部会の庶務は、専門分科会又は部会を所管する課において処理する。 (雑則) 第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。 附則 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 附則 この規程は、令和2年3月2日から施行する。 附則 この規程は、令和2年4月6日から施行する。 附則 この規定は、令和4年4月1日から施行する。 松江市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会委員名簿 氏名 所属 備考 京俊輔 島根大学人間科学部 分科会長 奥村剛清 一般社団法人松江市医師会 副分科会長 安部美佐子 松江市精神障がい者家族会協議会 石飛美登里 島根県中央児童相談所 小田川誠司 松江公共職業安定所 貝谷昭 島根県精神保健福祉士会 勝田淳也 島根県立松江養護学校 加藤和美 松江市相談支援事業所連絡協議会 高橋歩美 放課後等デイサービス事業所連絡会 武田信子 特定非営利活動法人松江市手をつなぐ育成会 長澤孝之 松江市身障者福祉協会 平崎由加 松江障害者就業・生活支援センターぷらす 深貝恭悦 松江市民生児童委員協議会連合会 毛利勇介 島根県知的障害者福祉協会 森脇あゆみ 松江地域介護支援専門員協会 (委員五十音順、敬称略) 分科会開催経過 回 開催日 議事 第1回 2023(令和5)年7月11日 (1)令和4年度(第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画期間)の各種サービス・ 事業実績報告 (2)各種連携会議、検討チーム会議の状況について (3)松江市失語症者支援センターの設置 (4)日中サービス支援型グループホームの実施状況 (5)地域生活支援拠点の検討について (6)第7期松江市障がい福祉計画、第3期障がい児福祉計画の策定について 「市町村障害者計画」等の位置付け 国の障害福祉計画等策定に係る基本指針(概要)と成果目標 計画の構成(案) スケジュール(案) 第2回 2023(令和5)年10月3日 (1)第7期松江市障がい福祉計画、第3期障がい児福祉計画の素案について 計画の体系図 障がい者福祉計画・障がい児福祉計画(素案) 意見書(参考様式) スケジュール 第3回 2023(令和5)年12月19日 (1)第7期松江市障がい福祉計画、第3期障がい児福祉計画(修正案)について 計画(素案)へのご意見等一覧 計画案の主な修正 策定スケジュール (2)各種連携会議、検討チーム会議の状況 2024(令和6)年1月5日から2月5日 パブリックコメント実施 第4回(未定) 以上