既存ふぐ処理者認定講習会
既存ふぐ処理者認定講習会について
食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日からふぐ処理者の制度が変わりました。
また、ふぐ処理者の知識等を全国的に平準化することを目的として、厚生労働省がふぐ処理者の認定基準を定めました。
そのため、認定基準を満たしていない既存ふぐ処理者に対して、認定基準を満たすための認定講習会を開催いたします。
今後も、引き続きふぐの処理を行う場合は、令和6年5月31日までに受講してください。
受講対象者
下記のいずれかに該当する者で、今後もふぐの処理を行う可能性がある場合は、既存ふぐ処理者講習会の受講が必要です。
- 令和3年5月31日以前に島根県内でふぐ処理講習会を受講した者
- 令和3年5月31日以前にふぐ処理者として届出済みであって、現に島根県内でふぐ処理の営業をしている者(認定基準を満たしている者は除く)
開催日程
下記日程で開催いたします。詳しくは、次のファイルリンクをご覧ください。
令和5年度 既存ふぐ処理者認定講習会 (PDFファイル: 180.3KB)
■開催日程:2月5日(月曜日)
■受付:13時00分から13時30分
■講習会:13時30分から16時
■会場
- 出雲合同庁舎 601会議室
- 松江合同庁舎 606会議室(オンライン)
- 雲南保健所 集団指導室(オンライン)
- 県央保健所 集団指導室(オンライン)
- 浜田合同庁舎 大会議室(オンライン)
- 益田合同庁舎 大会議室(オンライン)
- 隠岐合同庁舎 6F会議室A(オンライン)
申込み方法
お申込みは、郵送またはファックスにて受付いたします。
受講の際、テキストが必要となります。お持ちの方は必ずご持参ください。お持ちでない方は、講習会当日に受付にて販売いたします。
テキストの種類等、詳しい内容は下記申込書をご確認ください。
申込締切は、各会場開催日の3週間前までとなります。
注意事項
- 厚生労働省が定めたふぐ処理者の認定基準を満たすための講習会となります。遅れて参加された場合、受講をお断りする場合がございます。
- 講習会は座学のみであり、ふぐ処理等の実技講習はありません。
- 既存ふぐ処理者認定講習会は、島根県と共同で開催するため、お申込みいただいた内容については、島根県と共有いたします。
経過措置
既存ふぐ処理者認定講習会受講対象者であっても、令和6年5月31日までは受講の有無に関わらず従前のとおり従事できますが、令和6年6月1日以降もふぐの処理を行う場合は、既存ふぐ処理者認定講習会の受講が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保健衛生課
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3 いきいきプラザ島根3階
電話:0852-28-8285
ファックス:0852-28-8118
お問い合わせフォーム
更新日:2023年11月13日