財政用語の説明タ行

更新日:2023年02月01日

  • 単年度収支
    当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額であり、当該年度のみの実質的な収入と支出の差額を示します。
単年度収支
区分 前年度の実質収支が黒字 前年度の実質収支が赤字
単年度収支が黒字 新たな剰余金が発生 過去の赤字の解消
単年度収支が赤字 過去の剰余金で補填 赤字額の増加

単年度収支=当該年度の実質収支−前年度の実質収支

  • 貸借対照表
    住民サービスのために保有する資産の状況と、それに対して将来負担しなくてはならない負債の状況を明らかにした表です。
  • 地方交付税
    国税の一定割合を、全国どの市町村に住んでも一定水準の行政サービスが受けられるよう、国が市町村に交付するものです。地方交付税には、一般的な行政サービスを保証するための普通交付税と災害など特別の事情に応じて交付される特別交付税があります。総額の94%が普通交付税として、6%が特別交付税として交付されます。
  • 地方債(市債)
    資金調達のために1会計年度を越えて返還する必要のある借入金のことです。
  • 地方消費税交付金
    県が人口(国勢調査)及び従業者数(事業所統計)で地方消費税の一部を按分し、一定の基準により市町村に対して交付するものです。
  • 地方譲与税
    国税として徴収した税の一部を、国が市町村に対して譲与するものです。地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税があります。
  • 地方税
    市民の皆さんや市内に事業所を持つ法人等に納めていただく税金です。市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税、都市計画税があります。
  • 地方特例交付金
    特例交付金
    恒久的な減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため、減税補てん特例交付金としてもともと創設されたものです。
    その後、児童手当の制度拡充に伴う地方負担の増加に対応するための児童手当特例交付金や、子ども手当の創設に伴う子ども手当特例交付金、減税補てん特例交付金の廃止に伴う経過措置分として交付される特別交付金などが盛り込まれ、地方特例交付金はそれらの交付金を総称したものとなっています。
    普通交付税の交付・不交付にかかわらず、全ての都道府県及び市町村に交付されます。
  • 積立金
    計画的な財政運営を行うために財政調整基金や、特定の目的を持つ基金に積み立てを行うための経費です。
  • 投資及び出資金
    株式の取得に要する経費や財団法人設立の際の出捐金、公営企業や第3セクターなどへの出資に要する経費です。
  • 特定財源
    使途が特定されている財源です。国庫支出金、県支出金、地方債(市債)、負担金、使用料などが該当します。
  • 特別会計
    一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して、経理するために設置する会計です。国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計などがあります。
  • 土木費
    道路や河川、公園などの社会資本整備のための経費です。

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