松江市食品衛生法施行条例が改正されました
松江市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例が令和3年3月30日に公布されました。概要は次のとおりです。
改正の概要
- 廃業時の届出規定の削除
食品衛生法施行規則第71条の2に、廃業時の届出書の提出について規定されたことから、条例において該当部分を削除しました。 - 集団給食施設の届出規定の削除
集団給食施設については、食品衛生法第57条により、新たに創設された営業届出業種の対象となるため、条例において該当部分を削除しました。 - 食品衛生責任者の氏名掲示の継続
経過措置として、令和3年5月31日まで掲示するよう経過措置を規定していたものについて、経過措置が終了することから従来から条例に規定されていた食品衛生責任者の氏名掲示について定めました。 - 手数料の改定
食品衛生法の改正により、新たな業種の手数料を新設するとともに、既存・再編業種についてはHACCP制度化に伴う指導事項の増大等を踏まえ、見直しを行いました。 - その他
食品衛生法の改正により、文言を整理しました。
施行期日
令和3年6月1日
参考資料
松江市食品衛生法施行条例の一部を改正する条例について(令和3年松江市条例第11号)(新旧対照表) (PDFファイル: 90.9KB)
食品衛生法施行細則及び食鳥の処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部を改正する規則ついて(令和3年松江市規則第55号)(新旧対照表) (PDFファイル: 425.2KB)
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更新日:2023年02月01日