令和4年度処遇改善加算実績報告書について(提出期限:令和5年7月31日)
令和4年度処遇改善実績報告書について(提出期限:令和5年7月31日)
令和4年度に、処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算(以下処遇改善加算等)を取得した事業所は、実績の有無に関わらず、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月末日までに実績報告書の提出が必要です。下記のとおり実績報告書を提出してください。
なお、実績報告書の作成に当たっては、下記の厚生労働省通知及び処遇改善実績報告書に記載されている注意事項等を熟読してください。
<注意事項>
- 年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払を受けた翌々月末日までに実績報告書の提出が必要です
- 実績報告書の提出を求めているにもかかわらず提出がなされない場合、加算全額の返還を求める可能性があります。
「福祉・介護処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手続き及び様式例の提示について」の一部改正について(令和5年3月10日付) (PDFファイル: 1.8MB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関するQ&A(令和5年9月29日版) (PDFファイル: 101.3KB)
実績報告書の提出について(提出期限:令和5年7月31日)
提出書類
- 【処遇改善実績報告書】別紙様式3-1,3-2,3-3(Excelファイル:178.2KB)
- 【職員分類の変更特例に係る実績報告】別紙様式3-4(Excelファイル:21.3KB)
(注)「2.」は該当がある場合にのみ提出すること。
(注)必ず上記の様式を使用してください。書式が変更されていますので、令和5年度の実績報告書は使用しないでください。
書類作成時の留意事項
- 賃金改善実施期間は計画書の期間と一致させること。
- 賃金改善所要額は令和4年度福祉・介護職員処遇改善加算総額及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算総額を上回ること。
(注)仮に下回る場合は加算の算定要件を満たさないことになりますので、一時金等により追加で支払い、上回るようにしてください。
提出期限
令和5年7月31日(月曜日)17時 必着(締切厳守)
提出方法
郵送または持参
(注)持参の場合は、障がい者福祉課の窓口に設置している専用BOXにご提出ください。
(注)メールでの提出は受付けておりません。提出期限に間に合うよう、余裕をもってご提出ください。
提出先
松江市健康福祉部障がい者福祉課事業所指定係
(郵便番号)690-8540 松江市末次町86番地
(注)松江市以外でも事業を実施しており、処遇改善加算を取得している場合は、松江市以外の指定権者にも実績報告書の提出が必要です。提出漏れがないようご注意ください。
質問・お問い合わせについて
ご質問、お問い合わせ等は、質問票にて受け付けます。下記の「質問票」を、メールまたはファックスにてお送りください。電話、窓口(予約なし)での対応はできかねますので、ご了承ください。
お送りいただいた質問には順次回答しますが、質問内容によって順番が前後する可能性があります。また、回答までに時間を要することもありますので、余裕をもってご質問ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2023年10月06日