令和6年度処遇改善加算について
令和6年度処遇改善加算について
計画書の提出に当たっては、下記の通知及び説明資料、各様式に記載の説明や注意事項等を必ずご確認ください。
前年度の様式から変更されています。事業所の規模、前年度の処遇改善加算算定の有無により様式が異なりますので、使用する様式にご注意ください。
通知・説明資料等
通知
説明資料等
令和6年度処遇改善計画書の提出について
提出書類
- 【別紙様式2】処遇改善計画書(令和6年4月11日差替版)(Excelファイル:1.1MB)
(申請する事業所数が10以上の法人) - 【別紙様式6】<小規模事業所用>処遇改善計画書(令和6年4月11日差替版)(Excelファイル:774.2KB)
(申請する事業所数が10以下の法人) - 【別紙様式7】<加算未算定事業所用>処遇改善計画書・実績報告書(令和6年4月11日差替版)(Excelファイル:177.8KB)
(前年度までに処遇改善加算等を算定していない法人)
<令和6年度処遇改善計画書様式の修正・差替えについて>
書類提出に係る留意事項
- 令和6年4月・5月から算定を開始する場合、6月以降の処遇改善加算の一本化後の新加算についても一括で提出してください。(6月以降の一本化後の加算については、6月15日までは計画の変更を受付けます。)
- 使用する計画書について、1つの法人で算定する事業所が10以下の場合は、【別紙様式2】と【別紙様式6】のどちらを使用されても構いません。いずれか1つをご使用ください。
処遇改善計画書の提出期限等について
提出期限
令和6年4月・5月算定開始分
令和6年4月15日(月曜日)(必着)
(補足1)令和6年4月及び5月から算定を開始する場合、6月以降の一本化後の新加算についても一括で提出してください。
(補足2)令和6年6月からの処遇改善加算の一本化に伴い、6月以降の新加算分については、6月15日まで変更を受付けます。
令和6年6月算定開始分(一本化後から算定を開始する場合)
令和6年4月30日(火曜日)(必着)
(補足)6月15日まで変更を受付けます。
令和6年7月以降算定開始分
算定を開始する月の前々月末日(必着)
提出方法
郵送または持参
(注意)メールでの提出は不可とします。必ず郵送または持参にてご提出ください。
提出先
松江市健康福祉部障がい者福祉課事業所管理係
- (郵便番号)690-8504 松江市末次町86番地
処遇改善加算の算定に係る加算届の提出について
【令和6年4月・5月から処遇改善加算を算定する場合】
令和6年4月15日(月曜日)(必着)
【令和6年6月から処遇改善加算を算定する場合】
令和6年5月15日(水曜日)(必着)
【令和6年7月以降に処遇改善加算を算定する場合】
算定を開始する月の前月15日(必着)
(例)令和6年9月から処遇改善加算を算定する場合:8月15日(必着)
記入例
参考資料
【参考1】福祉・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(PDFファイル:466.5KB)
【参考2】移行先検討・補助シート(Excelファイル:82.7KB)
【参考3】
大規模事業者用様式:厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。
お問合せ先
処遇改善加算の制度、計画書の作成等に関すること
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
- 電話番号:050-3733-0230
- 受付時間:午前9時から18時(土日含む)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2024年04月11日