食品衛生法が改正されました
食品衛生法は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
前回の法改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化等に対応して食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布されました。
食品衛生法が改正されました(厚生労働省作成パンフレット) (PDFファイル: 135.3KB)
改正の趣旨
我が国の食を取り巻く環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案への対策強化、事業者による衛生管理の向上、食品による健康被害情報等の把握や対応を的確に行うとともに、国際整合的な食品用器具等の衛生規制の整備、実態等に応じた営業許可・届出制度や食品リコール情報の報告制度の創設等の措置を講ずる。
改正の概要
- 広域的な食中毒事案への対策強化
- HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化
- 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
- 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
- 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
- 食品リコール情報の報告制度の創設
- その他(輸入・輸出関係)
施行期日
- 1.平成31年4月1日
- 2.から4.及び7.令和2年6月1日
- 5.及び6.令和3年6月1日
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更新日:2023年02月01日