有資格管理者の設置
(令和4年1月7日更新)
条例改正(安全点検の義務化)により、有資格管理者の設置について、令和4年4月1日から変更となります。
条例改正以降(令和4年4月1日から)
規則で定める規模(広告物等の上端の位置が地上から4メートルを超えるもの)の広告物又は掲出物件の管理については、広告物又は掲出物件に関して一定の知識を有する者として規則に定める者(有資格者)の設置が必要です。
(注意)建築物の壁面に直接塗装されたもの・簡易広告物は除きます。
管理者に必要な資格等
- 屋外広告士
- 一級又は二級建築士
- 第一種又は第二種電気工事士
- 第一種、第二種又は第三種電気主任技術者
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会及び公益社団法人日本サイン協会が実施する屋外広告物点検技能講習の修了者
- 松江市屋外広告登録業者(令和5年3月31日まで)
対象の広告物

条例改正前(令和4年3月31日まで)
屋上広告物、突出広告物、地表から上端までの高さ4メートルを超える野立広告物、アーケード広告物、アーチ広告物を設置する場合は、有資格管理者の設置が必要です。
(注意)屋上広告物、突出広告物は、設置位置・広告物の大きさにかかわらず、すべて対象です。
管理者に必要な資格等
- 松江市屋外広告業登録業者
- 屋外広告士
- 屋外広告物講習会修了者(他都道府県、政令市、中核市が開催する講習会も含む)
- 一級建築士、二級建築士
- 職業能力開発促進法に基づく広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許所持者、技術検定合格者または職業訓練修了者
このページに関するお問い合わせ先
都市政策課景観政策係(市役所別館3階)
電話:0852-55-5387/ファックス:0852-55-5552
更新日:2023年02月01日