松江市感染症予防計画

更新日:2024年07月17日

松江市感染症予防計画について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」といいます。)第10条第14項に基づき、本市における感染症の予防の総合的な推進を図るため、令和6年3月に松江市感染症予防計画を策定しました。

松江市感染症予防計画の内容

検査措置協定の締結について

令和4年12月に感染症法が改正され、今後感染症の発生・まん延等の事態が生じた場合により迅速な対応を行うため、病原体等の検査を行っている機関(以下「検査機関」といいます。)と協定を締結し、平時から感染症の発生・まん延時に備えた体制整備を行うことが定められました。

協定締結検査機関(令和6年7月1日時点)

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郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3  いきいきプラザ島根3階
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