修理・修景事業補助金について
松江市美保関伝統的建造物群保存地区では、当該地区内の伝統的建造物等を修理基準又は修景基準によって整備を行う場合、「松江市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱」に基づき、予算の範囲内で、工事費の一部を補助する制度があります。
令和10(2028)年度の修理、修景事業の希望者募集
令和10(2028)年度修理、修景事業の希望者を募集します。
伝統的建造物群保存地区保存事業とは
伝統的建造物群保存地区保存事業は、修理する物件の種類によって「修理事業」と「修景事業」の2つに分かれます。
修理事業
伝統的建造物(注釈)を、修理基準に基づいて整備するもの。
(注釈)伝統的建造物(昭和30年代までに建てられ、美保関の伝統的な特性をよくとどめている建造物)のうち、所有者からの同意に基づいて指定している物件を指します。
修景事業
伝統的建造物以外の物件を、修景基準に基づいて整備するもの。
事業の種類、補助対象経費
| 事業の種類 | 補助対象経費 | 交付の率 | 上限額 | |
| 伝統的建造物の修理 | 建築物 |
外観保存のための屋根、外壁及び構造耐力上主要な部分(床版及び屋根版の内部表面仕上げを除く。)の修理に係る経費(耐震補強に係る経費を含む。) |
10分の8以内 |
800万円 |
| 工作物 |
修理基準に基づく修理に係る経費 |
10分の8以内 |
300万円 |
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履歴調査・修理計画設計に係る経費 |
10分の8以内 |
50万円 |
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伝統的建造物以外の建築物等の修景 |
建築物 |
屋根、外壁等の外観の修景基準に基づく修景に係る経費 |
10分の6以内 |
600万円 |
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工作物 |
修景基準に基づく修景に係る経費 |
10分の6以内 |
200万円 |
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備考 伝統的建造物の修理費、伝統的建造物以外の建築物等の修景に係る補助対象経費には、実施設計及び監理に要する経費を含む。
この記事に関するお問い合わせ先
文化スポーツ部 文化財課
電話:0852-55-5956(歴史まちづくり係)、0852-55-5523(文化財係)
ファックス:0852-55-5658
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更新日:2026年08月31日