政治活動用事務所に掲示する立札及び看板

更新日:2023年02月01日

 選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。

 ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず次のような制限が設けられています。(公職選挙法第143条第16項及び17項)

 また、松江市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体についての立札及び看板の証票の申請先は、松江市選挙管理委員会になります。

1.立札・看板の類の大きさ

 縦150センチメートル、横40センチメートル以内

 立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、下部に足がある場合には、その足の部分等も含まれます。

立札・看板の大きさの図

2.掲示できる場所

 立札、看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

 政治活動用事務所から相当離れているところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない場所(農地、空地等)に掲示することはできません。

3.掲示できる枚数

 一つの政治活動用事務所に掲示できる立札、看板の類は、通じて2枚以内です。

 「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚になります。

4.証票の表示

 松江市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体に係る立札及び看板の類については、松江市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

5.証票の交付枚数

  1. 公職の候補者等は、6枚以内となります。
  2. 後援団体は、6枚以内となります。ただし、後援団体が複数ある場合は、その全てを通じて6枚以内になります。

6.立札、看板の類の異動や廃止

  1. 立札、看板の類を異動した場合には、松江市選挙管理委員会に異動届を届け出てください。
  2. 次の事項に該当する場合には証票を返還するとともに松江市選挙管理委員会に廃棄届を届け出てください。
    •  立札、看板の類の掲示をしなくなったとき
    •  公職の候補者等でなくなったとき
    •  公職の候補者等の後援団体でなくなったとき
    •  後援団体を解散したとき

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
電話:0852-55-5118
ファックス:0852-55-5494
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