行政不服審査制度

更新日:2025年04月24日

行政不服審査制度とは

行政庁が行った処分や法令に基づく申請に対する不作為について不服がある場合に、訴訟によらず簡易迅速に市民の権利利益の救済を図るため、不服申立て(審査請求)をすることができる制度です。
詳細につきましては、総務省のホームページ(別ウインドウで開く)で確認ください。

不服申立てができる人

  • 処分を受けた人
  • 申請に対する処分が行われない不作為の場合は、申請を行った人
  • 第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける人

不服申立てをすることができる期間

原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内

審査請求の方法

(1)審査請求の方法

審査請求をする場合は、原則として審査庁(市長等)に審査請求書(下記様式)を提出してください。

審査請求書様式

(2)審査請求の基本的な流れ

審査請求の基本的な流れのフロー図

1審査請求人が審査庁へ審査請求書を提出、2審査庁が審査請求書を形式審査、3審査庁が審理員を指名、4処分庁が審理員へ弁明書を提出、5審理員が審査請求人へ弁明書を送付、6審査請求人が審理員へ反論書を提出、7審理員が審査庁に審理員意見書を提出、8審査庁が松江市行政不服審査会へ諮問、9松江市行政不服審査会が審査庁に答申、10審査庁が審査請求人へ裁決

(3)審査請求書の提出先

審査請求書の受取は、処分担当課で行います。

担当課がわからない場合は、総務課で受け付けます。

(4)審査請求書の提出部数

  • 処分庁と審査庁が異なる場合(処分庁等が保健所長及び社会福祉事務所長などの場合)は、正副2通
  • 処分庁と審査庁が同じ場合は、正本1通

標準処理期間

提出された審査請求について裁決までの標準的な審理期間は、おおむね6か月から8か月間です。
審査請求の内容、口頭意見陳述の開催の有無等により審理期間が変わることがありますのでご了承ください。

審査請求から裁決までの標準処理期間

事務 期間
標準処理期間の詳細
審査請求書の受理・審査 2週間程度
弁明書・証拠提出 3週間程度
弁明書に対する反論書・証拠提出 3週間程度
審理員の質問・物件提出要求 (行う場合、3週間程度)
最終反論書提出 (行う場合、3週間程度)
審理意見書の作成・提出 3週間程度
裁決案の諮問・答申 3か月程度
裁決書の作成・裁決 2週間程度

審理員の名簿

審理員は、審査請求があった都度、審理員候補者名簿に登載された職員のうち当該審査請求に係る処分等に関与していない職員の中から指名され、当該審査請求事件に関し必要な審理手続を行った後、審査庁に審理員意見書を提出します。

松江市行政不服審査会

有識者等で構成される第三者機関(行政不服審査会)は、審理員が行った審理手続の適正性や、これを踏まえてなされる審査庁の判断の妥当性を第三者の立場からチェックするために設置され、審査庁からの諮問に応じて調査審議を行った後、その結果を審査庁に答申します。

委員数

5人

構成

審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者

審議内容

審査庁の諮問に応じ、審査請求事件について調査審議

松江市行政不服審査会答申

保育所入所不承諾処分に対する審査請求について(令和元年8月30日)

保育所等入所不承諾処分に対する審査請求について(令和6年3月25日)

固定資産税課・都市計画税賦課決定処分に対する審査請求について(令和6年6月18日)

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