給与・福利厚生
給与
初任給
初任給は、学歴や職務経験の年数に応じて決定されます。
職種 | 学歴区分 | 新卒者の 初任給(注釈) | 職務経験を5年有する場合の初任給(注釈) | 職務経験を10年有する場合の初任給(注釈) |
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一般事務員
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大学卒 | 220,000円 | 246,200円 | 270,300円 |
短大卒 | 204,400円 | 231,100円 | 257,400円 | |
高校卒 | 188,000円 | 218,400円 | 251,000円 | |
文化財専門職 | 大学卒 | 220,000円 | 246,200円 | 270,300円 |
土木技術員 建築技術員 |
大学卒 | 250,000円 | 276,200円 | 300,300円 |
短大卒 | 234,400円 | 261,100円 | 287,400円 | |
高校卒 | 218,000円 | 248,400円 | 281,000円 | |
保育士 幼稚園教諭 |
大学卒 | 223,000円 | 248,600円 | 271,300円 |
短大卒 | 207,400円 | 233,300円 | 257,400円 | |
化学 | 大学卒 | 220,000円 | 246,200円 | 270,300円 |
保健師 | 大学卒 | 225,600円 | 251,000円 | 272,300円 |
医師(公衆衛生) | 大学卒 (6年) | 601,400円 | 664,000円 | 746,500円 |
獣医師 | 大学卒 (6年) | 309,200円 | 325,200円 | 359,200円 |
薬剤師 | 大学卒 (6年) | 249,200円 | 265,200円 | 299,200円 |
- (注釈)上記の金額は、令和7年4月1日現在のものであり、給与改定等を受けて変更されることがあります。
- (注釈)職務経験を有する場合の初任給は、職務経験の内容により変わります。上記の金額は、学歴区分に記載のある学校を卒業してから松江市に採用されるまでの期間を民間企業で就労していた場合(資格職については、民間企業等において同一職種で就労していた場合)の金額を記載しています。
- (注釈)化学、文化財専門職の初任給基準は、一般事務員(大学卒)と同程度です。
- (注釈)土木技術員、建築技術員、医師(公衆衛生)、獣医師の金額には初任給調整手当を含みます。
昇給
1年に1回(昇給日:1月1日)
主な手当
手当 | 内容 |
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期末手当 | 勤勉手当と合わせていわゆるボーナスです。6月、12月に支給します(それぞれ1.25月) |
勤勉手当 | 期末手当と合わせていわゆるボーナスです。6月、12月に支給します(それぞれ1.05月) |
住居手当 | 家賃を払って賃貸アパート等を借り受けている職員に支給します(上限1ヵ月あたり29,500円) |
扶養手当 | 扶養親族のある職員に支給します(1ヵ月あたり、配偶者3,000円、父母等6,500円、子11,500円など) |
通勤手当 | 通勤距離が2キロメートル以上で、交通機関等を使用して通勤する場合に支給します |
時間外勤務手当 | 正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し、正規の勤務1時間当たりの給与額に125/100から160/100の割合を乗じた額を1時間当たりの支給額として支給します |
休日勤務手当 | 正規の勤務時間外に勤務した全時間に対し、正規の勤務1時間当たりの給与額に135/100の割合を乗じた額を1時間当たりの支給額として支給します |
(注釈)期末手当、勤勉手当の支給月数は、令和7年4月1日現在のものであり、給与改定等を受けて変更されることがあります。
(注釈) 扶養手当については、令和8年4月1日以降、配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当を1ヵ月あたり13,000円に引き上げます。
勤務時間
8時30分から17時15分まで(昼休憩1時間)
(注意)時間外勤務を命ずる場合があり、その際は、時間外勤務手当が支給されます。
勤務を要さない日
- 【週休日】土曜日、日曜日
- 【休日】祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
(注意)上記の日であっても勤務を命ずる場合があります。その場合は、振替休日を取得するか、若しくは時間外勤務手当(又は休日勤務手当)が支給されます。
休暇・休業
