監査委員制度
監査委員は、地方自治法に基づき設置された執行機関で、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理を監査します。
監査の結果に関する報告や監査の結果に関する意見の決定については、合議によります。
監査委員の定数
監査委員の定数は、市条例により3人としています。
監査委員の選任と任期
選任
監査委員は、市長が、市議会の同意を得て、人格が高潔で、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(「識見を有する者」という。)及び市議会議員のうちから、選任します。
任期と役割
識見委員
識見委員の任期は4年となります。
人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者から選任されます。
識見委員のうちから選任される監査委員の一人を代表監査委員とし、監査委員に関する庶務等を処理します。
議選議員
議選委員の任期は、議員の任期となります。
監査委員
監査委員は次のとおりです。
- 三島康夫(みしまやすお)識見委員(代表監査委員)(非常勤)令和3年5月20日新任
- 安來弘喜(やすぎひろよし)識見委員(非常勤)令和3年5月20日再任
- 川井弘光(かわいひろみつ)議選委員(非常勤)令和5年5月17日新任
監査委員事務局
市条例の定めるところにより、監査委員に事務局を置いています。
定数は7名です。(事務局長1名、監査係長1名、職員5名)
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
電話:0852-55-5445
ファックス:0852-55-5595
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更新日:2023年05月22日