松江市農地維持のための機械等導入支援事業費補助金の募集について

更新日:2025年08月21日

募集内容

補助事業の目的

「地域計画」を推進するため、同計画に位置付けられた「地域内の農業を担う者」等が行う機械等導入を支援し、農地の維持を図ることを目的とします。

事業の区分

(1)担い手等による農地維持のための機械等整備支援事業(認定農業者等)

(2)中規模農業者による農地維持のための機械等整備支援事業

(3)小規模農業者による農地維持のための機械等整備支援事業

募集対象者

市が策定する地域計画の「地域内の農業を担う者一覧」に記載された農業者及び任意組織

注意:事業の区分により要件が異なりますので、詳細は交付要綱をご確認ください。

補助金の交付対象経費

(1)担い手等による農地維持のための機械等整備支援事業(認定農業者等)

・農地集積や受託作業により地域の農地を維持するために必要な機械・施設等

・地域の担い手が広域で農地を引き受けやすくしていくための取組(畦畔管理等負担軽減等)に要する機械等

(2)中規模農業者による農地維持のための機械等整備支援事業

・水稲経営に係る機械等

(3)小規模農業者による農地維持のための機械等整備支援事業

・農地を維持するために必要となる農業用機械等の導入経費

注意:詳細は交付要綱をご確認ください。

補助金の交付率・金額

(1)担い手等による農地維持のための機械等整備支援事業(認定農業者等)
補助対象経費の3分の1の額(千円未満切捨て)とし、1事業実施主体当たり400万円(通算)を上限とする。ただし、担い手不在集落を含む場合は、補助対象経費の2分の1の額(千円未満切捨て)とし、1事業実施主体当たり600万円(通算)を上限とする。

(2)中規模農業者による農地維持のための機械等整備支援事業
補助対象経費の3分の1の額(千円未満切捨て)とし、1事業実施主体当たり333万3千円(通算)を上限とする。

(3)小規模農業者による農地維持のための機械等整備支援事業
補助対象経費の3分の1の額(千円未満切捨て)とし、1事業実施主体当たり150万円(通算)を上限とする。下限事業費は1機械等当たり10万円とする。

交付要綱

応募方法

(1)および(2)の事業については、県の事業になるため随時募集しておりますので、農政課までご相談ください。

(3)小規模農業者による農地維持のための機械等整備支援事業については、こちらから

この記事に関するお問い合わせ先

産業経済部 農政課
【中山間地直払、多面的機能支払、担い手確保・育成】電話:0852-55-5224(農業振興係)
【農振除外・地産地消】電話:0852-55-5225(農業企画係)
【特産物振興、畜産振興、市民農園】電話:0852-55-5232(農業経営支援係)
【農地の売買・賃借】電話:0852-55-5528(農地係)
ファックス:0852-55-5246
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