長期優良住宅

更新日:2023年02月01日

長期優良住宅の概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

 長期優良住宅の税制優遇については、国土交通省ホームページ「住宅税制について」(外部サイト)をご覧ください。

 松江市内で長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、長期優良住宅法第5条に基づく当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、松江市へ認定を申請することができます。

長期優良住宅の認定手続(事前審査を受ける場合)

  1. 申請者は、登録住宅性能評価機関に技術的な基準の事前審査を依頼します。登録住宅性能評価機関は、その内容が基準に適合している場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項等に基づき『住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認の結果』が記載された旨の記載された証書を申請者に交付します。
  2. 申請者は、指定確認検査機関等に建築確認を申請します。指定確認検査機関等は、その内容が建築基準関係規定に適合している場合は確認済証を申請者に交付します。
  3. 申請者は、長期優良住宅にかかる認定申請書に、1.で交付された証書、2.で交付された確認済証の写しを添付し、松江市(建築住宅課)に申請します。
  4. 認定申請を受けた松江市(建築住宅課)は、長期使用構造等が確認された旨の記載のある証書や確認済証等の必要書類を確認し、適合している場合は認定通知書を申請者に交付します。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

松江市における長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」の判断をするための基準は、次のとおりです。

1.地区計画等の区域内における取扱い

 都市計画法第12条の4第1項各号に規定する計画区域内において対象となる行為を行う場合は、当該区域に係る地区計画等に定められた事項に適合していることが必要です。

 地区計画の具体的な内容は、次のリンクをご覧ください。

2.景観計画の区域内における取扱い

 景観法第8条第1項に規定する景観計画の計画区域内において対象となる行為を行う場合は、当該区域に係る景観計画に定められた事項に適合していることが必要です。

 景観計画の具体的な内容は、次のリンクをご覧ください。

3.都市計画施設等の区域内における取扱い

 以下の区域内においては、認定はできません。(ただし、市長が長期に渡って存続できると認めた場合は除かれます。)

  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

 松江市の都市計画図については、次のリンクをご覧ください。

自然災害による被害の発生の防止又は軽減配慮基準

 松江市における長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」の判断をするための基準は、原則、以下の区域内に申請建物が存しないこととします。

  • 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

申請様式等

 様式が一部改正(令和4年10月1日より)となっておりますので、最新版をご使用ください。

  • 詳細は次のリンクをご覧ください。

認定申請手数料

 令和4年2月20日より、長期優良住宅認定申請に関する手数料の一部が変わります。(改正後の手数料は次のリンクをご覧ください。)

1.当初計画の認定申請手数料【法第5条第1項から第3項】

  • 一戸建ての住宅
    住宅性能評価機関の事前の技術的審査がない場合:45,000円
    住宅性能評価機関の事前の技術的審査がある場合:12,000円
  • 共同住宅等
    →令和4年2月20日改正後の手数料は次のリンクをご覧ください。

2.変更計画の認定申請【法第8条第1項(譲受人の決定を除く)】

  • 一戸建ての住宅
    住宅性能評価機関の事前の技術的審査がない場合:22,500円
    住宅性能評価機関の事前の技術的審査がある場合:6,000円
  • 共同住宅等
    変更に係る部分の床面積の1/2と増加する部分の床面積の合計について、1.の床面積の区分に応じた額

3.その他の申請手数料

  • 建築確認の申出をする場合【法第6条第2項】
    上記1.の当初計画認定申請手数料又は2.の変更計画の認定申請手数料に、建築基準法の建築確認申請手数料を加えた額になります。
    (建築確認申請に構造計算適合性判定を要する場合は、建築確認申請手数料と、判定手数料に消費税を加算した額の合計になります。)
  • 分譲事業者が譲受人を決定したときの変更認定申請【法第9条第1項】
    1戸につき3,000円
  • 認定を受けた者からの地位承継の承認申請【法第10条】
    1戸につき3,000円

松江市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱

関連情報

お問い合わせ

建築審査係(電話:0852-55-5347/ファックス:0852-55-5552)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築審査課
電話:0852-55-5347(建築審査係)
電話:0852-55-5387(景観指導係)
ファックス:0852-55-5552
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