財政用語の説明ハ行

更新日:2023年02月01日

  • 配当割交付金
    上場株式などの配当の際に課税された税の一部を、県が市町村に対して交付するものです。
  • 標準財政規模
    地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる一般財源の規模を示すものです。
    地方税法に定める法定普通税を地方交付税法で定める方法により算定した収入見込額(=標準税収入額)、各種譲与税、交通安全対策特別交付金を加え、普通交付税と臨時財政対策債発行可能額(平成20年度決算から)を加算して算定されます。
    標準財政規模=標準税収入額等+普通交付税+臨時財政対策債発行可能額
  • 扶助費
    生活保護法、児童福祉法等の法令に基づく扶助費の支給や市が単独で行う扶助のための経費です。保育所の運営費や就学支援、通院助成金などがあります。
  • 普通会計
    個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっていることから、財政比較や統計分析のため、地方財政統計上で統一して用いられる会計区分となります。一般会計のほか、公営事業会計に係るもの以外の特別会計を合算したものです。
  • 普通建設事業費
    道路、橋りょう、学校などの公共用または公用施設の建設事業に必要とされる経費です。
  • 物件費
    賃金、旅費、委託料などの消費的性質をもつ経費です。
  • 分担金及び負担金
    市の行う事業により特定の利益を受ける方から,受ける利益を限度として徴収するもので、保育園の保育料などがあります。
  • 補助費等
    市から他の地方公共団体や民間に対して、行政上の目的を達成するため交付される経費です。講師謝金などの報償費や補助金や交付金などが該当します。

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