パブリックコメント用計画案 第3次松江市障がい者基本計画 【2021(令和3)年度~2026(令和8)年度】 第6期松江市障がい福祉計画 【2021(令和3)年度~2023(令和5)年度】 第2期松江市障がい児福祉計画 【2021(令和3)年度~2023(令和5)年度】 2021(令和3)年3月松江市 第1次障がい者基本計画【2006(平成18)年度~2015(平成27)年度】 第1期障がい福祉計画【2006(平成18)年度~2008(平成20)年度】 第2期障がい福祉計画【2009(平成21)年度~2011(平成23)年度】 第3期障がい福祉計画【2012(平成24)年度~2014(平成26)年度】 第4期障がい福祉計画【2015(平成27)年度~2017(平成29)年度】 第2次障がい者基本計画【2016(平成28)年度~2020(令和2)年度】 第5期障がい福祉計画【2018(平成30)年度~2020(令和2)年度】 第1期障がい児福祉計画【2018(平成30)年度~2020(令和2)年度】 目次 ◆第1編計画策定にあたって◆ Ⅰ.計画の基本的な考え方 1.計画策定の趣旨1 2.背景(国、県の動向等)1 3.計画の位置づけ2 4.計画の期間3 5.策定体制4 6.計画の推進進行管理5 Ⅱ.本市の障がいのある人を取り巻く現状 1.障がいのある人の現況5 (1)人口世帯5 (2)各手帳所持者数難病医療受給者数の推移7 (3)特別支援学校等の状況13 (4)相談事業の状況15 (5)障がいのある人の虐待の状況18 2.障がい者総合支援法等に基づくサービス体系19 ◆第2編松江市障がい者基本計画◆ Ⅰ.計画の基本理念 1.地域住民と共生する社会の実現27 2.住みたい地域で自立した生活ができる社会の実現27 Ⅱ.基本方針及び施策の体系 1.障がいのある人の人権尊重地域共生社会の推進27 (1)人権尊重の推進27 ①差別虐待の禁止27 ②権利擁護の推進28 (2)地域共生社会の推進28 ①啓発広報の推進28 ②地域交流と社会参加の推進28 ③合理的配慮の推進28 2.障がいのある人が安心して暮らせるまちづくり28 (1)障がいのある人にやさしいまちづくり29 (2)相談支援体制の充実29 ①ライフステージに応じた相談支援体制の充実29 ②医療や教育との連携29 ③人材の育成確保30 ④困難事例のサポート30 (3)緊急時災害時、感染症拡大時の支援及び平時からの体制の整備30 (4)障がい福祉サービスの充実30 3.障がいのある子どもが健やかに育つ環境の実現30 (1)保育教育、療育の充実31 ①共に過ごす機会の保障31 ②環境の充実31 (2)日常生活の支援31 ①居場所づくり31 ②地域での取り組み31 (3)早期の就労支援31 (4)保護者の支援31 4.障がいのある人の自立した地域生活の実現32 (1)社会参加の支援32 ①情報コミュニケーションの支援32 ②日常生活の支援外出の支援32 (2)多様な就労の支援32 ①関係機関との連携強化32 ②企業への支援と理解啓発促進32 (3)住まいの確保の支援32 (4)入院入所中、触法の人の地域移行定着の支援33 ①地域移行の推進33 ②地域定着の推進33 ③地域生活支援拠点の整備33 ◆第3編松江市障がい福祉計画障がい児福祉計画◆ Ⅰ.総論 Ⅱ.計画の基本方針 1.国の基本指針34 (1)基本指針の改正34 (2)基本指針の内容34 2.成果目標、見込数値に関する基本的考え方36 (1)国の指針に沿って定めるもの36 (2)本市の状況により定めるもの38 Ⅲ.各障がい福祉サービス事業の評価課題と今後の見込(目標) 1.自立支援給付38 (1)訪問系サービス38 (2)日中活動系サービス38 (3)居住系サービス42 (4)相談支援サービス43 2.地域生活支援事業44 (1)理解促進研修啓発事業44 (2)自発的活動支援事業44 (3)相談支援事業44 (4)成年後見制度利用支援事業46 (5)成年後見制度法人後見支援事業46 (6)意思疎通支援事業47 (7)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業(中核市事業)48 (8)日常生活用具給付等事業48 (9)移動支援事業49 (10)地域活動支援センター50 (11)手話奉仕委員養成研修事業50 (12)日中一時支援事業51 (13)訪問入浴サービス51 (14)障がい児等生活支援事業(レスパイト、しごとチャレンジ)52 (15)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業52 (16)広域的な支援事業53 3.障がい児通所サービス54 4.成果指標を設定した項目55 (1)福祉施設から地域生活への移行促進55 (2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築55 (3)地域生活支援拠点の整備55 (4)福祉就労から一般就労への移行促進56 (5)障がい児に対する地域支援体制の構築56 5.優先調達の推進57 Ⅳ.前期間中の取り組みの総括と今期の取り組み 1.前期間中の取り組みと総括58 (1)相談支援のスキルアップ58 (2)地域包括ケアシステムの構築58 (3)障がい児支援の提供体制の整備等58 (4)一般就労と福祉就労の双方向の支援59 (5)地域移行共生社会の推進59 (6)障がい者の重度高齢化や「親亡き後」を見据えた地域生活支援拠点の整備60 2.今期の取り組み60 (1)地域共生社会の推進60 (2)相談支援体制の充実強化等60 (3)障がい福祉サービスの一層の質の向上61 (4)障がい児支援の提供体制の整備等61 (5)本人の意思及び適性に合った多様な就労の推進61 (6)地域移行定着包括ケアの推進61 (7)地域生活支援拠点の整備62 ◆第4編資料◆ 1.松江市社会福祉審議会条例運営規程63 2.松江市障がい者福祉専門分科会委員名簿68 3.分科会開催経過69 ◆第1編計画策定にあたって◆ Ⅰ.計画の基本的な考え方 1.計画策定の趣旨 本市では、2015(平成27)年度に「第2次松江市障がい者基本計画」を策定し、2017(平成29)年度には、「第5期松江市障がい福祉計画及び第1期松江市障がい児福祉計画」(以下「前計画」という。)を策定して、「障がいのある人もない人もお互いを尊重し、理解しながら、安心して暮らせる共生社会の実現」と、「障がいのある人が必要な支援を受けながら、身体的、精神的、経済的及び社会的に自立した生活ができる社会の実現」を基本理念に、各種施策を推進してきました。 「第3次松江市障がい者基本計画、第6期松江市障がい福祉計画及び第2期松江市障がい児福祉計画」(以下「本計画」という。)は、「障がい者基本法」、「障がい者総合支援法」及び「児童福祉法」に基づき、国の定める「障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号:令和2年5月19日改正)(以下「基本指針」という。)及び前計画の実績等を踏まえ、松江市において必要な各種障がい福祉サービスが計画的に提供されるよう、各年度における目標数値を設定し、サービス需要を見込むとともに、サービスの提供体制の確保や推進のための取り組みを定めるものです。 2.背景(国、県の動向等) わが国の障がい福祉制度については、2003(平成15)年に措置制度から支援費制度へ、2006(平成18)年からは、障がい者自立支援法へ、2013(平成25)年からは、障がい者総合支援法へと制度が変遷してまいりました。 また、2016(平成28)年4月に「障がい者差別解消法」が施行となり、社会的障壁の除去、障がいを理由とする差別的取扱の禁止や、合理的配慮1*の提供について法定され、障がいのある人の権利保障について大きな節目を迎えました。松江市においても、当事者の意見を反映し、国の基本方針、先進自治体の状況等を踏まえて、2016(平成28)年10月に「松江市障がいのある人もない人も共に住みよいまちづくり条例(以下「松江市障がい者差別解消条例」という。)を施行して、共生社会の実現に向け、社会的障壁の除去、障がい理解と差別解消の推進に向けて啓発に取り組んでいます。 また、2018(平成30)年4月には、「障がい者総合支援法」及び「児童福祉法」が改正され、自立生活援助や就労定着支援の創設、高齢障がい者の介護保険サービスの円滑な利用や、障がい児のサービス提供体制の計画的な構築等が定められたところです。 3.計画の位置づけ 本計画は、「障がい者基本計画」と「障がい福祉計画及び障がい児福祉計画」を一体的に定めるものです。 「障がい者基本計画」については、「障がい者基本法」第9条第3項に基づき、本市における障がい者の状況等を踏まえ、本市における障がい者のための施策に関する基本的な計画であり、「障がい福祉計画」及び「障がい児福祉計画」については、「障がい者総合支援法」第88条第1項及び「児童福祉法」第33条の20第1項に基づき、市町村が障がい福祉サービス、及び障がい児通所支援、障がい児相談支援の提供体制の確保、円滑な実施のために、国の定める基本指針に即して策定を義務付けられている計画です。 また、「松江市総合計画」及び「第5次松江市地域福祉計画地域福祉活動計画」を上位計画とし、関連する各分野の計画と整合性を保ち策定します。 ■図表1計画の位置づけ(略) 4.計画の期間 第3次松江市障がい者基本計画は、2021(令和3)年度から2026(令和8)年度までの6年間を計画期間として策定します。 また、第6期松江市障がい福祉計画及び第2期松江市障がい児福祉計画は、2023(令和5)年度を目標達成年度とし、2021(令和3)年度から2023(令和5)年度までの3年間を計画期間として策定します。 5.策定体制 本計画は、社会福祉法に基づき設置し、障がい者総合支援法に基づく地域自立支援協議会の役割も担う松江市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会で内容の検討及び助言等をいただき、策定するものです。 ■図表2策定体制(略) 6.計画の推進進行管理 本計画の進捗状況については、P(Plan:計画)D(Do:実行)C(CHeck:評価)A(Action:改善)方式に基づき、松江市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会において、毎年成果目標等に関する実績に基づく分析評価(中間評価)に関しての意見を聴き、必要があると認めるときは、計画の変更等を行います。 ■図表3PDCAサイクル(略) Ⅱ.本市の障がいのある人を取り巻く現状 1.障がいのある人の現況 (1)人口世帯 松江市の住民基本台帳登録者数は減少傾向にあり、2013(平成25)年から2020(令和2)年までの7年間は毎年約600~900人ずつ減少し、2020(令和2)年1月1日現在201,981人となっています。 一方で、世帯数は2013(平成25)年から2020(令和2)年までの7年間で5,024世帯(5.9%)増加しています。その中で、高齢者の一人暮らし世帯や高齢者のみの世帯の増加も顕著です。 ■図表4住民基本台帳人口の推移(各年1月1日住民基本台帳人口)(単位:人) H25全国 128,373,879島根県713,134 松江市206,231 H26  128,438,013 711,364  206,404 H27  128,226,483  706,198  205,725 H28  128,066,211  701,394  204,952 H29  127,907,086  696,382  204,403 H30  127,707,259  691,225  203,787 H31  127,443,563  686,126  202,906 R2  127,138,033 679,324  201,981 (資料:厚生労働省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」) ■図表5住民基本台帳世帯数の推移(各年1月1日住民基本台帳人口)(単位:世帯) H25全国 55,577,563島根県 282,991松江市 85,327 H26  55,952,258 284,580 86,145 H27  56,412,140 285,854 86,846 H28  56,950,757 287,437 87,566 H29  57,477,037 288,790 88,282 H30  58,007,536 290,245 89,199 H31  58,527,117 291,591 89,688 R2  59,071,519 292,134 90,351 (資料:厚生労働省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査」) 松江市の高齢者のみの世帯数の推移(略) (資料:市健康政策課) (2)各手帳所持者数難病医療受給者数の推移 松江市の人口が減少しているにもかかわらず、松江市の障がい者数は、増加傾向にあります。 手帳の種別でみると、身体障がい者手帳2*所持者が最も多く、直近の2019(令和元)年度末時点で8,357人、続いて精神障がい者保健福祉手帳3*は、2,407人となっています。療育手帳4*所持者は、2,247人です。また、精神の自立支援医療費の受給者は5,814人となっています。 療育手帳所持者や精神障がい者保健福祉手帳所持者は、福祉制度が充実してきたことやそのことが一般に認知されてきたこと、健診や医学的診断が充実してきたこと等から増加していると推察されます。 ■図表6各手帳所持者数の推移(各年度3月31日現在、単位:人)(略) (資料:島根県立心と体の相談センター業務概要) ①身体障がい者手帳所持者数の推移 身体障がい者手帳所持者は、障がいの程度により違いがありますが、全体としては微減の傾向にあります。手帳の等級別では、最重度の1級が最も多く、全体の約3分の1を占め、続いて4級が約4分の1で、この2つで全体の約6割になっています。 ■図表7身体障がい者手帳所持者数の推移 (単位:人) 1級計  18歳未満 18歳以上65歳未満  65歳以上 H24 3,097 94 824 2,179 H25 3,106 96 780 2,230 H26 3,122 96 760 2,266 H27 3,138 88 750 2,300 H28 3,047 84 743 2,220 H29 2,941 81 729 2,131 H30 2,904 84 743 2,077 R1 2,923 83 723 2,117 2級計  18歳未満  18歳以上65歳未満 65歳以上 H24 1,266 33 409 824 H25 1,246 37 388 821 H26 1,233 31 391 811 H27 1,210 33 380 797 H28 1,162 32 369 761 H29 1,104 31 347 726 H30 1,103 32 356 715 R1 1,112 32 342 738 3級計 18歳未満  18歳以上65歳未満  65歳以上 H24 1,448 20 314 1,114 H25 1,466 19 306 1,141 H26 1,421 16 280 1,125 H27 1,379 16 281 1,082 H28 1,355 20 258 1,077 H29 1,309 17 241 1,051 H30 1,276 16 244 1,016 R1 1,265 17 242 1,006 4級計 18歳未満  18歳以上65歳未満  65歳以上 H24 2,145 8 419 1,718 H25 2,233 13 427 1,793 H26 2,218 10 410 1,798 H27 2,182 12 383 1,787 H28 2,127 10 375 1,742 H29 2,085 11 352 1,722 H30 2,038 11 356 1,671 R1 2,021 13 347 1,661 5級計 18歳未満  18歳以上65歳未満  65歳以上 H24 466 2 149 315 H25 451 1 141 309 H26 445 0 133 312 H27 448 1 128 319 H28 433 2 122 309 H29 412 3 118 291 H30 400 3 124 273 R1 389 1 120 268 6級計 18歳未満  18歳以上65歳未満  65歳以上 H24 639 12 148 479 H25 640 8 137 495 H26 639 8 129 502 H27 662 7 121 534 H28 673 6 113 554 H29 649 6 104 539 H30 640 5 109 526 R1 647 6 106 535 合計 18歳未満  18歳以上65歳未満  65歳以上 H24 9,061 169 2,263 6,629 H25 9,142 174 2,179 6,789 H26 