ふぐによる食中毒の予防について

更新日:2023年02月01日

ふぐに毒があることは広く知られていますが、例年、自分で釣ったりもらったふぐを自家調理して喫食することによる食中毒事例が発生しており、令和元年においても死亡事例が報告されました。

ふぐの毒は、塩もみ、水にさらす、加熱などの調理では無(弱)毒化されることはありません。

釣ったふぐの処理は、ふぐを取り扱う資格を持つ専門の方に依頼するか、依頼できない場合は食べないでください。また、人にも譲らないでください。

ふぐの有毒部位を食べると

食後20分から3時間程度の短時間で、しびれや麻痺症状が現れます。

麻痺症状は口唇から四肢、全身に広がり、重症の場合には呼吸困難で死亡することがあります。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健衛生課
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3  いきいきプラザ島根3階
電話:0852-28-8285
ファックス:0852-28-8118
お問い合わせフォーム