構造改革特区
構造改革特区とは
地域の特性に応じた規制の特例措置を導入する特定の地域(特区)を設けて、規制改革や地域活性化を推進するものです。
規制の特例措置の提案について
地方公共団体に限らず、民間事業者、各種団体、個人等を問わず、どなたでも新たな規制の特例措置を提案することができます。
提案の募集は、内閣府が年2回程度行い、関係府省庁と調整した上で対応方針を決定し、その結果がホームページに公表されます。
構造改革特区の認定申請について
規制の特例措置が適用されるためには、地方公共団体が、特区を設定し必要な規制の特例措置を盛り込んだ構造改革特別区域計画を作成し、国に申請します。
特区計画案の作成については、どなたでも地方公共団体に対して提案を行うことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
政策部 政策企画課
電話:0852-55-5173
ファックス:0852-55-5535
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更新日:2023年02月01日