電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(令和6年度に新たに住民税非課税・均等割のみ課税となる世帯)【受付終了】
お知らせ
令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(1世帯あたり10万円)は、令和6年10月31日(木曜日)をもって申請の受付を終了しました。
18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のこどもがいる世帯への給付金(こども加算)は、令和6年10月31日(木曜日)をもって申請の受付を終了しました。
令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)【受付終了】
給付金の額
1世帯あたり10万円(支給は1回限り)
(注)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、この給付金は差押えおよび課税の対象にはなりません。
支給対象となる世帯
次のすべてに該当する世帯が対象です。
- 令和6年6月3日時点で松江市に住民登録がある世帯
- 世帯全員が令和6年度の住民税が非課税、もしくは均等割のみ課税(住民税所得割が非課税)
- 令和5年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円または10万円)の対象になっていない
- 松江市や松江市以外の自治体から、すでに住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯への給付金の支給を受けていない
(注)世帯全員が住民税が課税されている者の扶養親族等になっている場合は対象外です。
(注)定額減税の結果、住民税均等割のみ課税となった場合は対象外です。
よくある質問
Q1.給付金が振り込まれましたが、支給の対象でないことに気が付きました。どうすればよいですか。
給付金が振り込まれたあとに支給の対象外であることが判明した場合は、コールセンターへご連絡ください。給付金の返還手続きを行います。
Q2.「世帯全員が住民税が課税されている者の扶養親族等になっている場合は対象外」とありますが、具体的にどのような場合ですか。
次のような例が考えられます。この場合は給付金の支給対象にはなりません。
- 別居している親(課税者)に扶養されている一人暮らしの学生
- 子(課税者)に扶養されている高齢者夫婦
- 別住所で単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯
また、扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
こちらも参考にしてください。
Q3.給付金が振り込まれたとき、通帳にはどのように記載されますか。
「マツエシシ゛ユウテンキユウフ」と記載されます。
お問い合わせ先
松江市給付金コールセンター
電話番号:0852-55-5770
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
更新日:2025年01月07日