屋外広告業登録に関する申請・届出様式
令和3年7月30日に押印を廃止し、様式を変更しました。
変更日以降に提出するものは、お手元の書類に(印)マークがあっても、押印は不要です。また、以前から用意してあった書類などで押印してあるものはそのまま受け付けますので、書き直さず提出してください。
(注意)手続きを委任した場合など、委任状(様式:任意)を添付するときは、委任・被委任の関係を明らかにするため、これまでどおり押印してください。
経過措置による登録届出をするとき
屋外広告業登録届出書〔正・副2部提出〕
屋外広告業登録届出書 (Excelファイル: 20.1KB)
(注意)経過措置の対象になるかどうか、および届出書の記入のし方は「屋外広告業登録の手引き」をご覧ください。
添付書類は必要ありません。
登録申請(更新申請を含む)をするとき
屋外広告業登録申請書〔正・副2部提出〕
屋外広告業登録申請書 (Excelファイル: 20.4KB)
(注意)添付書類および記入のし方は「屋外広告業登録の手引き」をご覧ください。
添付書類の様式
誓約書
略歴書
登録事項に変更があったとき(様式を変更しました)
屋外広告業登録事項変更届
屋外広告業登録事項変更届 (PDFファイル: 66.6KB)
屋外広告業登録事項変更届 (Wordファイル: 19.0KB)
屋外広告業登録事項変更届 (Excelファイル: 14.0KB)
(注意)松江市への届出書、申請書に記載した登録事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に提出してください。
変更事項ごとに必要な添付書類は「屋外広告業登録の手引き」をご覧ください。
誓約書、略歴書の添付が必要な場合は、上記の登録申請の添付書類の様式を使用してください。
屋外広告業を廃業したとき
屋外広告業廃業等届
(注意)屋外広告業を廃業した場合になどは、廃業日などから30日以内に提出してください。
屋外広告業登録後の標識
屋外広告業者登録票
(注意)営業所ごとに、規則に定める標識を公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。
帳簿の様式
帳簿
(注意)広告物の表示又は掲出物件の契約ごとに、規則に定める帳簿を作成し、営業所ごとに備えておかなければなりません。
この帳簿は事業年度の末日で閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。
このページに関するお問い合わせ
都市政策課景観政策係(市役所別館3階)
電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552
更新日:2023年02月01日