世帯変更届をするときは

更新日:2024年10月01日

世帯変更届とは世帯主を変更したり世帯を分離、合併又は変更することです。

世帯変更届の届出内容

届出期間

変更のあった日から14日以内

届出窓口

本庁市民課届出係(2番窓口)及び各支所市民生活課

届出する人

世帯を変更した本人または世帯主(代理人が届出をされる場合は委任状が必要です。)

必要なもの

届出人の本人確認書類(運転免許証・保険証など)詳しくは下記リンク「住民異動の際の届出人本人確認にご協力ください」ページをご覧ください。

届出により世帯主との続柄が変更となる外国人の方は、結婚証明書、出生証明書などの世帯主との続柄を証明する書類(日本語の訳文を添付してください)が必要です。

注意事項

世帯異動に伴うそのほかの手続きについては、世帯主が変更になった場合に手続きが必要となるもの、住民票の世帯構成などによりサービスが決定されているものなどがあります。世帯の状況により、手続きが必要でない場合もあります。

(例)国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険など

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