保育所等入所に係る必要書類について

更新日:2023年02月27日

各様式は、松江市役所子育て支援課、子育て支援センター(乃白町)及び各支所市民生活課にも備え付けてあります。

入所希望児童1人につき1枚ずつ必要な書類

保育施設の入所申込みをする際、子ども1人につき1枚ずつ下記の書類を提出する必要があります。

子どものための教育・保育給付認定・変更申請書
保育所等入所申込書

父母ごとに必要な書類

保育施設の入所申込みをする際、父母それぞれに下記の書類を提出する必要があります。

父母ごとに必要な書類
保育を必要とする事由 書類の名称 番号 注意事項
就労

雇用証明書(PDFファイル:197.5KB)

雇用証明書(Excelファイル:42KB)

1
  • 雇用証明書(用紙番号1)は雇用主が作成してください。被用者が作成しないでください。

  • 単身赴任の場合も提出が必要です。

  • 必要に応じて、労働条件通知書、給与支払実績等の提出を追加で求めることがあります。

  • 法人経営者、個人事業主、自営業専従者、家族従事者等は、こちらの様式ではなく

  • 就労状況申告書(用紙番号2)を提出してください。

〈記入例〉

有期労働契約の場合(PDFファイル:359.9KB)

育児短時間制度を利用する場合(PDFファイル:364.7KB)

職場復帰日が確定している場合(PDFファイル:360.6KB)

特定の月の就労時間が48時間未満となる場合(PDFファイル:387.2KB)

就労 就労状況申告書(PDFファイル:159.2KB)
就労状況申告書(Excelファイル:95KB)
2 就労に従事していることを証明する書類の添付が必要です。

<前年から就労を継続している場合>

前年分の確定申告書の写しを添付してください。なお、親族経営の事業に従事している場合は、「給与賃金の内訳」又は「専従者給与の内訳」が 記載されている箇所を漏れなく添付してください。

給与取得者の場合は、前年分の源泉徴収票の写しを添付してください。

<今年から就労を開始した場合>

個人事業の開廃業届出書の控え、営業許可証、商業・法人登記簿謄本など官公署が発行する書類で就労に従事していることが分かるものの写しを添付してください。

官公署が発行する書類が提出できない場合、 店舗等の賃貸借契約書、事業に係る資材や商品等領収書の写し を もって替えることとなりますが、就労に従事しているとみなせるとは限りません。

給与所得者の場合は、直近の給与明細の写しを添付してください。

疾病・障がい 障害者手帳の写し なし
  • 身体障障害者手帳1〜3級
  • 療育手帳A(重度)
  • 精神障害者保健福祉手帳1〜2級
  • 診断書(疾病・障がい)
疾病・障がい 診断書(疾病・障がい用)(PDFファイル:124.7KB) 3

上記手帳をお持ちでない場合は、診断書(用紙番号3)の提出が必要です。

 

同居家族の常時介護 介護・看護状況申告書(PDFファイル:178.8KB) 4 介護・看護状況申告書に併せて、被介護者の介護保険被保険者証(要介護状態区分において要介護2以上)又は手帳(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A(重度)または精神障害者保健福祉手帳1〜2級)の写しの提出が必要です。
同居家族の常時看護 被看護者に係る診断書(PDFファイル:127.6KB) 5 被看護者が乳児(0歳)の場合は、家庭において医療的ケアが常時必要でなければ保育の必要性は認められません。また、申告の内容によっては常時看護していると認められない場合があります。
求職活動中 求職活動状況報告書(PDFファイル:203.1KB) 6
  • 入所申込時点で継続して求職活動を行っていることが条件です。
  • 入所申込日から1か月以内に行った求職活動実績(2日以上)を記入し、提出してください。
  • 公共職業安定所にて求職活動を行っている場合は、ハローワーク受付票の添付が必要です。

<特例>

入所申込時は就労しているが、入所希望月の前月末日に離職することが既に決まっている場合

上記の理由により求職活動をすることが客観的に困難であると 認められる場合、

 求職活動申立書(用紙番号7( PDF:114KB ))及び雇用証明書(用紙番号1)を提出することにより

 

特例として、入所申込時はフルタイムで就労(産休中、育休中、有休中など実質的に就労していない場合を除く。)しているが、入所希望月の前月末日に離職することが既に決まっており、求職活動をすることが客観的に困難であると認められる場合に限り、求職活動の申立てをすることができます。この場合は、求職活動申立書(用紙番号7(PDFファイル:113.5KB))及び雇用証明書(用紙番号1)の提出が必要です。

離職後は速やかに離職票の写し又は離職日の記載された源泉徴収票の写しを追加で提出し、離職日から1か月以内に求職活動状況報告書(用紙番号6)を提出してください。
なお、離職日から1か月以内に求職活動状況報告書(用紙番号6)を提出できない場合は入所申込の取下げ(入所している場合は退所)となります。

妊娠・出産 母子手帳 なし

母子手帳表紙と分娩予定日の分かる部分をコピーして、ご提出ください。

訓練校等の就学 在学証明書 合格通知書など なし

在学期間や受講時間の記載が必要です。

入所継続中に必要な手続

保育を必要とする事由に変更があった場合は、「子どものための教育・保育給付認定・変更申請書」及び必要書類(雇用証明書等)を子育て支援課(12番窓口)へ提出してください。

子どものための教育・保育給付認定・変更申請書(用紙番号C)(PDFファイル:395.3KB)

その他

その他
内容 書類の名称 番号 注意事項
入所申込の取下げ・辞退 保育所等入所申込取下げ・入所辞退届(PDFファイル:77.9KB) 8 入所申込期間中において入所申込を取下げまたは決定後に辞退する場合に必要です。
入所申込内容の変更 保育所等入所申込変更届(PDFファイル:117.6KB) 9 入所申し込みの内容に変更がある場合に必要です。
(育児休業期間の変更、入所希望施設の変更など)
入所決定後の手続き
(該当者のみ)
復職証明書(PDFファイル:238.2KB) 10

入所前面接時に背説から配布します。

育児休業を終了して入所する場合は、復職後に入所施設にご提出ください。

保育所等を退所する 保育所等退所届(PDFファイル:107.6KB) 11 保育所等を退所する際に保育所等へご提出ください。
代理申請 委任状(PDFファイル:237.8KB) なし 保護者(父又は母)以外の者が教育・保育給付認定の申請及び保育所等の入所申込を代理する際に必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て部 子育て支援課
電話:0852-55-5312(保育幼稚園係)
電話:0852-55-5326(子育て給付係)
ファックス:0852-55-5537
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