葬祭費
松江市国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬儀を行った人に3万円支給されます。
ただし、会社等を辞めてから3か月以内の死亡の場合、前の保険から支給される場合もあります。
交通事故等の第三者行為により死亡され、第三者の加入する損害保険等から葬祭費に相当する給付を受ける場合、国民健康保険法の規定による葬祭費の支給を受けることができません。
詳しくは、給付管理係へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 請求者(葬儀執行者)のマイナンバーカードまたは通知カード
- 請求者(葬儀執行者)の本人確認書類(運転免許証など)
- 振込先口座
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
電話:0852-55-5265(給付管理係)
電話: 0852-55-5263(国保・年金係)
電話:0852-55-5267(収納係)
電話: 0852-55-5325(高齢者医療係)
ファックス:0852-55-5559
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更新日:2026年02月02日