屋外広告物とは
商業広告に限らず「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるもので」「看板、はり紙・はり札、広告塔及び建物その他のものに表示・掲出されたもの等」をいいます(屋外広告物法)。

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都市政策課景観政策係(市役所別館3階)
電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552
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更新日:2023年02月01日