財政用語の説明カ行

更新日:2023年02月01日

  • 貸付金
    市が直接あるいは間接に現金の貸付を行うための経費です。
  • 株式等譲渡所得割交付金
    株式などの譲渡によって発生した所得に対し課税された税の一部を、県が市町村に対して交付するものです。
  • 議会費
    議会の活動に要する経費です。
  • 起債制限比率
    公債費による財政負担の割合を判断する指標の一つで、過去3ヵ年の平均値で表されます。この数値が20%を超えると,市債の借入が一部制限されます。
    15%から20%未満の団体:要注意団体
    20%から30%未満の団体:一般単独事業・厚生福祉施設整備事業の制限
    30%以上:一般事業債の制限
起債制限比率の計算方法
  • 基準財政収入額
    地方交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体の財政力を測定するため、法に定められた標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を算定したものです。収入実績ではなく、客観的なあるべき一般財源収入額としての性格を有します。
  • 基準財政需要額
    標準的な行政活動を行うために必要な一般財源の額です。経費全体額を指すものではなく、人口や面積、道路や公園、公共施設数などによって、国の基準で算定した最低限必要な経費を示したものです。
  • 寄附金
    市民の方などから市がいただいたお金で、使い道が特定されない一般寄附金と、使い道を限定した指定寄附金があります。
  • 教育費
    学校教育・社会教育の充実、スポーツ振興などの経費です。
  • 行政コスト計算書
    行政サービスを行なうためにどのような経費がかかっているのかを把握するための表です。人件費や施設の運営費、社会保障のための費用など、日常的な業務のための支出と利用者負担の状況を示します。減価償却費など現金の支出を伴わない費用も含んでいます。
  • 繰上充用
    会計年度経過後、その会計年度の歳入が歳出に対して不足する場合に、翌年度の歳入を繰り上げて、その年度の歳入に充てることをいいます。
  • 繰入金
    一般会計、特別会計及び基金などの会計間の現金の移動のことをいいます。他の会計から資金を受け入れる場合を「繰入」、他の会計に資金を提供する場合を「繰出」といいます。
  • 繰越金
    前年度決算の剰余金です。
  • 繰越明許費
    経費の性質や予算成立後になんらかの理由で、その年度内に支出を終わらない見込があるものについて、翌年度に限り繰り越して使用できるようにする予算をいいます。
  • 繰出金
    一般会計と特別会計、特別会計相互間で資金運用をするための経費で、定額資金を運用するための基金に対する支出も含みます。
  • 形式収支
    年度内に収入された現金と支出された現金の差額を示したものです。
    形式収支=歳入決算額−歳出決算額
  • 経常収支比率
    地方税や普通交付税など、毎年度経常的に収入される一般財源が、人件費や扶助費、公債費といった経常的に支出される経費にどの程度充当されているかを示すものです。この数値が高いほど,経常的な経費に対する収入に余裕がないことを示しており,市で80%を超えると財政構造は弾力性を失いつつあると考えられています。
経常収支比率の計算方法
  • 継続費
    数年度にわたる事業などを実行するとき、その総額と年度ごとの額をあらかじめ定めて、予算にしたものをいいます。
  • 県支出金
    県が市に対して支出するもので、その目的、性格により県負担金、県補助金、県委託金に分類されます。
  • 健全化判断比率
    4つの財政指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)の総称です。財政の健全化の必要性を判断するものさしであるとともに、他団体との比較や財政状況を客観的に表すことができます。
  • 公営企業
    地方公共団体が経営する企業のことで、地方公営企業法を適用しているかどうかで、法適用・法非適用に区分されます。
  • 公債費
    地方債(市債)の元金や利子、一時借入金の利子を支払うための経費です。
  • 公債費比率
    公債費に充当された一般財源の標準財政規模に対する割合を表す比率です。10%を超えないことが望ましいとされています。
公債費比率の計算方法
  • 公債費負担比率
    公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合です。この数値が高いほど,財政運営の硬直性の高まりを示しています。公債費には、繰上償還や一時借入金利子に係るものも含まれます。財政運営上15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされています。
公債費負担比率の計算方法
  • 交通安全対策特別交付金
    交通違反の反則金を、交通事故件数に応じて県が市町村に交付するものです。道路標識や反射鏡、ガードレールなどの交通安全施設の整備の財源となります。
  • 国有提供施設等所在市町村助成交付金
    国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律に規定する、アメリカ軍が使用している飛行場、演習場等に供する固定資産、自衛隊の基地施設に供する固定資産を有する市町村に対して交付されるものです。
  • 国庫支出金
    国が市に対して支出するもので、その目的、性格により国庫負担金、国庫補助金、国庫委託金に分類されます。
  • ゴルフ場利用税交付金
    ゴルフ場利用税額の一部を、県がゴルフ場所在の市町村に対して交付するものです。

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