9,078 161 2,103 6,814 H27 9,019 157 2,043 6,819 H28 8,797 154 1,980 6,663 H29 8,500 149 1,891 6,460 H30 8,361 151 1,932 6,278 R1 8,357 152 1,880 6,325 ※各年度末3月31日時点 ■図表8障がい別身体障がい者手帳所持者数 (単位:人) 視覚機能障がい計 18歳未満  18歳以上65歳未満  65歳以上 H24 591 3 191 397 H25 583 3 187 393 H26 588 2 184 402 H27 578 3 181 394 H28 552 3 170 379 H29 529 4 164 361 H30 549 4 171 374 R1 556 4 165 387 聴覚平衡機障がい能計 18歳未満  18歳以上65歳未満  65歳以上 H24 938 30 222 686 H25 950 32 214 704 H26 946 27 209 710 H27 970 26 194 750 H28 981 28 186 767 H29 950 27 168 755 H30 946 27 174 745 R1 955 31 170 754 音声言語そしゃく機能障がい H24 107 1 48 58 H25 102 0 47 55 H26 106 0 47 59 H27 107 0 45 62 H28 109 0 41 68 H29 109 0 38 71 H30 103 0 37 66 R1 105 0 36 69 肢体不自由計 18歳未満  18歳以上65歳未満  65歳以上 H24 5,124 97 1,304 3,723 H25 5,163 100 1,259 3,804 H26 5,087 98 1,198 3,791 H27 5,009 95 1,178 3,736 H28 4,808 93 1,141 3,574 H29 4,566 89 1,079 3,398 H30 4,404 93 1,097 3,214 R1 4,323 93 1,058 3,172 内部障がい計 18歳未満  18歳以上65歳未満  65歳以上 H24 2,301 38 498 1,765 H25 2,344 39 472 1,833 H26 2,351 34 465 1,852 H27 2,355 33 445 1,877 H28 2,347 30 442 1,875 H29 2,346 29 442 1,875 H30 2,359 27 453 1,879 R1 2,418 24 451 1,943 合計計 18歳未満  18歳以上65歳未満  65歳以上 H24 9,061 169 2,263 6,629 H25 9,142 174 2,179 6,789 H26 9,078 161 2,103 6,814 H27 9,019 157 2,043 6,819 H28 8,797 154 1,980 6,663 H29 8,500 149 1,891 6,460 H30 8,361 151 1,932 6,278 R1 8,357 152 1,880 6,325 ※各年度末3月31日時点 (資料:島根県立心と体の相談センター業務概要) 【障がいの説明】 視覚機能障がい 疾患や外傷等による視力(屈折異常によるものは矯正後視力)や視野の障がい 聴覚平衡機能障がい 疾患や外傷等による聴力や平衡感覚の障がい そしゃく機能障がい 神経筋疾患、外傷、咬合異常等による、そしゃく嚥下機能の障がい 肢体不自由 脳や脊髄等の神経の病気や、事故等での手足の損傷等による四肢(上肢下肢)、体幹(腹筋、背筋、胸筋、足の筋肉を含む胴体の部分)の機能の障がい 内部障がい 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、免疫の機能の障がい ②療育手帳所持者数の推移 療育手帳所持者は、2012(平成24)年度から19.4%増加しています。特に療育手帳Bの人数は大きく増加し、全体の約3分の2を占めています。 ■図表9療育手帳所持者数の推移 (単位:人) 18歳未満 A B 計 H24 143 216 359 H25 143 228 371 H26 145 229 374 H27 148 247 395 H28 147 256 403 H29 152 244 396 H30 154 241 395 R1 147 245 392 18歳以上65歳未満 A B 計 H24 523 778 1,301 H25 524 798 1,322 H26 520 845 1,365 H27 519 878 1,397 H28 523 903 1,426 H29 514 938 1,452 H30 516 967 1,483 R1 511 1,001 1,512 65歳以上 A B 計 H24 139 83 222 H25 147 96 243 H26 160 104 264 H27 177 115 292 H28 184 124 308 H29 187 135 322 H30 186 143 329 R1 189 154 343 合計 A B 計 H24 805 1,077 1,882 H25 814 1,122 1,936 H26 825 1,178 2,003 H27 844 1,240 2,084 H28 854 1,283 2,137 H29 853 1,317 2,170 H30 856 1,351 2,207 R1 847 1,400 2,247 ※各年度3月31日時点 (資料:島根県立心と体の相談センター業務概要) ③精神障がい者保健福祉手帳所持者数の推移 精神障がい者保健福祉手帳所持者は、2012(平成24)年からの増加率が77.9%と3障がいの手帳所持者の中で最も高く、等級別では、2級が6割を超えて最も多くなっています。 また、自立支援医療費(精神)受給者についても、2012(平成24)年から16.6%と高い伸び率となっています。 ■図表10自立支援医療精神障がい者保健福祉手帳所持者数の推移(単位:人) 手帳所持者 1級 2級 3級 合計 H24 227 4,303 271 1,353 H25 250 4,526 290 1,460 H26 315 4,704 343 1,672 H27 338 4,836 366 1,795 H28 369 5,024 393 1,916 H29 417 5,196 418 2,070 H30 432 5,475 445 2,237 R1 453 5,814 488 2,407 自立支援医療費受給者 H24 4,303 H25 4,526 H26 4,704 H27 4,836 H28 5,024 H29 5,196 H30 5,475 R1 5,814 ※各年度末3月31日時点 (資料:島根県立心と体の相談センター業務概要) ④難病患者数 特定疾患治療研究事業5*として助成対象であった56疾患が、2015(平成27)年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」により制度変更された結果、対象となる指定難病が徐々に拡大され(2019(令和元)年7月現在で333疾病)、受給者数が増加しました。一方、指定難病の患者であっても、症状が軽く高額な医療費がかかる治療が継続して必要ではない人が対象外となったことに伴い、2017(平成29)年度末にはいったん減少しましたが、その後再び増加しています。 ■図表11特定疾患(指定難病)受給者数の推移 (単位:人) 年度 受給者数 H24 1,552 H25 1,583 H26 1,603 H27 1,745 H28 1,839 H29 1,625 H30 1,637 R1 1,693 (資料:松江保健所医事難病支援課調べ) (3)特別支援学校等の状況 市内に所在する特別支援学校高等部専攻科の2019(令和元)年度の卒業生は98名でした。その進路状況については、半数以上が福祉サービス施設入所等を利用し、次いで3割以上が一般就労、約6%が進学という状況です。この進路状況は、県全体の状況とほぼ同様の傾向が見られます。 市内小中学校の特別支援学級の在籍者は増加傾向で、特に小学校は大きく伸びています。小学校卒業時は、中学校の特別支援学級に進む児童が多く、中学校卒業時は、特別支援学校の高等部に進学する生徒が多い傾向にあります。 ■図表12特別支援学校進路状況(高等部専攻科卒業生)(単位:人) 松江市内 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 卒業生数 79 69 96 73 74 72 76 98 進路先別 進学 4 7 4 1 3 4 4 6 職業訓練 0 3 1 1 2 2 3 0 就労 27 20 26 23 19 24 21 36 福祉サービス 39 33 53 44 46 36 41 48 施設入所・入院 5 4 8 1 3 1 3 3 その他(未定を含む) 4 1 4 3 1 5 4 5 島根県内 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 卒業生数 193 166 201 160 178 186 180 211 進路先別 進学 8 8 4 2 3 4 6 6 職業訓練 3 5 4 5 7 3 9 5 就労 62 46 55 49 48 62 62 76] 福祉サービス 102 97 122 97 115 106 92 113 施設入所・入院 9 7 12 1 3 4 7 5 その他(未定を含む) 9 3 4 6 2 7 4 6 (資料:島根県教育委員会特別支援教育課調べ) ■図表13特別支援学級在籍者数(単位:人) H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 年度 小学校 198 200 188 188 222 235 262 268 308 中学校 106 116 117 127 133 130 137 133 140 小中学校卒業後の進路(単位:人) H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 年度 小学校卒業生数 48 50 37 39 53 54 49 50 進路先別 特別支援学校 15 8 5 2 7 5 7 7 中学校(特別支援学級) 31 41 31 37 44 46 38 42 その他 2 1 1 0 2 3 4 1 中学校卒業生数 39 46 35 46 56 42 48 45 進路先別 特別支援学校高等部進学 32 28 33 32 42 29 29 31 高等学校 5 16 1 10 9 12 14 12 職業訓練 - - - - - 0 3 0 就労 0 1 0 0 0 0 0 1 その他 2 1 1 3 3 1 2 1 (資料:松江市発達教育支援センター) (4)相談事業の状況 ① 一般相談件数 2011(平成23)年度に開設した「サポートステーション絆」を拠点として、市内の各相談事業所と協力して対応している一般相談については、2019(令和元)年度は年間5,227件、月平均で約430件の相談を受けています。障がい種別では精神障がいに関する相談が2,753件で約53%と最も多く、続いて、知的障がいに関する相談が約16%、、発達障がいに関する相談が約14%となっています。 また、相談内容では、「福祉サービスの利用等」、「日常生活」、「健康医療」についての相談が多くなっています。 ■図表14一般相談件数(障がい種別)(件) 身体 計 者 児 H26  1,875 1,790 85 H27 1,119 1,001 118 H28 1,018 943 75 H29 931 864 67 H30 940 889 51 R1 565 517 48 知的 計 者 児 H26 2,431 1,937 494 H27 1,390 1,229 161 H28 1,442 1,183 259 H29 953 790 163 H30 938 803 135 R1 857 759 98 精神  計 者 児 H26 2,450 2,433 17 H27 3,961 3,938 23 H28 3,554 3,502 52 H29 3,598 3,570 28 H30 2,906 2,868 38 R1 2,753 2,739 14 発達 計 者 児 H26 771 433 338 H27 675 348 327 H28 1,017 733 284 H29 1,207 776 431 H30 792 363 429 R1 708 359 349 重症心身 計 者 児 H26 201 101 100 H27 15 6 9 H28 22 1 21 H29 10 0 10 H30 20 6 14 R1 10 3 7 高次脳  計 者 児 H26 319 318 1 H27 409 407 2 H28 189 188 1 H29 270 267 3 H30 184 183 1 R1 221 221 0 その他 計 者 児 H26 157 149 8 H27 104 72 32 H28 178 140 38 H29 252 178 74 H30 130 96 34 R1 113 85 28 合計 者 児 H26 8,204 7,160 1,043 H27 7,673 7,001 672 H28 7,420 6,690 730 H29 7,221 6,445 776 H30 5,910 5,208 702 R1 5,227 4,683 544 ※サポートステーション絆の相談件数と市内相談支援事業所での一般相談件数を合計して記載しています。 ■図表15相談内容(複数回答有) (件) 内容 年度 福祉サービスの利用等 H27 2,535 H28 2,532 H29 2,851 H30 2,368 R1 2,164 障がいや病状の理解 H27 1,038 H28 752 H29 857 H30 817 R1 724 健康・医療 H27 1,800 H28 1,992 H29 1,833 H30 1,477 R1 1,568 保育・教育 H27 242 H28 307 H29 334 H30 339 R1 183 家族関係・人間関係 H27 1,558 H28 1,447 H29 1,479 H30 1,254 R1 1,193 家計・経済 H27 671 H28 676 H29 718 H30 620 R1 583 日常生活 H27 1,502 H28 1,564 H29 1,616 H30 1,333 R1 1,387 就労 H27 1,054 H28 1,439 H29 1,325 H30 931 R1 864 社会参加・余暇活動 H27 854 H28 674 H29 752 H30 475 R1 466 権利擁護 H27 98 H28 75 H29 75 H30 103 R1 68 その他(不安等) H27 3,238 H28 3,183 H29 3,031 H30 2,090 R1 2,292 (資料:障がい者福祉課) ② 精神障がい者等相談事業 市役所本庁で精神保健福祉相談窓口として未治療や治療中断の人の相談や庁内各課からの連絡相談に対応しています。医療や保健所、相談支援事業所等との連携により在宅での生活が継続できるよう支援しています。相談者の実人員数や相談件数は年度によりばらつきがありますが、2019(令和元)年度については、来所、訪問、電話相談で252人から延べ2,257件の相談がありました。 ■図表16精神障がい者等相談事業 *各年度末数値(人件) 年度 精神相談 実人員 来所相談延件数 訪問指導延件数 電話相談延件数 H26 333 332 247 1,390 H27 118 246 216 1,154 H28 158 360 247 2,120 H29 257 367 179 1,655 H30 234 392 320 1,868 R1 252 388 200 1,669 (資料:家庭相談課) ③松江市発達教育相談支援センター(エスコ)6*相談件数の推移 松江市発達教育相談支援センター(以下、「エスコ」という。)が平成23年度に設置されて以降、就学前から青年期までの幅広い年代から相談を受けています。 特に5歳児までの相談が最も多く、2019(令和元)年度は2,638件で全体の6割を占めまています。また、小学校通常学級在籍の児童の相談が年々増加しており、2019(令和元)年度の1,127件は、平成24年度から8割増加しています。 ■図表17エスコ相談件数の推移 ~4歳 5歳 小学生 通常学級在籍の児童 特別支援学級在籍の児童 中学生通常学級在籍の生徒 特別支援学級在籍の生徒 高校生 成人 合計 H24 945 984 621 121 244 48 78 83 3,124 H25 1,319 834 613 107 322 58 72 50 3,375 H26 1,392 1,378 635 85 273 38 16 35 3,852 H27 1,463 1,465 824 79 374 42 22 12 4,281 H28 1,480 1,803 776 121 322 61 19 19 4,601 H29 1,242 1,649 941 120 213 77 12 14 4,268 H30 969 1,576 933 143 182 45 3 4 3,855 R1 1,036 1,602 1,127 160 182 58 8 3 4,176 (資料:松江市発達教育相談支援センター) (5)障がいのある人の虐待の状況 障がい者虐待防止センター7*では、2012(平成24)年10月から施行された、「障がい者虐待防止法」に基づき、障がいのある人の人権を守るために、身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待、ネグレクト8*、性的虐待の早期発見に努め、当事者へ適切な支援と養護者への支援を行っています。 虐待を受けた人の障がい種別では、知的障がいの人に関するものが多くなっています。また、養護者による虐待の類型では身体的虐待や、心理的虐待、経済的虐待が多くなっており、障がい福祉施設従事者等による虐待の類型では、身体的虐待と心理的虐待が多くなっています。 ■図表18養護者による虐待相談の状況 通報相談件数 虐待受理件数 H26 15 8 H27 12 7 H28 22 11 H29 12 3 H30 6 3 R1 4 2 受理件数の内訳(重複あり) 障がい種別 身体 知的 精神 発達 H26 2 6 2 - H27 2 5 3 0 H28 1 8 5 1 H29 0 2 1 0 H30 0 2 3 0 R1 1 1 1 0 虐待種別・類型 身体 性的 心理 ネグレクト 経済 H26 3 1 4 0 4 H27 3 0 5 3 6 H28 5 2 10 1 8 H29 0 0 2 0 2 H30 3 0 3 0 2 R1 1 0 0 0 ■図表19障がい福祉施設従事者等による虐待相談の状況 通報相談件数 虐待受理件数 H26 8 3 H27 6 1 H28 5 4 H29 5 2 H30 7 2 R1 8 1 受理件数の内訳(重複あり) 障がい種別 身体 知的 精神 発達 H26 4 6 0 0 H27 0 1 0 0 H28 2 7 1 0 H29 2 2 1 0 H30 2 3 0 0 R1 0 0 0 1 虐待種別・類型 身体 性的 心理 ネグレクト 経済 H26 1 0 5 1 1 H27 0 0 1 0 0 H28 2 3 4 0 0 H29 3 0 2 0 0 H30 2 1 2 0 0 R1 1 0 0 0 0 (資料:家庭相談課) 2.障がい者総合支援法等に基づくサービス体系 「障がい者総合支援法」に基づくサービスは、全国一律で共通に提供される「自立支援給付」、地域の実情に応じて地方自治体が独自に設定できる「地域生活支援事業」に大別できます。 さらに「自立支援給付」は、介護のサービスを利用する場合の「介護給付」、訓練等のサービスを利用する場合の「訓練等給付」、心身の障がいの状態の軽減を図るために必要な医療費の軽減を行う「自立支援医療」、身体機能の補完や代替をし、長期間継続して使用されるもの(義肢、装具、車いす等)である「補装具」の給付等に分けられます。 「地域生活支援事業」は、国の要綱を基にして地域の実情に応じて事業内容等の詳細を地方自治体が独自に設定することが出来ます。事業実施の有無については、実施が必要な「必須事業」(「相談支援事業」、「成年後見制度利用支援事業」、「意思疎通支援事業」、「日常生活用具給付等事業」、「移動支援事業」等)と、任意に実施を決定できる「その他事業」(「日中一時支援事業」、「訪問入浴支援事業」、「障がい児等生活支援事業」等)に分けられます。 また、2012(平成24)年度の制度改正により、障がいのある子どものサービスは児童福祉法に基づき実施されています。 障がいのある人への支援の大部分の事業は市町村を窓口として実施されており、県は、市町村の区域を超えて広域で対応が必要な事業や、対象者の少ない事業、より専門性の高い事業(地域生活支援事業(県分)、障がい児入所支援等)を実施しています。2018(平成30)年4月に中核市へ移行したことにより、従来県で実施していた手話通訳者要約筆記者、盲ろう者通訳介助員の養成研修事業、及び盲ろう者通訳介助員の派遣事業を県と共同で実施することとなりました。 全体像の概要を図示すると、次【図表20参照】のような体系となっています。 ■図表20支援体系(略) ◎自立支援給付 <訪問系サービス> ①居宅介護 自宅での、入浴排せつ食事の介護及び通院交通機関の乗降の介助等を行います。 ②重度訪問介護 重度の肢体不自由者等で常に介護を必要とする人に自宅で、入浴排せつ食事の介護外出時における移動支援等を総合的に行います。 ③同行援護 視覚障がいのある人に外出時において、移動時と外出先での視覚情報の支援(代読代筆含む)、移動の援護、食事その他必要な支援を行います。 ④行動援護 知的障がい又は精神障がいにより、行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする人を対象に、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 <日中活動系サービス> ①生活介護 常に介護を必要とする障がいのある人に、昼間に入浴排せつ食事の介助等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 ②自立訓練(機能訓練) 身体機能の向上を図るため、施設又は居宅で、理学療法作業療法その他のリハビリテーション生活等に関する相談及び助言、その他必要な支援を行います。 ③自立訓練(生活訓練) 生活能力の向上を図るため、施設又は居宅で、入浴排せつ食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練や、生活等に関する相談及び助言、その他必要な支援を行います。 ④就労移行支援 就労を希望する人に、生産活動等の機会の提供を通じて、就労に必要な知識や能力の向上等の訓練等を行います。 ⑤就労継続支援A型 企業などに就労することが困難な方に、利用者と障がい福祉サービス事業所が雇用契約を結び、就労の機会を提供するとともに働きながら就労訓練を行います。 ⑥就労継続支援B型 企業などに就労することが困難な方に、利用者と障がい福祉サービス事業所が雇用契約を結ばずに、生産活動等の就労訓練を行います。 ⑦就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を経て一般就労した方に、雇用された事業所での就労の継続を図るための相談、指導及び助言その他の支援を行います。 ⑧療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練療養上の管理看護介護及び日常生活の世話を行います。 ⑨短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴排せつ食事の介護等を行います。 特定の疾病患者や重症心身障がい児者が病院等で利用する医療型とそれ以外の福祉型に分類されます。 <居住系サービス> ①自立生活援助 障がい入所支援や共同生活援助(グループホーム)等を利用していた障がい者で一人暮らしを希望する人に、定期的な居宅の訪問を行うことにより、円滑な地域生活に向けた相談助言、医療機関等との連絡調整を行います。 ②共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を希望する障がい者に、共同生活に適した住居で、主に夜間に入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。 ③施設入所支援 施設入所する障がい者に、主に夜間や休日に、入浴排せつ食事等の介護、家事支援、生活等に関する相談、助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。 <相談支援サービス> ①計画相談支援 障がいのある人の心身や生活環境その他の状況等を考慮し、障がい福祉サービス等を利用する人がより良いサービスの利用等ができるよう利用計画を策定し、支援を行います。 ②地域移行支援 障がい者支援施設等に入所している人、又は精神科病院に入院している精神障がいのある人や、保護施設矯正施設等を退所する人に、住居の確保、地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他の必要な支援を行います。 ③地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がいのある人に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。 <自立支援医療> ①自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療) 障がいのある人が、心身の障がいの状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療を受けられる場合の医療費の助成を行います。 <補装具> ①補装具 障がいのある人に、身体機能の補完や代替をし、日常生活や社会生活をしやすくするため継続して使用されるもの(義肢、車いす等)の給付を行います。 ◎障がい児通所支援給付 ①児童発達支援 就学前の障がい児に、日常生活における基本動作の指導、知識技能の習得、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 ②医療型児童発達支援 上肢、下肢または体幹の機能の障がいのある児童に対する児童発達支援及び治療を行います。 ③放課後等デイサービス 学校就学中の障がいのある子どもに対し、放課後や夏休み等の長期休業中において、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 ④保育所等訪問支援 障がいのある子どもが保育所等を利用する場合に、その施設を訪問し、他の子どもとの集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 ⑤障がい児相談支援 障がいのある人の心身や生活環境その他の状況等を考慮し、障がい児通所支援を利用する人がより良いサービスの利用ができるよう、利用計画を策定し、支援を行います。 ◎地域生活支援事業 ①理解促進研修啓発事業 地域社会の人々に対して、障がい特性や社会的障壁に対する理解を深めるための研修啓発事業を行います。 ②自発的活動支援事業 障がいのある人やその家族、地域住民の人達が自発的に行う活動に対する支援を行います。 ③相談支援事業 地域の障がい福祉に関する各種問題であって、相談支援サービスの対象とならないものについて、障がいのある人や保護者等からの相談に応じて支援を行います。 ④成年後見制度利用支援事業 身寄りのない重度知的障がいのある人又は精神障がいのある人に、必要に応じて成年後見制度の申立ての経費及び後見人等の報酬の一部を補助します。 ⑤成年後見制度法人後見支援事業 障がい者の権利擁護を図るため、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人9*の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 ⑥意思疎通支援事業 手話通訳者、要約筆記者、失語症者向け意思疎通支援者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業など意思疎通を図ることに支障がある障がい者とその他の人との意思疎通を支援します。 ⑦日常生活用具給付等事業 障がいのある人が日常生活と社会参加をより円滑に行えるよう、障がいの種類や程度に応じて日常生活上の便宜を図るための用具を給付します。 ⑧移動支援事業 屋外での移動が困難な方に、外出時における移動の支援を行います。個別移動支援、通勤通学等移動支援、グループ移動支援の3種類のサービスがあります。 ⑨地域活動支援センター 障がいのある人が、創作的活動や生産活動を行ったり、社会との交流の促進を図ることを目的とした事業等を行います。 ⑩手話奉仕員養成研修事業 手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障がい者が自立した日常生活又は社会生活を営むための支援を行います。 ⑪日中一時支援事業 介護者の疾病その他の理由により、自宅において一時的に介護が受けられない方に、施設において宿泊を伴わない範囲で一時的な預かり保護を行います。 ⑫訪問入浴サービス事業 自力又は家族の介護のみでは入浴できない障がいのある人の家庭を介助員が入浴車で訪問して入浴の支援を行います。 ⑬障がい児等生活支援事業(レスパイト、しごとチャレンジ) 「レスパイト」は、在宅の障がい児(者)を介護している保護者が一時的に介護できなくなったとき、保護者に代わり登録介護人が障がいのある児(者)を預かる事業です。「しごとチャレンジ」は、障がいのある子どもが地域の事業所等(商店、公民館等)で働く体験を行い、自立に向けた基本的な生活習慣を身につけ、良好な対人関係を培うとともに、地域とのつながりを深める事業です。 ⑭専門性の高い意思疎通支援者養成研修事業(中核市事業) 視覚、聴覚、言語機能、音声機能等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳介助員、失語症者向け意思疎通支援者を養成します。 ⑮盲ろう者向け通訳介助員派遣事業(中核市事業) 意思疎通を図ることに支障がある盲ろう者の意思疎通及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳介助員を派遣します。 ⑯広域的な支援事業(中核市事業) 精神障がいのある人が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な調整、専門性が高い相談支援、及び事故災害等発生時に必要な緊急対応を行うための体制づくりのための協議体を設置します。 ⑰障がい者虐待防止対策支援事業 障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のため、地域における関係行政機関、障がい者等の福祉、医療、司法に関連する職務に従事する者又は関係する団体、地域住民等の支援体制の強化や協力体制の整備を図ります。 ◆第2編松江市障がい者基本計画◆ Ⅰ.計画の基本理念 1.地域住民と共生する社会の実現 障がいのある人もない人も共に住み慣れた地域社会の中でお互いを尊重し、理解しながら、安心して暮らせる共生社会の実現を目指します。 2.住みたい地域で自立した生活ができる社会の実現 障がいの有無に関係なく、社会、経済、文化等の幅広い分野にわたって共に活動し、普通に生活するために共に生きる社会が本来の姿であるという「ノーマライゼーション」の推進という理念のもとに、障がいのある人自らが選択した地域において、必要な支援を受けながら、身体的、精神的、経済的及び社会的に自立した生活ができる社会の実現を目指します。 Ⅱ.基本方針及び施策の体系 1.障がいのある人の人権尊重地域共生社会の推進 障がいのある人は、その障がいの種別や程度に関わらず、その人間としての尊厳が尊重されるべき生まれながらの権利を有しています。 障がいのある人一人ひとりの人権を尊重することを、あらゆる施策の基本とし、障がいを理由とする差別から生ずる誤解や偏見を解消するための相互理解を促進するとともに、障がいのある人の不利益困難の原因は障がいのない人を前提に作られた社会の作りや仕組みに原因があるという障がいの社会モデルの考え方の浸透を図ることにより、人を思いやる心にあふれた地域社会をつくります。 (1)人権尊重の推進 ①差別虐待の禁止 松江市障がい者差別解消条例に基づき、社会的障壁の除去や障がいに対する市民相互の理解を深めて、差別解消の取り組みを進めます。実際の差別事案については、市への相談、松江市障がい者差別解消推進委員会の斡旋申立てを通じて、解決を図ります。 また、各種研修等の取り組みにより、虐待の防止を図ります。 ②権利擁護の推進 判断能力が不十分な人が安心して暮らせるよう「成年後見制度」の利用を促進するとともに、市民を対象とした市民後見人の養成確保と活動しやすい体制整備を進めます。 併せて、障がいのある人が自主選択自己決定をなしうるように、成年後見人を始めとした支援関係者が、意思決定支援を行っていくことも重要です。 (2)地域共生社会の推進 ①啓発広報の推進 障がいに対する差別や偏見、社会的障壁を取り除くために、市報等の広報媒体や「こころのバリアフリーハンドブック」等による周知啓発を図ります。市の出前講座や社会福祉協議会のあいサポート研修により、地域や企業、障がいや介護等福祉関係の事業所、学校等における障がいを理解する学習を広く積極的に進めます。 