感染症対策について

更新日:2023年11月16日

感染症対策について

障害福祉サービス事業所等における『感染症の予防及びまん延防止のための措置』について、令和6年3月31日(令和5年度末)までは経過措置期間として「努力義務」とされていますが、令和6年度からは「義務」となります。

下記に掲載している資料を参考に、来年度からの義務化に向け事前に対応してください。

感染症対策マニュアル

感染症対策指針作成の手引きについて

感染症発生時の業務継続計画ガイドライン等について

障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン等について

保育所における感染症対策ガイドライン

保育所向けのガイドラインですが、障害児通所支援事業所においても参考になる内容ですので、ご活用ください。

保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)<2023年10月一部修正>(PDFファイル:5.1MB)

参考

保育所、認定こども園等向けのページですが、障害児通所支援事業所においても活用できる情報が掲載されていますので、ご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
    電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
    電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
    電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
    電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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