営業許可等手続き

更新日:2024年04月09日

許可や届出が必要な営業施設

飲食店や食品の製造又は販売をしようとする際、次の業種については営業許可や、営業届出が必要となります。

  1. 食品衛生法に基づき営業許可が必要な業種(32業種)
  2. 食品衛生法に基づき営業届出が必要な業種

1.営業許可が必要な業種(32業種)

業種一覧

  • 飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業
  • 魚介類競り売り営業、集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業
  • 酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業
  • 漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業

営業許可手続きの流れ

  • 事前協議
    営業施設の工事を着工する前に、調理場や製造施設が基準に適合するかどうかを確認するため保健所へ相談してください。
    相談される際は、施設の設計図面等を持参のうえお越しください。
  • 施設着工
  • 申請書類の提出
    営業許可申請手数料は、業種ごとに定められています。(営業許可申請手数料一覧(PDFファイル:131KB))
    申請書類の提出の際に、現金にてお支払いください。
  • 施設検査
  • 許可証の交付
  • 営業開始

2.営業届出が必要な業種

業種一覧

  • 新たに届出が必要となった業種
    営業許可の対象となっていない業種については、一部の届出対象外の営業を除き、届出をする必要があります。
    一部の届出対象外の営業とは、公衆衛生に与える影響が少ない営業として下記のとおりです。
    • 食品又は添加物の輸入をする営業
    • 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
    • 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
    • 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
    • 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業
  • 今まで許可が必要であったが届出となった業種
    乳類販売業、食品の冷凍又は冷蔵業(食品の冷蔵・冷凍保管業)、氷雪販売業
    食肉販売業(包装済)、魚介類販売業(包装済)、コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置の場合)

食品衛生法改正にともなう対応

  • 新たに届出が必要な業種
    令和3年6月1日時点で営業を行っている場合は、令和3年11月30日までに届出を提出していただく必要があります。
  • 今まで許可が必要であったが届出となった業種
    令和3年6月1日時点で許可を取得している場合は、新たに届出を行う必要はありません。

申請・届出様式

松江市は島根県と共同で保健所を設置しています。

このため、松江保健所の管轄区域は、松江市と安来市となり、営業を行う地域や、主たる営業所の所在地によって使用できる様式が異なりますので、ご注意ください。

お問い合わせ

このページに関する提出先、お問い合わせは、以下へお願いします。

松江保健所 食品衛生課(0852-67-7570)

この記事に関するお問い合わせ先

松江市・島根県共同設置松江保健所
郵便番号:690-0011 松江市東津田町1741番地3 いきいきプラザ島根3階
電話:0852-23-1313
ファックス:0852-31-6694