特定個人情報保護評価について

更新日:2023年02月02日

番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、特定個人情報に係るリスクを軽減するための適切な措置等に取り組んでいることについて特定個人情報保護評価書により公表します。

平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」による番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、住民基本台帳に関する事務などにおいて、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する必要があり、各事務に係るシステムを改修する場合は、改修前に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を認識し、特定個人情報に係るリスクを軽減するための適切な措置等に取り組んでいることについて、特定個人情報保護評価書により公表します。

  • 特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報をいいます。
  • 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
【文書の収受発送・管理、表彰】電話:0852-55-5112(総務係)
【交通安全・防犯対策】電話:0852-55-5690(総務係)
【条例・規則、情報公開・個人情報の保護】電話:0852-55-5114(法制・情報公開係)
ファックス:0852-55-5530
お問い合わせフォーム