- 年次有給休暇が1年に20日付与されます(注意:有給休暇の残日数は20日を上限に翌年に繰り越しできます)
- このほか、夏季休暇や結婚休暇、産前産後休暇など様々な休暇・休業制度があります
休暇 | 概要・取扱 |
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夏季休暇 | 6月から10月までの期間内に6日取得できます |
結婚休暇 | 挙式日又は入籍日の5日前から1カ月後の期間で10日取得できます |
出生サポート休暇 | 不妊治療等を行う場合に5日まで取得できます(体外受精を行う場合は10日まで) |
妊婦の通勤緩和のための休暇 | 妊娠中の職員が、勤務時間の始め又は終わりに計60分取得できます |
妊娠障害休暇 | 妊娠中の職員が、医師により勤務困難と認められた場合に、産前休暇に入るまでの期間に2週間取得できます |
産前産後休暇 |
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産前産後の保健指導又は健康診査のための休暇 | 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、妊娠6ヵ月までは4週間に1回、7ヵ月から9ヵ月までは2週間に1回、10カ月から出産までは1週間に1回、産後1年までに1回取得できます |
乳幼児の予防接種又は健康診査のための休暇 | 乳幼児の予防接種又は健康診査に職員の介助が必要となる都度必要な時間取得できます |
育児時間休暇 | 3歳までの子を育てる職員が取得できます
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妻の出産補助休暇 | 入退院の付添いなどを行う場合に、入院の日から出産後2週間までの期間に4日まで取得できます |
夫の育児参加休暇 | 妻の産前からこどもが1歳になるまでの期間中に5日まで取得できます |
子の看護等休暇 | こども(小学校6年生まで)の看護等をする場合に年5日まで取得できます |
短期介護休暇 | 日常的に介助が必要な親族(2親等以内)を介助する場合に年5日まで取得できます |
看護休暇 | 配偶者や子などの家族を看護する場合に年10日まで取得できます |
女性健康休暇 | 生理のため勤務が困難な場合に、1回あたり2日まで取得できます |
ドナー休暇 | 骨髄提供に伴う検査や入院の場合に取得できます |
ボランティア休暇 | 災害時の支援活動や地域の伝統芸能の伝承などボランティア活動を行う場合に、年5日まで取得できます |
災害又は交通機関の事故による休暇 | 災害や交通機関の事故により出勤することが困難な場合に取得することができます |
忌引休暇 |
親族が死亡した場合に取得することができます (注意)取得できる休暇日数は死亡した親族により異なります |
病気休暇 | 公務による傷病の場合は療養に必要な期間、私事による傷病の場合は90日まで取得できます |
休業 | 概要・取扱 |
---|---|
育児休業 | 最長でこどもが3歳になる日の前日まで休業することができます |
部分休業 | 小学校入学前のこどもをもつ職員が、1日2時間以内で休業することができます |
介護休暇 | 日常的に介助が必要な親族(2親等以内)を介助する場合に6ヵ月まで休業することができます |
自己啓発等休業 | 大学等での修学(2年以内)や、国際貢献活動(3年以内)を行う場合に休業することができます |
修学部分休業 | 大学等で自発的に修学する場合に、週の勤務時間の半分を超えない範囲で休業することができます |
両立支援制度
各種休暇や制度の充実により、仕事と家庭の両立を支援し、やりがいをもって働き続けることができる環境整備に努めています。
- 育児短時間勤務制度
小学校入学前のこどもを養育する職員が、勤務形態を4つのパターンから選択し、希望する日や時間帯に勤務することができる制度です(半日勤務や週3日勤務など) - 時差勤務制度
公務に支障がない範囲で、通常の勤務時間帯よりも早い(遅い)時間帯に勤務時間を割り振ることができる制度です(早く出勤して早く帰るなど)
福利厚生
- 島根県市町村職員共済組合の組合員となります。短期(医療保険)給付、長期(年金)給付、各種貸付等があります。
- 互助会事業として人間ドック助成、サークル活動助成、慶弔給付等があります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人事課
電話:0852-55-5131(人事係)
電話:0852-55-5130(人財開発係)
電話:0852-55-5132(給与係)
電話:0852-55-5133(福利厚生係)
電話:0852-55-5619(職員健康管理係)
ファックス:0852-55-5070
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更新日:2025年03月04日