飲食店でテイクアウト販売をはじめる皆様へ

更新日:2023年02月01日

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、飲食店営業者で新たに弁当やそうざいのテイクアウト販売を始められる方は、次の3つのポイントを確認の上、安全安心な食品を提供してください。

1.食品の営業許可について

 弁当やそうざいを調理し、テイクアウト販売を行うためには「飲食店営業」の営業許可が必要です。

 ただし、以下の行為を行う際は別途新たな営業許可や設備等の追加が必要になる場合がありますので、松江市・島根県共同設置松江保健所に相談をお願いします。

  • 1度に大量の弁当を盛り付け又は詰め合わせする場合(1回の盛り付け又は詰め合わせする弁当の数が20食を超える場合)
  • 飲食店で作った食肉製品(ハム、ソーセージなど)、アイスクリームなどをテイクアウト販売する場合
  • 飲食店で作ったそうざいを店頭以外の場所で販売する場合(売り歩く、スーパー等に卸す、インターネットで販売する場合)

飲食店営業の店頭販売に係る弾力的な運用について

 当面の間、飲食店営業の営業許可を受けた施設において、通常メニューとして客席で提供している菓子やパンを店頭で販売する行為(テイクアウトを含む)については、飲食店営業の範疇で行えることとします。

 詳しくは、松江市・島根県共同設置松江保健所へお問合わせください。

2.衛生的な取り扱いについて

 テイクアウト販売した食品は、店内ですぐに食べられる食品に比べ、調理後から食べるまでの時間が長くなり、食中毒を起こすリスクが高くなるため、衛生管理にも一層の注意が必要になります。

食中毒予防の3原則を守り、衛生管理に努めましょう。

  • 【つけない】
    • 手洗いの徹底、調理器具の使い分け
  • 【増やさない】
    • 冷蔵10℃以下、又は温蔵65℃以上で保存
  • 【やっつける】
    • しっかり加熱する(中心温度75℃以上1分間以上の加熱)
    • 調理器具などの殺菌、消毒

これに加え、

  •  【調理後の温度管理】
    •  テイクアウト販売用のメニューにおいては保管や運搬の際の温度管理が重要です。
    •  調理後の食品は長時間常温で放置はしないでください。また、放冷が必要な食品は速やかに冷却しましょう。

3.表示などによる情報提供

 包装された食品については原則表示が必要ですが、お客さんの注文に応じて調理し販売する食品については表示が省略できる場合があります。

 なお、表示が必要でない場合であっても、アレルゲン、消費期限、保存方法など安全安心に関する情報の提供は伝えていただくようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

松江市・島根県共同設置松江保健所
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3 いきいきプラザ島根3階
電話:0852-23-1313
ファックス:0852-31-6694