期日前(不在者)投票について

更新日:2023年02月14日

期日前(不在者)投票ができる人

次のいずれかに該当する人ができます。(印鑑は不要)

  • 選挙当日に仕事や、親族等の冠婚葬祭の予定があるとき
  • 選挙当日にレジャーや買い物等の私用で自分の投票区の区域外に出かける予定があること
  • 病気や出産、身体の障害などで、(投票所での)歩行が困難であること
  • 他の市町村に引越して間がない人(選挙の種別で条件が異なる)
  • 天災又は悪天候により投票所へ行くことが困難なとき

期日前(不在者)投票の期間と場所

期日前(不在者)投票ができる期間は、当該選挙の公示(告示)日の翌日から選挙当日の前日までです。期間中は土・日曜日も同様です。
松江市の期日前(不在者)投票所は各選挙ごとに定めますが、通常は松江市役所本庁及び各支所内に設置します。詳しくは市報等でお知らせします。

病院・老人ホーム等・自宅での不在者投票

  1. 病院、老人ホーム等のうち指定された施設に入っている人は、その施設において不在者投票ができます。
  2. 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けた人のうち、法で定める障害の程度以上の人は、自宅などで郵便による不在者投票をすることができます。なお、法改正により、自宅で投票できる人の範囲が拡大され、平成16年3月以降の選挙では、従来の対象者に加え、介護保険法における要介護5の人も自宅などで郵便による不在者投票をすることができるようになりました。

上記2に該当する方で、上肢もしくは視覚の障害が1級の人は自宅などで代理人が記載する不在者投票ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:0852-55-5118
ファックス:0852-55-5494
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