草刈りをしてほしい
問1 :近隣の私有地(個人所有や会社所有の土地)からの雑草等で困っている。
問1の回答
土地の所有者・管理者が管理するのが原則であり、市で除草・剪定を行うことはできません。
- 土地の所有者・管理者に除草・剪定してほしい旨を相談してください。
- 所有者が分からない場合は、松江地方法務局(住所:島根県松江市母衣町50番地)で、対象地の地番からどなたでも調べることができます(手数料必要)。市が所有者を調べて教えることはいたしません。
問2:草刈りをしてくれる業者を教えてほしい。
問2の回答
市では業者を紹介しておりません。ご自身で業者をお選びください。
- 職業別電話帳「タウンページ」であれば「造園業」や「便利業」などで、インターネットでは「草刈り 松江市」などのキーワードで検索できます。
問3:市の管理する土地からの雑草等で困っている。
問3の回答
下記までご相談ください。
【公園・緑地】公園緑地課 公園管理係(電話:0852-55-5377)
【道路(市道)】道路課 管理第一係(電話:0852-55-5364)
管理第二係(電話:0852-55- 5365)
【河川】河川課 管理係(電話:0852-55-5355)
【その他】管理部署がわかる場合:管理担当部署
管理部署がわからない場合:市民生活相談課伺います係(電話:0852-55-5677)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民生活相談課
電話:0852-55-5169(市民活動推進係)、0852-55-5677(伺います係)
ファックス:0852-55-5544
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更新日:2025年09月10日