新庁舎移転に伴う旧庁舎物品の譲渡会の開催について(終了しました)
開催日時
令和5年5月21日(日曜)に開催しました。
開催場所
松江市役所旧本館正面玄関市民ロビー付近
駐車場
- 末次公園仮設駐車場(P1)
- 庁舎北側駐車場(P2、P3)
- 第4別館前駐車場(P4、P5)
旧庁舎駐車場は積込車両専用スペースとしますので、積込時以外は駐車できません。
譲渡物品
事務椅子、事務机、キャビネットなど約300品
対象の方(譲受人)
松江市民および市内の事業所
ご自身で搬出・積込作業を行える方に限ります(補助などは行いません)
搬出方法
- 旧庁舎玄関ロビーで受付します。(氏名および住所をご記入いただきます)
- ステッカーを受け取り、ステッカーに氏名と電話番号を記入します。(ステッカーは1人につき5枚お渡しします。)
- 会場内をご覧いただき、希望の物品等にステッカーを貼ります。(先着順のため、既にステッカーが貼ってあるものに貼ることはできません。)
- 譲渡希望のステッカーを貼り終えたら、受付に報告します。
- 市職員が譲渡物品を確認したのち、「積込中」用紙をお渡します。
- 車両の見やすい場所に「積込中」用紙を置き、車両を旧庁舎へ駐車し、ご自身で搬出いただきます。
留意事項(無償譲渡の条件)
- 譲渡する物品の運搬費用その他引き渡しに係る費用は、全て譲受人の負担とし、積込や搬出の補助は行いません。また、譲渡決定後は、当日15時までに搬出ください。
- 搬入時の事故やトラブルについては、松江市は一切の責任を負いません。
- 譲渡する物品の引き渡し後に発生した故障または判明した瑕疵により生じた損害については、松江市は一切の責任を負いません。
- 譲渡を受けた物品は、譲受人が使用する目的でのみ使用することができるものとし、他の団体または個人へ売却、譲渡等を行ってはいけません。
- 譲渡を受けた物品の管理および使用状況等について松江市が報告を求めたときは、これに応じなければなりません。
- 受け取った物品は譲受人の所有となるため、廃棄する場合は譲受人の責任により適正な処理の上、廃棄してください。
この記事に関するお問い合わせ先
財政部 新庁舎整備課
電話:0852-55-5454
ファックス:0852-55-5570
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更新日:2023年06月08日