訪問理美容サービス事業

更新日:2024年01月15日

理美所等に出向くことが困難な在宅高齢者に対し、理容師・美容師が高齢者の自宅に出向いて、整髪のサービスを提供するとともに、高齢者の生活状態のチェックや相談等を行い、必要な高齢者支援につなげます。

パンフレット(A4サイズ・両面印刷・三つ折り)(PDFファイル:753.2KB)

対象者の要件

次の要件をいずれも満たしている人です。

  • 介護保険の要介護認定で要介護1以上と認定された方、又は身体障害者手帳所持者で肢体に係る障がい等級が1級又は2級の方
  • 65歳以上のみの世帯に属する方、又は同居者から介護支援等が受けられないと認められる方
  • 移動手段を持たないなど、理美所等に出向くことが困難な方

利用回数・利用料金等

利用回数は、最大で年6回です。

利用料金は、上限2,000円として、ご利用の都度、事業者が定める利用料金を直接事業者に支払います。

申請書等

利用申請をしたい

利用を辞退したい

令和7年度の委託事業者を募集しています

松江市訪問理美容サービス事業につきましては、令和7年度の委託事業者を募集しています。詳細は次のとおりです。

1.事業概要

理美容所に出かけることが困難な在宅高齢者等宅に理美容師が訪問し、整髪等のサービスを提供するとともに、高齢者等の生活状態のチェックや相談、会話を行うことにより、高齢者等の社会的つながりを維持し、必要な支援へつなげる。

2.事業実施期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

3.受託事業者の要件

次の要件をすべて満たす事業者

(1)事業所については、松江市内において理美容業を営んでいること(理容所又は美容所に所属する理容師又は美容師を含む)。また、個人事業者については、松江市内に住所を有すること。

(2)所定の「出張理容・出張美容開始届」を松江保健所に提出していること。

(3)松江市税に滞納がないこと。

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が経営に関与していないこと。

(5)次の仕様書の要件を全て満たせること。

令和7年度松江市訪問理美容サービス事業仕様書(PDFファイル:204.8KB)

なお、松江市と事業委託契約を締結する者は、理美容組合に加入している理美容所については各組合支部の代表者、理美容組合に加入していない理美容所については各事業所の代表者、理美容組合に加入していない個人事業者については各個人事業主とします。

4.受付期間

令和7年1月14日(火曜日)から令和7年2月7日(金曜日)まで

5.提出書類・提出方法

受託を希望する事業者は、前述の募集期間内に次の1.及び2.を持参又は郵送により松江市介護保険課に提出してください。

1.受託希望届(PDFファイル:57.8KB)

2.市税納付状況調査同意書(PDFファイル:147.8KB)

お問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護予防係

電話:0852-55-5568/ファックス:0852-55-6186

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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