在外選挙制度について

更新日:2023年03月03日

在外選挙制度とは

在外選挙制度とは、海外に居住する人が在外選挙人名簿に登録されることにより、外国にいながらでも国政選挙の投票を行えるようにする制度です。

在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。

在外投票が可能な選挙は、国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)と最高裁判所裁判官国民審査です。

在外選挙人名簿への登録

次の2つの方法で在外選挙人名簿への登録申請をすることができます。

  1. 海外に居住されてから、居住先の在外公館で申請し、登録する方法
  2. 出国時の転出届と合わせて、国内で登録する方法(平成30年6月1日から)

投票方法

1.在外公館投票

在外選挙人が在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。

2.郵便投票

在外選挙人があらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に記入し、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送する手順で投票する方法です。

3.日本国内での投票

日本国内での投票は、在外選挙人が選挙期間中にちょうど一時帰国していた場合や、帰国してまだ間がなく国内の選挙人名簿に登録されていない場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。

なお、いずれの投票方法についても在外選挙人証の提示が必要です。

登録方法や投票方法の詳細については、下記総務省ホームページまたは外務省ホームページにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:0852-55-5118
ファックス:0852-55-5494
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