ふぐ処理

更新日:2024年04月09日

ふぐ処理施設について

飲食店営業、魚介類販売業、水産製品製造業、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業のいずれかの営業の許可を新たに行おうとする事業者、もしくは既に営業の許可を有している事業者が当該営業に係る施設をふぐ処理施設とする場合は、許可の申請及び届出時に合わせて手続きが必要となります。

なお、食品衛生法施行条例(令和3年島根県条例第14号)別表第3の2に規定する施設基準を満たす必要があります。

申請・届出様式

ふぐ処理施設の届出は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)または営業許可申請書・営業届(変更)で行ってください。

松江市は島根県と共同で保健所を設置しています。

このため、松江保健所の管轄区域は、松江市と安来市となり、営業を行う地域や、主たる営業所の所在地によって使用できる様式が異なりますので、ご注意ください。

ふぐ処理者について

ふぐ処理施設として届出する場合には、当該施設にふぐを処理者を設置する必要があります。

ふぐ処理者について、厚生労働省の通知により必要な知識及び技術等の全国的な平準化を図ることとなり、新たな認定基準が示されました。

上記を踏まえ、松江市内で令和3年6月1日以降、ふぐ処理者として認められる者は下記のとおりです。

  1. 認定基準に適合している者
  2. 令和3年5月31日以前の松江市または島根県主催のふぐ処理者講習会受講者
  3. 令和3年5月31日以前に届出済みであって、現に松江市内でふぐ処理の営業をしている者

2または3に該当する者で、引き続きふぐ処理を行いたい場合は、令和6年5月31日までに松江市または島根県が実施する既存ふぐ処理者認定講習会の受講が必要となります。

既存ふぐ処理者講習会の開催について

令和5年度の既存ふぐ処理者認定講習会を開催します。詳しくは、コチラをご確認ください。

参考

お問い合わせ

このページに関する提出先、お問い合わせは、以下へお願いします。

松江保健所 食品衛生課(0852-67-7570)

この記事に関するお問い合わせ先

松江市・島根県共同設置松江保健所
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3 いきいきプラザ島根3階
電話:0852-23-1313
ファックス:0852-31-6694