また、松江市障がい者差別解消条例に基づく表彰制度により、障がい理解や合理的配慮の推進等に優れた取り組みを行った企業団体等を表彰し、広報することにより、共生社会推進の機運を高めると共に人権意識の啓発を図ります。 ②地域交流と社会参加の推進 地域の自治会行事、スポーツレクリエーション行事、その他の生涯学習、防災訓練などにおいて、障がいのある人の参加と交流を進めます。また、障がい者の自立と円滑な社会参加の手助けとしてのボランティア活動が広く定着するように、ボランティアセンターとの連携のもとに、地域活動組織や企業等に対し活動への参加を呼びかけます。 ③合理的配慮の推進 合理的配慮のガイドラインなどを定めることにより、民間事業者や個人による合理的配慮の推進を図ります。国における民間事業者の合理的配慮義務化の検討や取り組みに合わせ、合理的配慮についての周知啓発や相談体制の整備を進めます。 また、合理的配慮の義務化などに関して、国の障がい者差別解消法が改正された場合は、改正内容に応じて、松江市障がい者差別解消条例の改正が必要となります。 2.障がいのある人が安心して暮らせるまちづくり いつでも相談できる体制づくりやニーズに適したサービス提供ができる体制づくりをします。さらには「松江市ひとにやさしいまちづくり条例」に基づいて、社会的障壁の除去をソフトハード両面で図ります。 また、身近な地域における社会資源の活用や関係機関との連携、地域住民の参画により、地域の連帯感や防災意識の醸成を図ることで、安心して暮らせるまちづくりを目指します。 (1)障がいのある人にやさしいまちづくり バリアフリー新法及び松江市ひとにやさしいまちづくり条例などに基づき、引き続き、道路、公園や公共施設のユニバーサルデザインやバリアフリー化を進め、社会参加の促進と安全の確保を図ります。 (2)相談支援体制の充実 ①ライフステージに応じた相談支援体制の充実 障がいのある人が、住み慣れた地域で自立した生活を送るためには、乳幼児期から成人期、高齢期まで切れ目のない相談支援体制の充実を図る必要があります。 現在の総合相談窓口である「まつえ障がい者サポートステーション絆」を機能強化した基幹相談支援センターに移行し、一層の相談体制の充実、関係機関との連携強化を進めます。 また、医療機関との連携や保健師等の家庭訪問などによる、早期の支援に繋げるとともに、必要に応じて継続的なアウトリーチを行います。 障がいのある人の自立のためには、家族の理解や障がい者団体等の活動が重要であることから、支援に努めます。 ア.障がいのある子どもの相談支援の充実 「エスコ」や「子育て支援センター」を中心に地区担当保健師や、保育所、幼稚(幼保)園、学校、療育機関などが連携した支援体制の充実を図ります。 イ.障がいのある人の相談支援の充実 「公共職業安定所(ハローワーク)」、「松江障がい者就業生活支援センターぷらす」や「松江市くらし相談支援センター」などの関係機関との連携を強化し、就労やくらしなど、様々な相談に対応できる体制をつくります。 また、本人の意思に沿った支援を行うためには、障がいの特性能力にあった情報の提供や説明の配慮を行っていく必要があります。 ウ. 高齢の障がいのある人の相談支援の充実 障がいのある人の高齢化に対応し、医療や介護の関係機関と連携した相談支援体制の充実に取り組みを進めます。 ②医療や教育との連携 相談支援専門員と医療機関とが円滑に情報の共有化を図ることができるよう、福祉と医療機関との連携をさらに強化します。 教育との連携については、保育所幼稚園学校等と児童発達支援事業所放課後等デイサービス事業所等との相互理解の促進や、保護者も含めた3者の情報共有が必要であり、障がいのある子どもやその保護者が必要な支援が受けられるよう、引き続き支援体制を整備していきます。 ③人材の育成確保 多様化する相談ニーズに的確に対応できるよう、相談支援専門員の人材確保とスキルアップを図ります。 ④困難事例のサポート 課題が複雑で既存の制度で解決できない困難事例のサポートについては、基幹相談支援センター及び機能強化事業所の専門性の高いスキルを持つ相談支援専門員の支援体制の構築など、一層の相談支援体制の充実を図ります。 (3)緊急時災害時感染症拡大時の支援及び平時からの体制の整備 災害の発生に日頃から備えるとともに、地域の支え合い体制を構築するため、要配慮者支援組織の結成促進を行っています。 緊急時災害時の福祉避難所の確保を図るとともに、地域住民が避難行動要支援者名簿の情報提供に同意した障がいのある人を支援する体制づくりを進めるため、要配慮者支援推進事業を推進します。 また、避難情報などについては、合理的配慮に基づく情報提供に努めるものとし、防災訓練の実施、防災メールへの登録勧奨等により、平時から災害に対する意識の備えを進めます。併せて、障がいのある人が避難所を利用する場合には、適切な配慮を行えるようにしていく必要があります。 そして、災害時や新型ウイルスの感染症拡大時に備えて、事前に福祉サービス利用者それぞれの個別支援対応をまとめたシートの作成を進めていきます。 (4)障がい福祉サービスの充実 障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、障がい福祉サービス(介護給付、訓練等給付など)のサービス量を確保するとともに、サービス提供の質の確保と、サービスを支える人材を育成します。 3.障がいのある子どもが健やかに育つ環境の実現 「子育て環境日本一松江」として、障がいの有無に関係なく全ての子どもたちが健やかに成長できる子育て環境の実現を目指します。 (1)保育教育療育の充実 ①共に過ごす機会の保障 すべての保育所幼稚(幼保)園学校での障がいのある子どもの受け入れに取り組むとともに、交流及び共同学習を積極的に進めることにより、相互理解を促進します。 ②環境の充実 保育所(園)幼稚(幼保)園学校において、子どもたち一人ひとりのニーズに応じた合理的配慮を提供するなど、保育、教育及び療育の充実を図ります。 (2)日常生活の支援 ①居場所づくり 全ての子どもたちが放課後や休日の時間を有意義に過ごすことができるように、障がいの有無に関係なく、誰もが集え、交流できる環境を整えます。 ②地域での取り組み 子どもの成長を地域で支えあうことも重要です。地域での相互理解を進め、障がいに対する偏見や障がいのある人に対する差別のない社会を作るために、「あったかスクラム事業」や子供会、自治会行事などで交流できる場づくりを進めます。 (3)早期の就労支援 社会体験(働く体験)事業などの充実や、本人の意思と適性を見極めながら、学齢期からの早期就労支援施策を実施し、卒業後の進学や就職の支援について、学校、関係機関と連携して取り組みます。 (4)保護者の支援 保護者などに対する障がい福祉サービスの周知と障がいのある子どもへのサービス利用促進に努めます。あわせて、保護者へのレスパイトケア、心理的、経済的な負担軽減を図ることで、安心して子育てできる環境を整備します。 また、悩みを抱える保護者が、身近に相談するためのペアレントメンター10* や家族会等障がい者団体の協力を得ながら、気軽に相談できる仕組みを検討します。 4.障がいのある人の自立した地域生活の実現 障がいの種別や程度に関わらず、自らの意思で選択決定し、地域で自立した生活を営むことは生活の質の向上を図る上で大切なことです。障がいのある人が地域で生活するという考え方を具体化するために障がい福祉計画に基づく施策を進めます。 (1)社会参加の支援 ①情報コミュニケーションの支援 障がいのある人が豊かで生きがいのある人生を送るために、必要な情報を必要な時に自ら手に入れることができるよう、インターネットやファックス、点字録音媒体などを活用した、わかりやすい情報の提供に努めるとともに、手話などの普及、日常のコミュニケーションを確保するための支援を引き続き実施します。 ②日常生活の支援外出の支援 スポーツレクリエーションなどへの参加、オープンカレッジなどの生涯学習や地域行事への参加のほか、就労機会の提供など、社会参加を積極的に支援します。医療機関への通院や社会参加交流のために必要な移動の支援を継続して行い、障がいのある人が社会参加しやすい体制をつくります。 (2)多様な就労の支援 ①関係機関との連携強化 障がいのある人が自分の能力を活かせる職場に就職でき、その職場で更に能力を引き出せるように、就職前の相談から就職後のフォローアップによる職場の定着化までも含め、「公共職業安定所(ハローワーク)」、「松江障がい者就業生活支援センターぷらす」、その他就労関係機関の連携のもと、総合的に就労支援できる体制を整備します。 ②企業への支援と理解啓発促進 障がい者雇用を積極的に行う企業や、実習の受入れを行う企業を支援します。また、障がい者雇用を検討する企業への各種支援制度の情報提供や、一般企業の障がい者雇用促進のための理解啓発をハローワーク等の関係機関と連携して進めます。 (3)住まいの確保の支援 地域で自立した生活を送るための住まいを確保できるように、保証人制度の活用を促進するとともに、サポート体制の仕組みを構築します。また、障がい者総合支援法の地域生活支援事業(住宅改修)の活用により住宅のバリアフリー化を図ります。 併せて、不動産業界とも連携した住まいの相談窓口について整備を進めます。 (4)入院入所中、触法の人の地域移行定着の支援 ①地域移行の推進 障がいのある人が、病院や障がい者支援施設、矯正施設等から地域における生活へ円滑に移行できるように、障がい者総合支援法に基づく地域移行支援サービスの利用を推進するとともに、保健医療福祉地域が連携した相談支援体制を構築します。 ②地域定着の推進 地域生活へ移行した人が継続して地域で生活できるように、障がい者総合支援法に基づく地域定着支援や、自立生活援助のサービス利用を推進し、常時の連絡体制や緊急対応体制の充実を図ります。触法の人の地域定着は、県の取り組みと連携して課題解決に取り組みます。 また、民生児童委員や自治会、公民館などにおける地域活動と連携した支援体制づくりを進めます。 ③地域生活支援拠点の整備 障がいのある人の高齢化、重度化や「親なき後」の生活を見据えて、地域づくり、相談、緊急時の受け入れなど、地域生活を支援する機能を集約して行う拠点(又はサテライト型)の整備を行います。 ◆第3編松江市障がい福祉計画・障がい児福祉計画◆ Ⅰ.総論 松江市障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、松江市障がい者基本計画、障がい者総合支援法に基づく国の基本指針及び島根県の基本指針を踏まえるとともに、基本計画の基本理念である「障がいのある人もない人も共に住み慣れた地域社会の中でお互いを尊重し、理解しながら、安心して暮らせる共生社会の実現」、そして「障がいの有無に関係なく、社会、経済、文化等の幅広い分野にわたって共に活動し、普通に生活するために共に生きる社会が本来の姿であるというノーマライゼーションの推進という理念のもとに、障がいのある人自らが選択した地域において、必要な支援を受けながら、身体的、精神的、経済的及び社会的に自立した生活ができる社会の実現」に向けて、本市の取り組みと、障がい者施策の数値目標、及び障がい福祉サービス等の必要な見込量を定めるものです。 Ⅱ.計画の基本指針 1.国の基本指針 (1)基本指針の改正 市町村及び都道府県が2021(令和3)年度から2023(令和5)年度までの第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画を作成するに当たって即すべき事項を「障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」として定めるものです。 (2)基本指針の内容 ①地域における生活の維持及び継続の推進 地域で利用可能なサービスを適切に提供していくための地域生活支援拠点等の機能の充実。 重度の障がいのある人も受け入れる日中サービス支援型共同生活援助の確保。 ②福祉施設から一般就労への移行等 一般就労移行への取り組みを一層促進させる。 障がいのある人が安心して働き続けられるように就労定着支援事業の利用促進を図る。 農福連携を更に推進するとともに、学生や高齢の障がい者に対する就労支援に取り組む。 ③「地域共生社会」の実現に向けた取り組み 「相談支援」「参加支援(社会とのつながりや参加の支援)」「地域やコミュニティにおけるケア支え合う関係性の育成支援」「就労や居住の支援」を一体的に実施する包括支援体制について、基本的な姿勢や理念を盛り込む。 ④障がい福祉人材の確保 福祉サービス提供体制の確保のための人材確保に関する取り組みの必要性。 ⑤障がいのある人の社会参加を支える取り組み 障がいのある人の多様なニーズを踏まえた支援。 文化芸術の享受鑑賞や、創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障がいのある人の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図る。 ⑥精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障がいのある人(発達障がい、高次脳機能障がいの人を含む。)が地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送ることができるよう、医療、障がい福祉介護、住まい、就労等の社会参加、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域の構築を目指す。 ⑦相談支援体制の充実強化等 2023(令和5)年度末までに、各市町村において、総合的専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保し、基幹相談支援センター等がその機能を担う。 ⑧発達障がいのある人の支援の一層の充実 発達障がいのある人に対して適切な対応を行うためのペアレントプログラムやペアレントトレーニング等、発達障がいのある人の家族等に対する支援体制の確保。 ⑨障がい児通所支援等の地域支援体制の整備 重症心身障がい児及び医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、2023(令和5)年度末までに保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設ける。 医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置する。 ⑩障がい福祉サービス等の質の向上 研修体制の充実や適正なサービス提供が行えているどうかを情報収集するなどの取り組みについて、2023(令和5)年度末までに、その取り組みに関する事項を実施する体制を構築する。 2.成果目標、見込数値に関する基本的考え方 (1)国の指針に沿って定めるもの 国の基本指針において成果目標が示されている場合は、国の成果目標をクリアするために必要な数値を目標とします。 ①施設入所者の地域生活への移行(継続) ⅰ)地域生活移行者数の増加 2019(令和元)年度末時点の施設入所者数312人の6%以上を地域生活へ移行します 2023(令和5)年度末の目標値 地域移行19人 ⅱ)施設入所者の減 施設入所者数を2019(令和元)年度末時点312人から1.6%減の5人減とします。 2023(令和5)年度末の目標値 入所者数5人減 ②地域生活支援拠点等の整備(継続見直し) 障がいのある人の地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を今計画期間中のなるべく早い段階で確保し、その後は、年1回以上運用状況を検証、検討を行います。 ③福祉施設から一般就労への移行等(継続見直し) ⅰ)就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数の増加 就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じた一般就労への移行者数を2019(令和元)年度実績28人の1.27倍以上とします。 2023(令和5)年度末の目標値 36人 ⅱ)就労移行支援事業を通じた一般就労への移行者数の増加 就労移行支援事業を通じた一般就労への移行者数を2019(令和元)年度実績11人の1.30倍以上とします 2023(令和5)年度末の目標値 14人 ⅲ)就労継続支援A型事業を通じた一般就労への移行者数の増加 就労継続支援A型事業を通じた一般就労への移行者数を2019(令和元)年度実績4人の1.26倍以上とします 2023(令和5)年度末の目標値 5人 ⅳ)就労継続支援B型事業を通じた一般就労への移行者数の増加 就労継続支援B型事業を通じた一般就労への移行者数を2019(令和元)年度実績12人の1.23倍以上とします 2023(令和5)年度末の目標値 15人 ⅴ)就労定着支援事業の利用者の増加 就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者のうち就労定着支援事業を利用する人が7割以上とします。 