感染症等発生時の報告について
インフルエンザ等の感染症が発生し、その規模等が国の定める基準に該当する場合には市及び保健所への報告が必要となります。
該当事案が発生した場合は速やかに松江市障がい者福祉課、松江保健所及び松江市保健衛生課(インフルエンザ様疾患の場合)へ報告してください。
報告基準
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 1.及び2.に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合
報告方法
- インフルエンザ様疾患の場合
によりファックスで松江市障がい者福祉課、松江保健所及び松江市保健衛生課へ報告して下さい。報告方法は報告先ごとに異なりますので、下記の【報告先】に記載の方法でご報告ください。
- インフルエンザ様疾患以外の場合
インフルエンザ様疾患を除く感染症等の場合はその状況を電話等にて松江市障がい者福祉課及び松江保健所へ報告して下さい。
報告先
【松江市福祉部障がい者福祉課 事業所指定係】
報告方法:メールまたはファックス
- E-Mail:s-fukushi@city.matsue.lg.jp
- ファックス:0852-55-5309
【松江保健所】
報告方法:メール
- E-Mail:matsue-kansensho-info@pref.shimane.lg.jp
【松江市保健衛生課】
報告方法:メールまたはファックス
- E-mail:eisei@city.matsue.lg.jp
- ファックス:0852-28-8118
国通知
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日健発第0222002号ほか4局長連名通知) (PDFファイル: 236.4KB)
今冬のインフルエンザ総合対策の推進について(令和4年10月14日健発1014第1号) (PDFファイル: 63.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障がい者福祉課
【相談支援】
電話:0852-55-5304(障がい者政策係)
【障がい者手帳(身体・療育・精神)、交通機関等割引・自立支援医療・障がい者手当等・補装具】
電話:0852-55-5945(障がい者福祉係)
【障がい者福祉サービス】
電話:0852-55-5054(給付係)
【事業所指定に関すること】
電話:0852-55-5946(事業所指定係)
ファックス:0852-55-5309
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更新日:2023年02月01日