行政手続法及び松江市行政手続条例適用処分の公表

更新日:2023年02月01日

 行政手続法は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令を定める手続きに関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的としています。

 松江市行政手続条例は、行政手続法第46条の規定により地方公共団体は、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めることとされたことを受けて制定されたもので、市民の権利利益の保護に資することを目的としています。

 松江市が行う申請に対する処分及び不利益処分の処分について、行政手続法及び行政手続条例の規定により公開します。なお、法律に基づく処分については、行政手続法適用処分一覧に、松江市の条例に基づく処分については、行政手続条例処分一覧を御覧ください。

行政手続法適用処分一覧

松江市行政手続条例適用処分一覧

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