2023(令和5)年度末の目標値 7割以上 ⅵ)就労定着支援事業の就労定着率の向上 2023(令和5)年末時点において、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とします。 2023(令和5)年度末の目標値 7割以上 ④障がい児に対する地域支援体制の構築(継続見直し) ⅰ)児童発達支援センターの継続確保 児童発達支援センターを継続して確保します。 2023(令和5)年度末の目標値 3か所 ⅱ)保育所等訪問支援の利用できる体制の継続確保 保育所等訪問支援が利用できる体制を継続して確保します。 2023(令和5)年度末の目標値 5か所 ⅲ)重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を継続して確保します。 2023(令和5)年度末の目標値 児童発達支援事業所 2か所 2023(令和5)年度末の目標値 放課後等デイサービス 1か所 ⅳ)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設定 医療的ケア児支援のための保健障がい福祉保育教育等の関係機関の協議の場を設置し、医療的ケア児等コーディネーターを配置します。 ⑤相談支援体制の充実強化等(新規) 総合的専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化に向けた取り組みを実施する体制を2022(令和4)年度中までに確保します。 ⑥障がい福祉サービスの質の向上(新規) 障がい福祉サービス等の質の向上に向けた取り組みを実施する体制を今計画期間中に構築します。 (2)本市の状況により定めるもの 国の基本指針において成果目標が示されていない場合は、対象となる障がいのある人や、障がいのある子どもの人数の増加傾向や前計画実績の増減率の傾向を踏まえ設定します。 Ⅲ.各種障がい福祉サービス事業の評価課題と今後の見込(目標) 1.自立支援給付 (1)訪問系サービス 【実績】 訪問系サービスの利用者は、相談体制が確立されてきたことと、介護保険制度への移行を進めてきていることから、利用者数は横ばい状況です。 【見込】 第5期計画実績が横ばいであることから、実績並みを見込みます。 ■図表21居宅介護等の実績と見込(目標)量 居宅介護等(※) 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 566 582 599 565 565 565人 実績 H30年度 R元年度 563 555人 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 14,433 14,841 15,275 13,560 13,560 13,560 時間 実績 H30年度 R元年度 13,566 13,272時間 (※)居宅介護等には、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護が含まれます。 (2)日中活動系サービス 【実績】 日中活動の場として、生活介護または就労継続支援B型を利用される人は年々増加しています。一般就労された方への就労定着支援については、2018(平成30)年から始まった制度であり、指定事業所が3事業所と少ないですが、増加しております。 また、短期入所サービスは利用ニーズが高く、土日の利用希望が重なること、緊急時の受入れ先の確保が課題として挙げられます。 【見込】 ⅰ)生活介護 第5期計画実績状況から、今後も引き続き、増加していくものと見込みます。 (利用人数:年10人増加、利用日数:19日) ⅱ)自立訓練(機能訓練) 標準利用期間が定められていることから、年度ごとに利用者のバラつきはあるが、横ばいを見込みます。 ⅲ)自立訓練(生活訓練) 標準利用期間が定められていることから、年度ごとに利用者のバラつきはあるが、横ばいを見込みます。 ⅳ)就労移行支援 就労移行支援事業を通じた一般就労への移行者を見込みます。 ⅴ)就労継続支援A型 第5期計画実績は横ばいであることから、実績並みを見込みます。 (利用日数:18日利用) ⅵ)就労継続支援B型 第5期計画実績状況から、今後も引き続き、増加していくものと見込みます。 (利用人数:年10人増加、利用日数:16日) ⅶ)就労定着支援 福祉就労から一般就労された方の利用が、増えていくものと見込みます。 ⅷ)療養介護 利用定員が定められていることから、第5期計画実績並みを見込みます。 ⅸ)短期入所 第5期計画実績は横ばいであることから、実績並みを見込みます。 ■図表22生活介護の実績と見込(目標)量 生活介護 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 585 597 609 605 615 625 人 実績 H30年度 R元年度 576 585 見込(目標) 11,349 11,582 11,815 11,500 11,685 11,875 時間 実績 H30年度 R元年度 10,945 11,043時間 ■図表23自立訓練(機能訓練)の実績と見込(目標)量 自立訓練(機能訓練) 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 15 15 15 17 17 17 人 実績 H30年度 R元年度 10 14 人 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 189 189 189 205 205 205 人日 実績 H30年度 R元年度 93 167 人日 ■図表24自立訓練(生活訓練)の実績と見込(目標)量 自立訓練(生活訓練) 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 68 68 68 55 55 55 人 実績 H30年度 R元年度 47 55 人 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 1,102 1,102 1,102 880 880 880 人日 実績 H30年度 R元年度 83 8 8 81 人日 ■図表25就労移行支援の実績と見込(目標)量 就労移行支援 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 38 47 51 43 47 51 人 実績 H30年度 R元年度 43 38人 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 684 793 860 720 720 720 人日 実績 H30年度 R元年度 707 606 人日 ■図表26就労継続支援A型の実績と見込(目標)量 就労継続支援A型 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 195 199 203 180 180 180 人 実績 H30年度 R元年度 181 176 人 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 3,509 3,642 3,715 3,240 3,240 3,240 人日 実績 H30年度 R元年度 3,336 3,247 人日 ■図表27就労継続支援B型の実績と見込(目標)量 就労継続支援B型 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 636 649 662 715 730 745 人 実績 H30年度 R元年度 644 674人 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 10,367 10,579 10,791 11,440 11,680 11,920 人日 実績 H30年度 R元年度 10,182 10,495 人日 ■図表28就労定着支援の実績と見込(目標)量 就労定着支援 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 13 26 39 20 25 30 人 実績 H30年度 R元年度 3 10 人 ■図表29療養介護の実績と見込(目標)量 療養介護 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 70 70 70 70 70 70 人 実績 H30年度 R元年度 66 68 人 ■図表30短期入所の実績と見込(目標)量 短期入所 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 166 173 180 150 150 150 人 実績 H30年度 R元年度 151 149人 見込(目標) 30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 998 1,040 1,082 925 925 925 人日 実績 937 919 人日 短期入所(福祉型) 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 142 148 154 125 125 125 人 実績 H30年度 R元年度 128 125 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 895 932 970 813 813 813 人日 実績 H30年度 R元年度 830 813人日 短期入所(医療型) 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 24 25 26 25 25 25 人 実績 H30年度 R元年度 23 24人 見込(目標) 30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 103 108 112 112 112 112 人日 実績 H30年度 R元年度 107 106 人日 (3)居住系サービス 【実績】 共同生活援助(グループホーム)は、主に夜間において、居住する障がい者に入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行っています。自立や地域移行を目指す障がい者の居住の場にもなっています。利用ニーズが多く、事業所の定員増や事業所の増加が必要な状況です。 施設入所支援は、入所希望者が増加しているため、入所待機者が増えているところです。課題としては、地域移行支援制度の周知利用促進や介護保険対象者への介護施設への緩やかな転所勧奨が必要な状況です。 【見込】 ⅰ)自立生活援助 実績並みを見込みます。 ⅱ)共同生活援助(グループホーム) 新規事業所の立ち上げが検討されていることから、利用者の増を見込みます。 ⅲ)施設入所支援 施設入所からの地域生活移行者を見込みます。 ■図表31自立生活援助の実績と見込(目標)量 自立生活援助 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 20 20 20 1 1 1 人 実績 H30年度 R元年度 0 0 人 ■図表32共同生活援助(グループホーム)の実績と見込(目標)量 共同生活援助(グループホーム) 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 288 288 288 302 312 319 人 実績 H30年度 R元年度 278 283人 ■図表33施設入所支援の実績と見込(目標)量 施設入所支援 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 319 317 315 308 307 305 人 実績 H30年度 R元年度 314 310 人 (4)相談支援サービス 【実績】 サービス等利用計画の策定が義務付けられたことにより、セルフプランの人を除く全員に相談支援専門員が付くことになり、利用者は、サービス提供事業所との調整、日常の相談も受けられることになりましたが、利用者に対して、相談支援専門員が不足しており、相談支援専門員の増員が必要です。 【見込】 ⅰ)計画相談支援 利用者の増加に伴い増加していくものと見込みます。 ⅱ)地域移行支援 施設入所者の地域生活移行時に本事業の利用することを見込みます。 ⅲ)地域定着支援 地域移行者の増を見込むことから、本事業利用者も増を見込みます。 ■図表34計画相談支援の実績と見込(目標)量 計画相談支援 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 516 699 726 720 730 740 人 実績 H30年度 R元年度 514 562 人 ■図表35 地域移行支援の実績と見込(目標)量 地域移行支援 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 11 11 12 6 6 7 人 実績 H30年度 R元年度 1 2人 ■図表36 地域定着支援の実績と見込(目標)量 地域定着支援 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 20 20 20 11 11 12 人 実績 H30年度 R元年度 4 3 人 2.地域生活支援事業 障がいのある人や子ども等が、身近な地域で必要な支援を受けることが出来るように関係機関と連携し、利用者等への周知に努めるとともに、事業者への情報提供を行います。 (1)理解促進研修啓発事業 【実績】 市民に対して障がい等の理解を深めるための研修啓発事業を毎年実施しています。 【見込】 継続して事業を実施するものとして見込みます。 ■図表37理解促進研修・啓発事業の実績と見込(目標)量 理解促進研修・啓発事業 見込(目標) ( 実施回数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 有  有  有  24 29 34 実績 ( 実施回数) H30年度 R元年度 R2年度 33 24 有 (2)自発的活動支援事業 【実績】 毎年、当事者団体等が行う研修会や情報交換会等に対する補助を行っています。 【見込】 継続的に事業実施されるものと考え、補助を行うこととします。 ■図表38自発的活動支援事業の実績と見込(目標)量 自発的活動支援事業 見込(目標)(実施の有無) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 有 有 有 有 有 有 実績(実施の有無) H30年度 R元年度 R2年度 有 有 有 (3)相談支援事業 【実績】 障がい者相談支援事業は、指定特定(一般)相談支援事業所に委託して、障がいのある人に対して各種支援施策に関する助言指導、専門機関の紹介、社会生活力を高める支援等の相談支援を行う事業です。 2017(平成29)年度時点で22か所の相談支援事業所中、19か所が障がい者相談支援事業を受託しており、その後の増加を見込みましたが、計画相談の増加等による相談支援専門員の業務量の増や相談支援事業所の閉所等により、受託事業所は減少してきています。 現在、機能強化事業として、受託事業所が他の相談支援事業所への専門的な指導助言や困難ケースに対する支援を行っています。 機能強化や住宅入居等支援の機能も含め、地域における相談機能の中核的な役割を担う基幹相談支援センターを設置します。 【見込】 ⅰ)障がい者相談支援事業 2020(令和2)年度実績から毎年度1事業所ずつ増やすことを目標にします。 ⅱ)基幹相談支援センター 基幹相談支援センターについては、2022(令和4)年度からの設置を予定します。 ⅲ)市町村相談支援機能強化事業 機能強化事業は、継続実施をしますが、基幹相談支援センターの設置と併せ、実施方法について再検討します。 ⅳ)住居入居等支援事業 居住サポート事業についても、基幹相談支援センターの設置に併せ、2022(令和4)年度からの実施を予定します。 ■図表39障がい者相談支援事業の実績と見込(目標)量 障がい者相談支援事業 見込(目標)( 実施箇所数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 22 23 24 14 15 16 実績( 実施箇所数) H30年度 R元年度 R2年度 17 16 13 基幹相談支援センター 見込(目標)(有無) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 無 無 有 無 有 有 実績 H30年度 R元年度 R2年度 無 無 無 市町村相談支援機能強化事業 見込(目標)(有無) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 有 有 有 有 有 有 実績 H30年度 R元年度 R2年度 有 有 有 住宅入居等支援事業 見込(目標)(有無) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 無 無 有 無 有 有 実績 H30年度 R元年度 R2年度 無 無 無 (4)成年後見制度利用支援事業 成年後見制度を利用する上で、補助を受けなければ、後見人等の報酬等の必要経費を負担することができず、制度利用が困難と認められる場合に、登記手数料や、鑑定費用、後見人等の報酬等を助成するものです。 