公園利用申請について
公園を使用される方へ
公園はみんなの憩いの場です。他の利用者や周辺住民の方に迷惑とならないようご利用ください。
- 公園施設を破損または汚損する行為は、やめましょう。(施設の破損等が発生した場合は、警察に被害届を提出します。)
- ゴミは、出した人が責任をもって持ち帰りましょう。
- 犬の散歩の際は、必ずリードを付けフンは持ち帰りましょう。
- 近隣の迷惑となる騒音等が出ないようにしましょう。
- 受動喫煙防止のため、公園内での禁煙にご協力ください。
- 各公園には、地元自治会と協議し地域事情を考慮したルールもありますので、ルールを守りお互い気持ちよく利用しましょう。
特にキャッチボールやサッカーなどの「ボール遊び」については、地元自治会と協議し「禁止」としている公園もあります。現場の看板等を確認して利用してください。
申請が必要な行為と使用料
以下の行為には申請が必要です。
区分 | 単位 |
使用料(税抜き) |
|
---|---|---|---|
キッチンカー・露店の出店 |
1平方メートル1日につき | 220円 | |
常時、営利目的で行う写真の撮影(ドローンでの撮影も含む) | 1月につき | 500円 | |
臨時、営利目的で行う写真の撮影(ドローンでの撮影も含む) | 1日につき | 200円 | |
営利目的で行う映画の撮影 | 1時間につき | 1,000円 |
申請書はできるだけ使用日の5日前(閉庁日を除く)までに提出をお願いします。直前の申請は、許可ができない場合があります。
バーベキューを行う場合(営利目的でないものに限る)、使用料はかかりませんが、申請書の提出が必要となります。
様式ダウンロード
公園での酒類提供について
令和4年4月1日より民間事業者での酒類提供を以下の条件で緩和しています。なお、酒類の提供を行う場合には、申請が必要です。(注意:酒類提供の申請受付は、窓口対応のみです。電話、メールでは受け付けていません。)
- 当面、酒類提供を許可するのは、宍道湖及び大橋川周辺(都市計画法で定められたおおむね商業地域内)の公園とします。
- 酒類提供は9時から21時までとします。なお、準備及び後片付けを含め、許可可能な時間は8時から22時までとします。
- 許可申請書に保健所の営業許可書の写しを添付してください。
- 飲酒による迷惑行為やゴミの放置をしないよう表示看板等を掲示していただきます。
- 出店時にゴミ箱を設置し、提供終了後には出店者により清掃をしていただきます。(清掃は許可時間内で行ってください)
- 許可条件を守らない場合は許可を停止する場合があります。
- 申請内容と実態が異なることを確認した場合は許可を停止します。(ただし、天候などにより、やむを得ず利用ができなくなった場合など、開庁日に事前連絡があった場合は除きます。)
- 許可期間については、1か月を上限とします。ただし、月をまたぐ申請については当月ごとに受付することとします。
- 申請者が多い場合はお断わりすることがあります。
下記の行為を禁止します
- 傷害や損壊が生じる恐れのある行為、たき火及び野営(キャンプ)
- 打ち上げ花火に類する行為(22時以降については全ての花火)
- 張り紙等の広告、その他公園利用者及び周辺住民に迷惑となる行為
申請書等の提出先
公園の利用申請書の提出は道・緑・水辺相談室窓口で受け付けております。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道・緑・水辺相談室
電話:0852-55-5810
ファックス:0852-55-5558
お問い合わせフォーム
更新日:2024年10月09日