埋蔵文化財の手続きについて

更新日:2023年10月11日

1.未調査地での分布調査等について

松江市内のすべての土地で埋蔵文化財の有無が確認できているわけではありません。

周知の遺跡以外にも、まだ知られていない遺跡が地下に埋蔵されている可能性があります。現時点で周知の遺跡が判明していない場所を未調査地と呼びます。

未調査地において、地面を掘削するような土木工事等を計画されている場合は、事前に埋蔵文化財調査課(電話:0852-55-5284)までご協議ください。場所によっては、遺跡の有無を判断するために、事前の分布調査(計画地の現地確認)や試掘調査(計画地の中で数か所試し掘りを行うこと)が必要な場合があります。

また、事業地における埋蔵文化財の有無確認の照会も受け付けています。埋蔵文化財調査課まで、メール(Eメールアドレス:maibunn@city.matsue.lg.jp)、ファクシミリ(番号:0852-55-5571)あるいは窓口にて、対象土地の町名地番、対象土地の所在・範囲が分かる地図など(様式任意)をお示しのうえ、お問い合わせください。

調査依頼書様式

2.遺跡内での土木工事等について

遺跡のある場所(周知の遺跡)において土木工事等を実施する場合には、文化財保護法第93条の規定に基づき、「埋蔵文化財発掘の届出」を工事着手の60日前までに提出しなければなりません(国の機関等については同法第94条に基づく通知)。

土木工事等を計画された場合は、まず、周知の遺跡の有無を埋蔵文化財調査課(電話:0852-55-5284)までお問い合わせください。

提出いただいた届出や通知に対し、文化財保護法に基づいた指示を提出者に通知します。

工事の内容によっては、着工前に発掘調査が必要となり、希望の日程で工事に着手できない場合もありますので、できるだけ早い段階で埋蔵文化財調査課とご協議ください。

  • 届出、通知への押印は不要です。
  • 届出、通知の様式に加えて、計画内容が具体的にわかる資料(位置を示す地図、工事の範囲を示す図面、工事の設計図など)を添付いただいた書類一式を、2部ご提出ください。

民間事業の届出(93条)様式

公共事業の通知(94条)様式

3.史跡指定地内での土木工事等について

「史跡」とは、国・県・市が特に重要と定めた遺跡であり、歴史を未来に伝えるために守り伝えて行かなければならない地域の宝です。このため、史跡指定地内において現状を変更するような工事を計画された場合は、事前に指定機関(文化庁等)への申請等が必要となります。必ず、計画段階で文化財課文化財保護係(電話:0852-55-5523)もしくは埋蔵文化財調査課(電話:0852-55-5284)までご協議ください。また、許可手続きには一定の期間を要する場合があり、内容によっては許可できない場合もあります。

4.松江市内の遺跡に関連するサイト

この記事に関するお問い合わせ先

文化スポーツ部 埋蔵文化財調査課
電話:0852-55-5284(調査企画係)、0852-55-5293(発掘調査係)
ファックス:0852-55-5571
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