選挙権等について

更新日:2023年02月01日

1.選挙権と被選挙権

選挙権とは、選挙によって議員、長など公職につく者を選ぶ権利をいい、被選挙権とは選挙によってこれらの公職につくことができる資格と権利をいいます。禁固以上の刑に処せられた者など欠格事項に当る人は一定期間これらの権利を有しないこととなります。

2.選挙人名簿

選挙権があっても、市町村の選挙人名簿に登録されていなければ、投票することはできません。選挙人名簿の登録は、年4回(3月、6月、9月、12月)の定時登録と、選挙前に行う選挙時登録があります。(これらの登録の基準日において住所要件を満たすことが必要です。)

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