【実績】 成年後見制度が必要な低所得の障がいのある人に対し、後見人の報酬等を助成する事業であり、一定程度周知も進んでいますが、利用支援事業の対象者は、想定のように増加はせず、近年は横ばいとなっています。 【見込】 松江市成年後見制度利用促進計画に基づき、今後、整備を予定している地域連携ネットワークや、中核機関の取り組み等により、成年後見制度の利用が増えると想定し、2021(令和3)年度以降は1件ずつ増加するとして見込を設定します。 ■図表40成年後見制度利用支援事業の実績と見込(目標)量 成年後見制度利用支援事業 見込(目標)( 助成件数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 11 13 15 11 12 13 実績( 助成件数) H30年度 R元年度 R2年度 8 10 9 (5)成年後見制度法人後見支援事業 現在、松江市内で法人後見を行っているのは、市社会福祉協議会のみであり、増えていくことが望ましいと考えますが、「中核機関」の設置に併せて、実施を検討します。 ■図表41成年後見制度法人後見支援事業の実績と見込(目標)量 成年後見制度法人後見支援事業 見込(目標)(実施法人数 ) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 1 2 3 1 1 1 実績 (実施法人数 ) H30年度 R元年度 R2年度 1 1 1 (6)意思疎通支援事業 【実績】 聴覚障がいのある人への手話通訳者や要約筆記者11*の派遣事業については、ろうあ者の高齢化による介護関係の派遣が増えてきていますが、全体的な利用件数は落ち着いてきています。 市に設置している手話通訳者については、手話通訳派遣のコーディネート、養成講座の企画、手話出前講座のコーディネート、窓口対応等を行っています。 【見込】 ⅰ)手話通訳者要約筆記者派遣事業 近年の傾向から、横ばいで推移するものと見込みます。 ⅱ)手話通訳者設置事業 現状のとおり、設置通訳者は4人とします。 ■図表42手話通訳者要約筆記者等派遣事業の実績と見込(目標)量 手話通訳者要約筆記者等派遣事業 見込(目標)( 派遣回数(個人派遣)) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 1,730 1,790 1,850 1,800 1,800 1,800 実績( 派遣回数(個人派遣)) H30年度 R元年度 1,742 1,779 手話通訳者派遣事業(内訳) 見込(目標)( 派遣回数(個人派遣)) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 1,500 1,550 1,600 1,600 1,600 1,600 実績( 派遣回数(個人派遣)) H30年度 R元年度 1,481 1,452 要約筆記者派遣事業(内訳) 見込(目標)( 派遣回数(個人派遣)) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 7 7 7 15 15 15 実績( 派遣回数(個人派遣)) H30年度 R元年度 9 21 ■図表44手話通訳者設置事業の実績と見込(目標)量 手話通訳者設置事業 見込(目標)( 設置人数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 3 3 3 4 4 4 実績 (設置人数) H30年度 R元年度 R2年度 4 4 4 (7)専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業(中核市事業) 【実績】 盲ろう者の対象者が少人数であるため、一人の利用がなくなる場合でも変動が多い状況です。手話通訳者要約筆記者の派遣については、市町村事業として行うもののみで、中核市事業として行うものは該当がありませんでした。 【見込】 盲ろう者通訳介助員派遣事業については、2018(平成30)年度実績並みを見込みます。 ■図表45専門性の高い意思疎通支援事業の実績と見込(目標)量 盲ろう者通訳介助員派遣事業 見込(目標)(派遣時間(個人派遣)) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 490 1,300 1,300 1,000 1,000 1,000 実績 H30年度 R元年度 1,010 670 (8)日常生活用具給付等事業 【実績】 給付する用具ごとに件数の増減がありますが、全体としてほぼ一定の件数で推移していると評価し、同様の傾向が続く見通しです。 【見込】 ⅰ)介護訓練支援用具ⅳ)情報意思疎通支援用具 ⅱ)自立生活支援用具ⅴ)排せつ管理支援用具 ⅲ)在宅療養等支援用具ⅵ)居宅生活動作補助用具(住宅改修費) 日常生活用具の給付は、近年の推移より、給付量を見込みます。 ■図表46日常生活用具給付等事業の実績と見込(目標)量 日常生活用具給付等事業 見込(目標)(給付件数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 1,008 1,008 1,008 1,000 1,000 1,000 実績(給付件数) H30年度 R元年度 894 951 介護訓練支援用具 見込(目標)(給付件数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 19 19 19 19 19 19 実績(給付件数) H30年度 R元年度 19 18 自立生活支援用具 見込(目標)(給付件数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 46 46 46 35 35 35 実績(給付件数) H30年度 R元年度 43 28 在宅療養等支援用具 見込(目標) (給付件数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 26 26 26 75 75 75 実績(給付件数) H30年度 R元年度 52 98 情報意思疎通支援用具 見込(目標)( 給付件数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 57 57 57 60 60 60 実績( 給付件数) H30年度 R元年度 66 55 排泄管理支援用具 見込(目標)( 給付件数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 853 853 853 800 800 800 実績( 給付件数) H30年度 R元年度 704 746 居宅生活動作補助用具(住宅改修) 見込(目標) (給付件数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 7 7 7 8 8 8 実績 (給付件数) H30年度 R元年度 10 6 (9)移動支援事業 【実績】 利用者のうち同行援護行動援護の対象者は、更新時等にサービスの振替えを行っていることから、利用は減少してきてます。 【見込】 横ばいで推移していくと見込みます。 ■図表47移動支援の実績と見込(目標)量 移動支援 見込(目標)(人数 ) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 390 390 390 380 380 380 実績( 人数) H30年度 R元年度 396 380 見込(目標)(利用時間数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 36,500 36,500 36,500 30,000 30,000 30,000 実績(利用時間数) H30年度 R元年度 33,068 27,291 (10)地域活動支援センター 【実績】 センターによって、利用者数が大きく異なりますが、全体として横ばいの状況です。相談支援事業所等を通じて、引き続き利用希望者へ向けた情報提供を行っていきます。 【見込】 2019(令和元)年度までの5か年の平均値で見込みます。 ■図表48地域活動支援センターの実績と見込(目標)量 地域活動支援センター 見込(目標)( 実施箇所数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 8 8 8 8 8 8 実績( 実施箇所数) H30年度 R元年度 8 8 見込(目標)(実利用人数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 660 660 660 610 610 610 実績(実利用人数) H30年度 R元年度 639 580 (11)手話奉仕員養成研修12事業 【実績】 2018(平成30)年度に、登録者の継続意向確認を行い、それぞれの仕事や家庭の事情で登録を外れた奉仕員がいました。 養成研修の受講者数修了者数及び手話奉仕員登録者数は年度によってばらつきがある状況です。 【見込】 近年の手話奉仕員の登録状況から、一定数登録者が増加していくものとして見込を設定します。 ■図表49手話奉仕員養成研修事業の実績と見込(目標) 手話奉仕員養成研修事業 見込(目標)(登録者数(手話通訳者及び奉仕員)) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 124 132 140 107 114 121 実績(登録者数(手話通訳者及び奉仕員)) H30年度 R元年度 120 99 (12)日中一時支援事業 【実績】 介護者のレスパイトを目的としたサービスであり、利用のニーズは高く、利用者は増えています。早朝や土日の利用を希望されても、対応できる事業所が不足している状況です。 【見込】 前計画実績の増加傾向が同様に続くものとして見込みます。 ■図表50日中一時支援の実績と見込(目標)量 日中一時支援 見込(目標)(利用時間数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 2,900 3,050 3,200 3,150 3,200 3,250 実績(利用時間数) H30年度 R元年度 2,810 3,009 (13)訪問入浴サービス 【実績】 利用者に変動なし。 【見込】 利用者は固定されていることから、実績並みを見込みます。 ■図表51訪問入浴サービスの実績と見込(目標)量 訪問入浴サービス(実利用人数 ) 見込(目標) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 8 8 8 7 7 7 実績(実利用人数 ) H30年度 R元年度 7 6 (14)障がい児等生活支援事業(レスパイト、しごとチャレンジ) 【実績】 年間利用時間は、年度により増減がある状況です。この事業は、自主的に登録する市民の介護人により支えられているため、介護人の確保、受け入れ事業所の拡大が課題となっています。 【見込】 増減があることが見込まれますが、近年の推移をみて、2019(令和元)年度並みで設定します。 ■図表52障がい児等生活支援事業の実績と見込(目標)量 障がい児等生活支援事業 見込(目標)(年利用時間) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 1,100 1,150 1,200 1,200 1,200 1,200 実績(年利用時間) H30年度 R元年度 1,478 1,243 (15)専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 中核市移行に伴い、手話通訳者要約筆記者、盲ろう者向け通訳介助員、失語症者向け意思疎通支援者の養成研修を行うものです。県と共同での実施も含め、積極的に人材育成を行います。 【実績】 概ね現状維持となっています。手話通訳者要約筆記者については、資格試験があり、初回での合格は難しい状況です。 【見込】 登録者数を少しずつでも、増やしていく方向で目標を設定します。 ■図表53専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業の実績と見込(目標)量 手話通訳者養成研修事業 見込(目標)(登録者数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 32 34 34 30 31 32 実績(登録者数) 32 29 要約筆記者養成研修事業 見込(目標)(登録者数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 8 9 9 8 9 9 実績(登録者数) H30年度 R元年度 7 8 盲ろう者向け通訳介助員養成研修事業 見込(目標)(登録者数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 34 35 36 32 32 33 実績(登録者数) H30年度 R元年度 32 32 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事 見込(目標)( 登録者数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 - - 10 20 30 40 実績 H30年度 R元年度 - - (16)広域的な支援事業 精神障がい者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な調整、専門性が高い相談支援、及び事故災害等発生時に必要な緊急対応を行うための協議体を設置するものです。 【実績】 広域的な支援事業における「精神障がい者地域移行地域定着推進協議会」の役割を担う「地域移行定着包括ケア連携会議」を2018(平成30)年度に設置し、地域包括ケアシステムの構築に向けて協議を行っていくこととしています。医療機関や、福祉サービス事業所、相談支援事業所、障がい者団体等で構成しており、毎年1~2回程度、開催しています。 【見込】 最低年1回は、協議の場を設定するものとします。 ■図表54広域的な支援事業の実績と見込(目標)量 地域生活支援広域調整会議等事業 見込(目標)(開催回数) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 1 1 1 1 1 1 実績(開催回数) H30年度 R元年度 1 2 3.障がい児通所サービス 【実績】 幼少期からの健診、「エスコ」や「サポートステーション絆」等による相談支援が充実してきていることから、障がい児通所サービスの利用者は、増加傾向です。これに伴い、サービス提供事業所も増えてきています。 利用者の増加に対して、利用計画等を策定する相談支援専門員が不足していることから、相談支援専門員の増員が必要です。 【見込】 児童発達支援 未就学児を対象としたサービスであることから利用者の入れ替わりがあり、横ばいで推移していくと見込みます。 放課後等デイサービス 前計画実績より増加傾向は緩やかになるものの、引き続き、増加していくものと見込みます。(利用人数:年20人増加、利用日数:15.5日) 保育所等訪問支援 横ばいで推移していくと見込みます。 障がい児相談支援 放課後等デイサービス利用者の増加に伴い、増加していくものと見込みます。 ■図表55児童発達支援の実績と見込(目標)量 児童発達支援 見込(目標)( 人) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 50 61 61 65 65 65 実績( 人) H30年度 R元年度 62 64 見込(目標)( 人日) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 625 701 701 715 715 715 実績( 人日) H30年度 R元年度 705 682 ■図表56放課後等デイサービスの実績と見込(目標)量 放課後等デイサービス 見込(目標)(人 ) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 326 459 535 470 490 510 実績(人 ) H30年度 R元年度 382 417 見込(目標)(人日) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 5,053 6,985 8,142 7,285 7,595 7,905 実績(人日) H30年度 R元年度 5,797 6,332 ■図表57保育所等訪問支援の実績と見込(目標)量 保育所等訪問支援 見込(目標)(人) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 5 5 5 3 3 3 実績(人) H30年度 R元年度 1 2 見込(目標)( 人日) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 5 5 5 3 3 3 実績( 人日) H30年度 R元年度 1 2 ■図表58障がい児相談支援の実績と見込(目標)量 障がい児相談支援 見込(目標)(人) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 68 104 124 145 155 165 実績(人) H30年度 R元年度 87 103 4.成果目標を設定した項目 (1)福祉施設から地域生活への移行促進 福祉施設から地域生活への移行者数は、前計画では、2016(平成28)年度末時点の施設入所者数321人から9%減とし、2020(令和2)年度末の目標28人に対し、2019(令和元)年度末時点で3人となっています。 また、施設入所者数は、2016(平成28)年度末時点の施設入所者数321人から2%減とし、令和2年度末目標値6人減に対し、2019(令和元)年度末時点で入所者数は312人であり、9人減となっています。 (2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 令和2年度末までに、保健医療福祉関係者による協議の場を設けるという目標に対し、保健医療福祉関係者による「地域移行定着包括ケア連携会議」を設置し、地域包括ケアシステムの構築についても検討することとしていますが、地域移行定着の課題に取り組んでおり、地域包括ケアシステムについての具体的な議論はこれからの状況です。 (3)地域生活支援拠点の整備 2020(令和2)年度末までに、障がいのある人の地域生活を支援する機能の集約を行う拠点等を圏域内に一つは整備することを定めていますが、拠点の中核となる基幹相談支援センターの設置が難航しており、拠点の整備も遅れています。 (4)福祉就労から一般就労への移行促進 福祉就労から一般就労への移行者数は、前計画では、2016(平成28)年度実績26人の1.5倍とし、2020(令和2)年度末目標値39人に対し、2018(平成30)年度30人、2019(令和元)年度28人となっています。 就労移行支援事業所の利用者数を2016(平成28)年度末の利用者35人から2割以上増加とし、2020(令和2)年度目標値42人(のち51人に変更)に対し、2018(平成30)年度43人、2019(令和元)年度38人となっています。 就労移行支援事業所6施設のうち、就労移行率が3割以上の事業所は、目標の4施設に対し、2019(令和元)年度4施設となっています。 就労定着支援事業による支援開始1年後の職場定着率については、目標が80%に対して、2020(令和2)年10月時点では72.7%となっています。 (5)障がい児に対する地域支援体制の構築 児童発達支援センターの確保目標数2か所に対して、2020(令和2)年度末の見込は2か所です。 保育所等訪問支援を行う事業所の確保目標5事業所に対して、2020(令和2)年度末の見込は5事業所です。 重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保目標1か所に対して、2020(令和2)年度末の見込は2か所です。 同じく重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービスの確保目標1か所に対して、2020(令和2)年度末の見込は1か所となっております。 5.優先調達の推進 2013(平成25)年4月から、「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律」が施行され、市として障がいのある人の就労の安定を図り、自立に向けた支援を行うため、2013(平成25)年度から「障がい者就労施設等からの物品等優先調達方針」を策定し継続的に取り組んでいます。2019(令和元)年度は、物品が30件(8事業所)で2,835千円、役務が43件(11事業所)で17,172千円、合計20,007千円の実績となっており、2020(令和2)年度は23,500千円の目標額に取り組んでいます。 ■図表59優先調達の実績と見込(目標)量 物品(消耗品・印刷等) 見込(目標)(千円) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 4,600 4,600 3,100 3,300 3,500 3,700 実績(千円) H30年度 R元年度 5,898 2,835 役務(清掃・維持管理等) 見込(目標) (千円) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 8,900 12,400 20,400 21,000 22,000 23,000 実績(千円) H30年度 R元年度 15,403 17,172 合計 見込(目標)(千円) H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 13,500 17,000 23,500 24,300 25,500 26,700 実績 千円 H30年度 R元年度 21,301 20,007 Ⅳ.前期間中の取り組みの総括と今期の取り組み 前計画期間中の取り組みを総括した上で、継続課題も含めて、本計画期間中において検討実施していく項目について、以下にまとめます。 1.前計画期間中の取り組みと総括 (1)相談支援のスキルアップ 相談支援事業所連絡会も正式に設置され、自発的な取り組みとして研修等が行われています。また「サポートステーション絆」においても、各種研修会や事例検討会を始め、関係機関、ケアマネジャー等の関係職種との意見交換会を通じた連携の強化等を継続的に行ってきており、基幹相談支援センター移行後も、センターが担う機能として相談支援の更なる強化を図ってまいります。 障がいのある人にとって、一番身近に相談できる存在は、サービス等利用計画を立てる相談支援専門員です。一層のコーディネート力の育成や、本人の意思に沿ったサービスの提供等が求められていますが、人材不足から個々のケースに十分寄り添えていない状況も散見されており、人材の確保も考えていく必要があります。 また、障がい福祉サービスを利用していて、65歳になり、介護保険サービスへ移行される必要がある人については、移行フローチャート等の作成により、相談支援専門員とケアマネジャーとの連携も図られるようになり、スムーズに移行ができるようになってきました。 (2)地域包括ケアシステムの構築 障がいのある人が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしを送ることができるように、保健医療福祉関係者の連携による地域包括ケアシステムの構築を目指して、地域移行定着包括ケア連携会議を設置しました。併せて、地域における住民理解や配慮も必要であることから、共生社会の実現に向けて、引き続き、出前講座の実施等の啓発活動を行ってきています。 また、障がいのある人で判断能力が不十分な人の権利を守り、財産管理はもとより、身上保護や意思決定支援を行っていくためには、成年後見制度の利用を促進していく必要があります。本市では、市長申立制度の活用や、後見人等の活動に対する報酬助成により、利用の支援を行ってきています。また、今後、判断能力が不十分な人の増加に伴い、成年後見人の不足が見込まれることから、その候補者となる市民後見人を養成します。 障がい者虐待防止については、「松江市障がい者虐待防止センター」が、関係機関、相談支援専門員と連携を図り対応してきております。虐待防止の研修も随時行いました。 (3)障がい児支援の提供体制の整備等 松江市には、既に、児童発達支援センターが3箇所設置されています。また、重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所が2か所、同じく重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所も1箇所設置されています。保育所等訪問支援も利用でき、障がい児支援の提供体制は施設的には整っていると言えます。 必要な方が必要な制度サービスを利用できるよう、制度や相談窓口を分かりやすくまとめた「まつえ障がい福祉ガイドブック~児童編~」を作成しました。引き続き、制度サービスの周知や支援機関の連携を強化していきます。 教育と福祉の連携についても、学校側と相談支援事業所等の支援者会議を開催するなどの連携の機会が以前に比べると増えてきていますが、一層の相互理解や連携の推進を図っていきます。また、連携の推進には、情報の共有が不可欠です。保護者と関係の各支援機関が「だんだんファイル」の活用を意識することで共有化できる部分は多く、活用の活性化を図っていく必要があります。このような課題について障がい児支援連携会議で引き続き、検討していきます。 (4)一般就労と福祉就労の双方向の支援 就労の支援策は、ハローワークや県、市などがそれぞれで実施していて分かりにくいことから、制度等を一つにまとめたパンフレットを事業者向けのものと支援者当事者向けのものの2種類を作成し、関係事業所機関へ配布しました。 併せて、福祉就労中の人の状況を確認するため、就労支援事業所のアンケートとヒアリングを実施しました。その結果、就労支援事業所に通所をされていて、一般就労の意欲も能力もある人が一定数おられるが、マッチングの関係で就職に結びつかないことや、一般事業主も支援があれば障がい者雇用を行う意向があることが確認できました。今後、就労支援事業所と障がい者雇用に関心がある事業所が意見交換する場を設けることにより、相互理解を深め、実習等の連携に繋げていきます。 (5)地域移行共生社会の推進 入所施設から地域生活への移行を考える上で、各入所施設へアンケート及びヒアリング調査を実施しました。その結果、地域で生活したいとの意思表示のある障がい者については、施設側も移行の検討や、そのための生活訓練等の取り組みを進めていることが分かりました。移行が困難な理由は、家族からの反対が一番多く、その他、障がいの状態から地域生活が維持できない、バリアフリーの住まいが見つからない等があることも分かりました。なお、意思表示が困難な入所者の地域移行に係る意思確認については、グループホームの体験ができることが重要ですが、体験受入れが可能なグループホームがない状況であり、継続的な課題となっています。 また、一人暮らしに向けて体験利用ができるアパートを確保しましたが、利用は低調な状況であり、検証が必要です。 そして、障がいのある人が当たり前に地域で生活できる共生社会の実現には、地域の皆さんに障がいについての正しい理解を普及啓発していくことが必要不可欠です。松江市の出前講座や、社会福祉協議会のあいサポート研修により、障がいについての理解や配慮の輪を広げてきています。 (6)障がい者の重度化高齢化や「親亡き後」を見据えた地域生活支援拠点の整備 地域で暮らしていくことを希望する障がい者に対する支援を進めていくにあたって、自立等に関する相談や、一人暮らしやグループホーム入居等の体験の機会の提供、緊急時の受入体制の確保、専門的人材の養成確保、関係機関施設との連携の推進等、障がいのある人の地域生活を支援するための拠点体制の整備を進めるにあたり、まず基幹相談支援センターの設置について検討を進めてまいりました。 また、緊急時の受入れについて、短期入所運営事業者との意見交換を実施し、緊急に受け入れる時の人員体制の構築や、本人情報のない短期入所未利用者の受入れについて課題があることが分かりました。 継続して緊急時の受入れ体制の確保や、住まい等の体験機会の提供について検討実施してまいります。 2.今計画期間の取り組み (1)地域共生社会の推進 障がいについての正しい理解につながる「障がいの社会モデル」の考え方を普及啓発していくことが、共生社会の実現には必要不可欠です。障がいは障がいのある人個人の抱える固定したものではなく、私たち一人一人の意識や社会のありようでその質や量が変わり得るものです。 障がいのある人が、適切な支援により持てる力を発揮できるよう、当事者団体の皆さんとも連携して、手話や障がい理解差別解消の出前講座、障がい者週間における広報活動等により、広く理解啓発を進めると共に社会的障壁の除去に努めてまいります。 また、2022(令和4)年度より、高校の保健体育の教科において「精神疾患の予防と回復」について取り上げられることとなっています。教育現場においても障がいの正しい理解啓発が図られることが求められています。 併せて、障がいのある幼児児童生徒と障がいのない幼児児童生徒の交流及び共同学習の推進により、経験を深め、社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会としてまいります。 (2)相談支援体制の充実強化等 各種研修を始め、関係機関、ケアマネジャー等の関係職種との意見交換会を通じた連携の強化等を継続して行っていきます。また、強度行動障がいや高次脳機能障がいの人についても、障がい福祉サービス等において適切な支援ができるよう、県とも連携した人材育成等を通じて支援体制の整備を図る必要があります。 基幹相談支援センターを2022(令和4)年度当初に設置することを目標に、基幹相談支援センターを中核として、「障がいの種別や各種ニーズに対応できる総合的専門的な相談支援の実施」及び「地域の相談支援事業者への支援や人材育成、連携強化等、地域の相談支援体制の強化」を実施する体制を構築します。 (3)障がい福祉サービスの一層の質の向上 障がい福祉サービスの提供体制の確保のためには、やはりそれを支える人が必要であり、特に相談支援専門員をはじめ、人材確保に関する取り組みを検討していく必要があります。 併せて、障がい福祉サービスの適正化に向けては、県が実施する障がい福祉サービス等に係る研修への参加や、障がい者自立支援審査支払等システム等による審査結果の活用等について、2023(令和5)年度末までに、その取り組みに関する事項を実施する体制を構築します。 (4)障がい児支援の提供体制の整備等 障がい児支援の提供体制は、児童発達支援センターの設置や、重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保、保育所等訪問支援が利用可能など、国の指針による成果目標を既に達成していることから、障がい福祉サービスの提供の面では整ってきていると言えます。今後、これらのサービスや制度が、新規の利用者にとっても分かりやすく利用しやすいものとなるように、周知や支援機関の連携を強化していきます。 教育と福祉の連携についても、より連携が深まるように両者の協議や研修の場を持つことを行ってまいります。 また、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることに加え、医療的ケア児等に関するコーディネーター配置の検討を行います。 (5)本人の意思及び適性に合った多様な就労の推進 障がいのある人が自身の適性と能力を活かして、福祉就労、ショートワーク、在宅ワーク、一般就労等多様な働き方が選択できるよう、環境整備を行ってまいります。 一般事業主には、障がい者雇用の助成支援制度の周知を継続して行い、障がい者雇用や実習協力の理解や検討を促していきます。また、障がい者雇用に関心がある事業所と就労支援事業所が意見交換する場を設けて、一般就労希望者の状況や雇用者側のニーズ等に対する理解を相互に深め、実習等による連携を通じて雇用の促進に繋げていきます。 また、能力的に一般就労が可能と思われる人であっても、福祉就労が長くなると一般就労を考えられなくなる傾向にあることから、就労支援事業所や松江障がい者就業生活支援センターぷらすと連携して、一般就労に移行した人と福祉就労利用者との交流の機会を企画する等して、一般就労に対するモチベーションの維持向上を図ります。 (6)地域移行定着包括ケアの推進 地域生活へ移行する障がい者が、地域の一員として安心して生活ができるよう、医療、障がい福祉介護、住まい、就労等の社会参加、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域の構築を目指して、連携を強化していきます。 施設入所者の地域生活への移行の状況については、本計画期間中に再度、アンケートヒアリング調査を行い、各施設の入所者の状況や取り組みについて確認をすることとします。 