戸籍へのフリガナ記載について

更新日:2025年04月14日

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 

これまで、氏名のフリガナは記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に記載されるフリガナの通知

戸籍に氏名のフリガナを記載するために、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載されるフリガナの通知書が送付されます。

通知されたフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに届出をする必要があります。

通知されたフリガナが正しい場合は届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

松江市からの通知書発送は7月頃を予定しています(確定次第情報を更新します)。

届出方法

通知されたフリガナが誤っている場合、氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、市区町村窓口(市民課戸籍係3番窓口)での届出や郵送による届出も可能です。

届出をすることができる人

  • 氏の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

  • 名の届出人

各人が届け出ることになります。

その他

  • フリガナの届出に手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰則はありません。

制度の概要については、法務省「戸籍にフリガナが記載されます」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先