自己負担上限額管理票
自己負担上限額管理票
患者が複数の医療機関等を受診した場合でも、自己負担上限額を超えた金額を徴収しないよう、受給者証とあわせて「自己負担上限額管理票」を交付しています。
お知らせ
「徴収印」欄の廃止について
2022年4月以降に新しく発行した管理票については、「徴収印」欄がなくなっています。
「徴収印」欄のない管理票については、徴収印の押印は必要ありません。
記載方法の一部変更について
管理票の記載方法が一部変更になります。(2020年3月更新)
自己負担上限額管理票の記載方法について (PDFファイル: 352.8KB)
なお、子ども医療費受給資格証または福祉医療費医療証をお持ちの方の場合は、実際の窓口での負担額は、より負担の低い金額が適用されますが、自己負担上限額管理票へは、子ども医療または福祉医療を適用する前の金額(小児慢性特定疾病医療受給者証のみを適用した自己負担額)を記載してください。
医療費総額 | 10,000円 | 30,000円 |
---|---|---|
公費1 | 小児慢性特定疾病 2割 上限5,000円 |
小児慢性特定疾病 2割 上限5,000円 |
公費2 | 子ども医療費 自己負担なし |
福祉医療費 1割 上限6,000円 |
負担割合 |
保険者負担:7,000円 |
保険者負担:21,000円 |
自己負担上限額 管理票の記載 |
医療費総額:10,000円 自己負担:2,000円(子ども医療を適用しない場合の負担額) |
医療費総額:30,000円 自己負担:5,000円(福祉医療を適用しない場合の負担額) |
このページに関するお問い合わせ先
子育て給付課 給付係(松江市役所11番窓口)
電話:0852-55-5326
この記事に関するお問い合わせ先
こども子育て部 子育て給付課
電話:0852-55-5326(給付係)
電話:0852-55-5335(ひとり親支援係)
ファックス:0852-55-5537
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更新日:2023年05月03日