介護が必要な方(要介護認定者)の投票所への移動支援について
制度の主旨と具体的な対応方法
高齢者のうち要介護認定者の方で、選挙時に「投票に行きたいが、行くことができない」といった事案が増えております。そのような中で、要介護認定者の投票の機会を確保するという、柔軟な対応が必要になってきています。
松江市では、要介護認定者の方の身体等の状況を鑑みた上で、現行の介護保険制度の範囲(生活援助の移動支援)で次の方法により、投票に行くことが困難な要介護認定者への対応を可能とします。
≪対応方法1 居宅介護支援事業所に該当の要介護者から相談があった場合≫
- 要介護認定者の方に、投票所に行って投票をしたい旨の希望を確認する。
- 居宅介護支援事業所は、第5表((居宅介護支援)経過もしくはそれに相当する様式)に、1.の内容を記録する。
- 居宅介護支援事業所は、訪問介護事業所に投票日当日に生活援助の移動支援を利用して、当該要介護認定者が投票に行ける、投票日当日のスケジュールを組む。
- 訪問介護事業所は、経過表(若しくはそれに相当する書類)に3.の内容を記録する。
- 投票日に、生活援助の移動支援を提供するとともに、投票終了後、訪問介護事業所はサービス提供記録表に「『生活援助(移動支援)』による選挙の投票 〇時から〇時」というような実績記録を記載する。
- 投票終了後もしくは当該サービス提供月の月末までに、居宅介護支援事業所は訪問介護事業所に、投票の実績の有無を確認する。
- 居宅介護支援事業所は給付管理表(またはサービス利用票・実績)(6表)の実績に、当該投票日に生活援助「1」を入力し、給付管理票(CSV)を国保連に送信する。
- 訪問介護事業所は、当該投票分を生活援助(移動支援)として国保連に給付費の請求をする。
≪対応方法2 訪問介護事業所に該当の要介護者から相談があった場合≫
- 要介護認定者の方に、投票所に行って投票をしたい旨の意思を確認すると同時に、訪問サービス利用計画の経過表(もしくはそれに相当する書類)に、その旨を記録する。
- 訪問介護事業所は居宅介護事業所に連絡をし、居宅介護支援事業所は第5表((居宅介護支援)経過もしくはそれに相当する様式)に、1.の内容を記録する。
- 居宅介護支援事業所は、訪問介護事業所と相談して投票に行ける、投票日当日のスケジュールを組む。
- 訪問介護事業所は、3.に基づき投票日に投票に生活援助を適用して移動支援を提供する。
- 投票終了後、訪問介護事業所はサービス提供記録表に「『生活援助(移動支援)』による選挙の投票 〇時から〇時(例)」を実績記録(サービス提供記録)に記載する。
- 投票終了後もしくは当該サービス提供月の月末までに、居宅介護支援事業所は訪問介護事業所に、投票の実績の有無を確認する。
- 居宅介護支援事業所は給付管理表(またはサービス利用票・実績)(6表)の実績に、当該投票日に生活援助「1」を入力し、給付管理表(CSV)を国保連に送信する。
- 訪問介護事業所は、当該投票分を生活援助(移動支援)として国保連に給付費の請求をする。
上記は、月初に作成したケアプランに「投票に行く」という計画が無く、その月の途中で要介護認定者から「投票に行きたい」との意思が示されたことを想定したものです。
月初のケアプラン作成時に、居宅介護サービス事業所、訪問介護事業所とも、既に当該要介護者から「投票に行く」ことの意思を確認されている場合、第2表(もしくはそれに相当する書類)の「居宅サービス計画書」に、事前に記載されることを妨げるものではありません。
参考発文
令和7年1月28日発文事務連絡 「介護が必要な方(要介護認定者)の投票所への移動支援について(PDFファイル:164.5KB)
上述の「制度の趣旨と具体的な方法」で記した2つの対応方法は、当該事務連絡に記した対応方法を詳細化したものです。
これら以外で要介護認定者から「投票の意思」が示された場合は、個別にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2025年02月05日