自己負担上限額管理票

更新日:2023年05月03日

自己負担上限額管理票

患者が複数の医療機関等を受診した場合でも、自己負担上限額を超えた金額を徴収しないよう、受給者証とあわせて「自己負担上限額管理票」を交付しています。

お知らせ

「徴収印」欄の廃止について

2022年4月以降に新しく発行した管理票については、「徴収印」欄がなくなっています。

「徴収印」欄のない管理票については、徴収印の押印は必要ありません。

記載方法の一部変更について

管理票の記載方法が一部変更になります。(2020年3月更新)

なお、子ども医療費受給資格証または福祉医療費医療証をお持ちの方の場合は、実際の窓口での負担額は、より負担の低い金額が適用されますが、自己負担上限額管理票へは、子ども医療または福祉医療を適用する前の金額(小児慢性特定疾病医療受給者証のみを適用した自己負担額)を記載してください。

(例)
医療費総額 10,000円 30,000円
公費1 小児慢性特定疾病
2割   上限5,000円
小児慢性特定疾病
2割   上限5,000円
公費2 子ども医療費
自己負担なし
福祉医療費
1割   上限6,000円
負担割合

保険者負担:7,000円
小児慢性:1,000円
子ども医療:2,000円
患者負担:なし

保険者負担:21,000円
小児慢性:4,000円
福祉医療:2,000円
患者負担:3,000円

自己負担上限額
管理票の記載
医療費総額:10,000円
自己負担:2,000円(子ども医療を適用しない場合の負担額)
医療費総額:30,000円
自己負担:5,000円(福祉医療を適用しない場合の負担額)

 

このページに関するお問い合わせ先

子育て給付課 給付係(松江市役所11番窓口)
電話:0852-55-5326

この記事に関するお問い合わせ先

こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
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