自立や地域移行には、住まいの場の確保が必要であり、不動産業界と相談支援事業所、行政の連携による住まいの相談から確保に向けた仕組みを検討します。また、重度の障がいのある人も受け入れる日中サービス支援型共同生活援助事業の確保のため、補助金による支援を行います。 (7)地域生活支援拠点の整備 障がいのある人が施設や病院ではなく、地域での生活を希望される場合、また一人暮らしへと移行される場合、地域で暮らしていけるような支援体制をできる限り構築していく必要があります。障がいのある人が地域生活を維持継続できるように、その人に必要なヘルパーや短期入所、自立生活援助といった地域で利用可能な福祉サービスを適切に提供していくための地域生活支援拠点を整備し、その機能の充実を図ってまいります。 具体的には、緊急時の受入れ体制の整備や、住まいや日中活動の体験の場の確保に取り組みます。 ◆第4編資料◆ ○松江市社会福祉審議会条例 (趣旨) 第1条社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として設置する松江市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関しては、法及び社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 (調査審議事項) 第2条審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。 (1)法第7条第1項に規定する社会福祉に関する事項 (2)法第12条第1項の規定による児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項 (3)子ども子育て支援法(平成24年法律第66号)第77条第1項各号に関する事項 (4)就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項に関する事項 (組織) 第3条審議会は、委員25人以内で組織する。 (委員の任期) 第4条委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2委員は、再任されることができる。 (臨時委員の任期) 第5条臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでとする。 (委員長の職務を行う委員) 第6条委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を行う。 (会議) 第7条審議会の会議は、委員長(委員長が定められていない場合にあっては、市長)が招集し、委員長がその議長となる。 2委員長は、委員の4分の1以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、審議会の会議を招集しなければならない。 3審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 4審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 5臨時委員は、特別の事項について会議を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。 (専門分科会) 第8条審議会に、社会福祉における専門的な事項を調査審議するため、法第11条第1項に規定する民生委員審査専門分科会及び児童福祉専門分科会のほか、次に掲げる専門分科会を置く。 (1)障がい者福祉専門分科会(法第11条第1項に規定する身体障害者福祉専門分科会の所掌事項を含む。) (2)高齢者福祉専門分科会 2市長は、前項に掲げるもののほか、必要に応じ、審議会に専門分科会を置くことができる。 3専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 4専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び臨時委員の互選によってこれを定める。 5専門分科会長は、その専門分科会の事務を掌理する。 6専門分科会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員又は臨時委員が、その職務を行う。 7審議会は、その定めるところにより、専門分科会(民生委員審査専門分科会を除く。)の決議をもって審議会の決議とすることができる。 (部会) 第9条審議会は、政令第3条第1項の規定によるほか、専門分科会に部会を置くことができる。 2部会(政令第3条第1項に定める審査部会を除く。)に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 3前条第4項から第6項までの規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「専門分科会」とあるのは「部会」と、「専門分科会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 4審議会は、その定めるところにより、部会(政令第3条第1項に定める審査部会を除く。)の決議をもって審議会の決議とすることができる。 (関係者の出席) 第10条委員長は、調査審議のため必要があると認めるときは、審議会において、関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 2前項の規定は、専門分科会及び部会について準用する。この場合において、この規定中「委員長」とあるのは「専門分科会長」又は「部会長」と、「審議会」とあるのは「専門分科会」又は「部会」と読み替えるものとする。 (守秘義務) 第11条委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 (庶務) 第12条審議会の庶務は、福祉部において処理する。 (委任) 第13条この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附則 (施行期日) 1この条例は、平成30年4月1日から施行する。 (松江市子ども子育て会議条例の廃止) 2松江市子ども子育て会議条例(平成25年松江市条例第46号)は、廃止する。 ○松江市社会福祉審議会運営規程 (趣旨) 第1条この規程は、松江市社会福祉審議会条例(平成29年条例第87号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、松江市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (調査審議事項) 第2条 条例第2条に規定する調査審議事項については、次の事項を含むものとする。 (1) 社会福祉法第55条の2第6項の規定により市に体制整備が義務付けられた「地域福祉協議会」の役割 (2) 同法第107条に規定する市町村地域福祉計画の策定又は変更及び当該計画の実施状況に関する事項 (3) 成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条第2項に規定する成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項 (専門分科会の事務) 第3条 専門分科会の担任する事務は、次の表のとおりとする。 専門分科会 担任する事務 民生委員審査専門分科会 (1) 民生委員の適否の審査に関する事項の調査審議 児童福祉専門分科会 (1) 児童福祉に関する事項の調査審議 (2)児童福祉施設の設備及び運営の向上のための勧告に関する意見具申 (3) 家庭的保育事業等の設備及び運営の向上のための勧告に関する意見具申 (4) 幼保連携型認定こども園の設置、事業の停止又は施設の閉鎖の命令及び認可の取消しに関する意見具申 (5) 特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定に関する意見具申 (6) 市町村子ども子育て支援事業計画の策定又は変更に関する意見具申及び当該計画の実施状況の調査審議 (7) 子ども子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況の調査審議 障がい者福祉専門分科会 (1) 障がい者福祉に関する事項の調査審議 (2) 市町村障害福祉計画の策定又は変更に関する意見具申 (3) 地域における障がい者等への支援体制に関する課題の情報共有、関係機関等の連携の緊密化及び地域の実情に応じた体制整備についての協議 高齢者福祉専門分科会 (1) 高齢者福祉に関する事項の調査審議 (2) 市町村老人福祉計画及び市町村介護保険事業計画の策定又は変更に関する意見具申及び当該計画の実施状況に関する事項の調査審議 (3) 地域包括支援センターの設置運営及び事業内容に関する調査審議 (4) 地域包括ケア推進に向けた支援体制の整備についての意見具申 (専門分科会の会議) 第4条 専門分科会の会議は、専門分科会長が招集し、専門分科会長がその議長となる。 2 専門分科会の会議は、専門分科会に属する委員及び臨時委員(以下「専門分科会構成員」という。)の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、専門分科会長がやむを得ない事由があると認めるときは書面をもって専門分科会構成員の意見を求め、これを会議に代えることができる。 3 専門分科会の会議の議事は、出席した専門分科会構成員の過半数で決し、可否同数のときは、専門分科会長の決するところによる。 4 第2項ただし書による決議は、専門分科会構成員の過半数で決し、可否同数のときは専門分科会長の決するところによる。 5 専門分科会長は、専門分科会に付託された事項について調査審議を終了したときは、その結果について審議会の委員長に報告するものとする。 (部会の事務) 第5条 部会の担任する事務は、次の表のとおりとする。 専門分科会 部会 担任する事務 障がい者福祉専門分科会 審査部会 (1) 身体障がい者手帳の交付に係る医師の指定に関する事項 (2) 更正医療担当医療機関の指定に関する事項 (3) 身体障がい者の障がい程度に関する事項 児童福祉専門分科会 事故検証部会 (1) 重大事故の問題点及び課題の抽出 (2) 事故の問題点及び課題を踏まえた再発防止のために必要な改善策の検討 (3) その他目的達成に必要な事項 (部会の会議) 第6条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。 2 部会の会議は、部会に属する委員及び臨時委員(以下「部会構成員」という。)の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、審査部会 においては、部会長がやむを得ない事由があると認めるときは書面をもって部会構成員の意見を求め、これを会議に代えることができる。 3 部会の会議の議事は、出席した部会構成員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。 4 第2項ただし書による決議は、部会構成員の過半数で決し、可否同数のときは部会長の決するところによる。 5 部会の決議は、審議会の決議とする。 (庶務) 第7条 審議会の庶務は、福祉総務課において処理する。 2 専門分科会又は部会の庶務は、専門分科会又は部会を所管する課において処理する。 (雑則) 第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。 附則 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 附則 この規程は、令和 2年3月2日から施行する。 附則 この規程は、令和 2年4月6日から施行する。 松江市社会福祉審議会障がい者福祉専門分科会委員名簿 氏名 所属 備考 京俊輔 島根大学人間科学部 分科会長 奥村剛清 松江市医師会 副分科会長 安部美佐子 松江市精神障がい者家族会協議会 石川祐子 島根県中央児童相談所 貝谷昭 島根県精神保健福祉士会 河野美波子 松江地域介護支援専門員協会 小山貴之 松江公共職業安定所 佐渡仁 あいワーク(島根県立松江養護学校) 高橋歩美 放課後等デイサービス事業所連絡会(特定非営利活動法人ぐりぐり) 武田信子 松江市手をつなぐ育成会 日之蔵里佳 相談支援事業所連絡会(東部島根医療福祉センター) 平崎由加 松江障害者就業生活支援センターぷらす 平田寛容 公募 福井幸夫 松江市身障者福祉協会 山根培寛 松江市民生児童委員協議会連合会 (委員五十音順、順不同、敬称略) 分科会開催経過 回 開催日 議事 第1回 2020(令和2)年8月19日 (1)2019(令和元)年度 の各種サービス事業実績報告について (2)第3次障がい者基本計画及び第6期障がい福祉計画第2期障がい児福祉計画 の策定について ①「障がい者基本計画」と「障がい福祉計画」「障がい児福祉計画」 ②国の基本指針 ③計画の構成 ④策定スケジュール 第2回 2020(令和2)年11月4日 (1)第3次障がい者基本計画及び第6期障がい福祉計画第2期障がい児福祉計画の策定について ①計画体系図 ②第3次障がい者基本計画第6期障がい福祉計画第2期障がい児福祉計画(素案) 第3回 2020(令和2)年12月22日 (1)第3次障がい者基本計画及び第6期障がい福祉計画第2期障がい児福祉計画の策定について ①計画素案からの記載変更修正について ②第3次障がい者基本計画第6期障がい福祉計画第2期障がい児福祉計画(案) 2021(令和3)年1月6日~2021(令和3)年2月5日 パブリックコメント実施 第4回 2021(令和3)年3月 日 (1)第3次障がい者基本計画及び第6期障がい福祉計画第2期障がい児福祉計画の策定について ①パブリックコメント結果について ②第3次障がい者基本計画第6期障がい福祉計画第2期障がい児福祉計画(最終案) 脚注 1合理的配慮 障がいがある人が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 2身体障がい者手帳 身体に障がいのある人が、申請に基づき障がいの種類等級に該当すると認められた場合に市長から交付される手帳です。障がいの程度に応じて1級から6級に区分されます。 3精神障がい者保健福祉手帳 精神に障がいのある人が、申請に基づき障がいの種類等級に該当すると認められた場合に県知事から交付される手帳です。障がいの程度に応じて1級から3級に区分されます。 4療育手帳 発達期(概ね18歳まで)に何らかの原因で知的な障がいが現れた方が、申請に基づき障がいの種類等級に該当すると認められた場合に県知事から交付される手帳です。障がいの程度に応じてAかBに区分されます。 5特定疾患治療研究事業  「原因不明、治療方法未確立であり、かつ後遺症を残す恐れが少なくない疾病」として調査研究を進めている疾患のうち、診断基準が一応確立し、かつ難治度、重症度が高く患者数が比較的少ないため、公費負担の方法をとらないと原因の究明、治療方法の開発等に困難をきたす恐れのある疾患を対象として、医療費を助成する制度です。平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」の制度になりました。 6松江市発達・教育相談支援センター(エスコ)  乳幼児期から小中学校の学齢期において、早期の気づきから、保護者や本人に相談を行い、生活や活動、学校での学習などの場面で、子どもがもっている力が発揮できるよう保育所幼稚園学校と連携しながら切れ目のない支援に取り組んでいます。また、高等学校や青年期以降の相談にも対応し、関係機関と連携して支援をつなぐ拠点です。 7障がい者虐待防止センター 障がい者の虐待に関する通報相談窓口です。通報を受けると、各関係機関と連携を取りながら適切な支援を行います。支援は継続的に行われ、養護者への支援も行います。 8ネグレクト 食事や入浴などの身の回りの世話や介助などをしないことや、病院や学校に行かせないなど、必要な支援や福祉サービスを受けさせないこと等をいいます。 9市民後見人  一般の市民が養成講座などを受けて後見人になることをいいます。 10ペアレントメンター  「ペアレント」とは親、「メンター」とは「信頼のおける相談相手」という意味です。ペアレントメンターは障がいのある子を持つ親の立場で、障がいの診断を受けたばかりの子どもの親や、様々な子育ての疑問を持つ親に対し、共感的に悩みを聞いたり、地域の情報提供を行ったりしながら寄り添い支えていく『同じ立場の親による親支援』として活躍が期待されている人材です。 11要約筆記者 聴覚に障がいのある人で手話のわからない人のために、話の内容等を筆記通訳します。 12手話奉仕員養成研修  手話奉仕員を養成するための研修、入門基礎編、フォロー研修があります。