子どもの事故防止・安全対策について
事故の防止について
本ページに掲載している通知等の中には、教育・保育施設向けのものもありますが、児童通所支援事業所においても活用できる内容です。ご確認いただき、引き続き事故防止に努めてください。
障害児通所支援事業所等における安全計画の策定について
障害児通所支援事業所、障害児入所施設等(以下「事業所等」という)については、令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という)を各事業所において策定することとされました。(令和5年4月1日から1年間は努力義務、令和6年4月1日から義務化)
事業所等における安全確保については、「児童発達支援ガイドライン」、「放課後等デイサービスガイドライン」において既に示されていますが、今般、安全計画の策定に当たり、既存の取組を踏まえた留意事項が以下の通り示されましたので、ご確認ください。
障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(令和5年7月4日付厚生労働省通知)(PDFファイル:540.7KB)
- 別添資料1「児童福祉法関連 参照条文」(PDFファイル:381.8KB)
- 別添資料2「学校保健安全法関連 参照条文」(PDFファイル:189.3KB)
- 別添資料3「事業所安全計画例」(PDFファイル:417.6KB)
- 別添資料4「事業所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例」(PDFファイル:289.4KB)
- 別添資料5「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」(PDFファイル:349.6KB)
- 別添資料6「園児の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏まえた留意事項」(PDFファイル:154.5KB)
- 別添資料7「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(通知)(令和4年12月28日付厚生労働省通知)(PDFファイル:143.5KB)
送迎の安全管理の徹底について
令和4年9月に静岡県で発生した、認定こども園の送迎バスに子どもが置き去りにされ、亡くなるという大変痛ましい事案を受け、安全管理の徹底に関する緊急対策「こどものバス送迎・安全徹底プラン」が、政府により取りまとめられました。
同プランに基づき、省令が改正され、令和5年4月1日より、児童の所在確認と安全装置の装備が義務付けられることになりました。詳細については、各通知をご確認いただき、車両送迎の安全管理の徹底について対応をお願いします。
「こどものバス送迎・安全徹底プラン」、「安全管理マニュアル」を参考にしていただき、このような痛ましい事案が二度と起こらないよう、今一度安全管理を徹底していただきますようお願いいたします。
熱中症対策について
- 教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びの事故防止及び熱中症事故の防止について(令和5年6月7日付こども家庭庁等通知)(PDFファイル:339.9KB)
- 熱中症予防の普及啓発・注意喚起について(令和3年6月30日付厚生労働省通知)(PDFファイル:143.3KB)
- 「熱中症警戒アラート」について(令和3年3月31日付厚生労働省通知)(PDFファイル:1.7MB)
- 熱中症予防の普及啓発、注意喚起について(令和2年7月13日付厚生労働省通知)(PDFファイル:176.8KB)
【参考資料】
プール・水遊びでの事故防止について
- 水難事故防止に係る農林水産省及び国土交通省の取組について(令和6年4月17日付文部科学省事務連絡)(PDFファイル:3.7MB)
- 水難事故防止のための普及啓発について(令和5年8月31日付こども家庭庁事務連絡)(PDFファイル:174.5KB)
- 夏休み期間における河川水難事故防止の普及啓発についての協力願い(依頼)(令和4年7月11日付文部科学省通知)(PDFファイル:1.6MB)
- 教育・保育施設等においてプール活動・水遊びを行う場合の事故の防止について(令和4年6月17日国通知)(PDFファイル:2.8MB)
【参考サイト】
幼稚園等のプール活動・水遊びでの溺れ事故を防ぐために(消費者安全委員会)
安全なプール活動・水遊びに役立つイラスト集(消費者安全委員会)
幼稚園等のプール活動・水遊びでの溺れ事故を防ぐために【教材】(消費者安全委員会)
こどもの誤飲・誤嚥事故の防止について
食品による子どもの窒息・誤嚥事故の防止について
教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための自己検証部会報告書
令和2年2月3日に、松江市内の保育所型認定こども園で、当時4歳4か月の児童が節分の行事中に意識不明の状態となり、同日、救急搬送先の病院で死亡が確認された重大事故が発生しました。
このような事故が二度と起きないよう、同年代の児童を対象とする障害児通所支援事業所、障がい福祉サービス事業所等におかれましては、本提言を参考に、飲食を伴う活動の点検・見直し等を行いながら、安全管理の徹底を図っていただきますようお願いします。
玩具の誤飲による子どもの事故防止について
子どもの安全のための玩具規制について
消費生活用製品安全法において輸入及び販売が規制される特定製品として、新たに「磁石製娯楽用品」、「吸水性合成樹脂製玩具」の2製品が指定され、強力な磁力を有する複数個の磁石を組み合わせて使用するいわゆるマグネットセットや、水を吸収することで大きく膨らむ吸水性の玩具については、令和5年6月19日から販売ができなくなりました。
これら製品については、これまでに乳幼児が誤飲し、開腹手術による摘出が必要となった事故が発生しています。既にこのような玩具を購入・利用されている施設におかれては、当該製品をこどもに触らせないよう、十分に注意していただく必要があります。
併せて、下記のポスターを保護者の方に見えやすい場所に掲示する等、保護者の方への周知にもご協力をお願いします。
ネオジウム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故について
ネオジウム磁石製のマグネットセットによる子どもの誤飲事故(消費者庁ホームページ)
施設に設置されている遊具等の安全確保について
以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2024年04月23日