在宅復帰支援
事業内容
松江市では、介護保険の要介護者(要支援者を除く)に対して、要介護状態の軽減や悪化の防止と利用者の負担を緩和するために、介護保険の支給限度額を超えて利用できる独自のサービスを行っています。利用を希望される場合は、まず申請が必要です。申請後、市の審査により、利用の可否を決定します。
在宅復帰支援(区分支給限度額の上乗せ)
介護保険施設等(介護老人福祉施設「地域密着型介護老人福祉施設を含む」・介護老人保健施設・介護医療院)または病院から在宅に復帰する人で、区分支給限度額を超える介護サービスを利用しなければ、在宅での介護が難しい状況にあると認められる場合に、6ヶ月(退所(退院)月を含む)を限度として、区分支給限度額に一定額(区分支給限度額の2割)を上乗せして支給する制度です。
申請ができる方
- 松江市の被保険者であり、要介護1から要介護5の認定のある方。
- 介護保険料の滞納がないこと(滞納による給付制限をうけておられる方は申請できません)
- 本人および家族が在宅復帰への意思をもっていること。(一時的ではなく、当面在宅生活を続ける意思のある方)
- 介護保険施設等(介護老人福祉施設「地域密着型介護老人福祉施設含む」・介護老人保健施設・介護医療院)または病院に入所(入院)していた方で、入所(入院)する施設等の主治医・施設長または病院長に退所(退院)を可能と認められ、退所(退院)する予定の方。
(注意)申請は、1人1回までとなります。再申請は原則できません。
利用までの流れ
相談・手続きはケアマネジャーが行います。
1.事前相談
申請をされる前に松江市介護保険課まで必ずご相談ください。所定の申請書式をお渡しします。
2.申請書類の準備
申請に必要な準備をします。申請前には制度について事前に本人及び家族に説明済であることも必要です。
3.申請書類の提出
ケアマネジャーが申請書類を松江市へ提出します。申請は遅くともサービス利用希望日の10日前までに行ってください。(利用の可否に係る審査に時間を要するため)休日や連休等もご考慮の上、早めの申請をお願いいたします。
4.利用の可否について審査
申請書類をもとに、心身の状況及び置かれている状況等を総合的に勘案し、審査・判定を行い、利用の可否を決定します。審査から決定通知までに要する期間は10日前後です。ただし、土日祝日を挟んだ場合はこの限りではありません。
5.利用の可否の通知
利用の可否について、ご本人および居宅ケアマネジャーの方に郵送で通知をします。
6.サービスの利用
利用が認められた場合、ケアプランに沿って、サービス利用を開始します。
7.請求書等の提出
居宅介護支援事業所及びサービス提供事業所は市へ請求関係書類を提出します。提出締切は島根県国民健康保険団体連合会の審査決定のあった翌月の10日までです。振込はサービス利用月の翌々月末になります。
8.利用者の状況の確認
居宅介護支援事業所は、利用者の状況に応じて、市へ連絡・手続き等を行います。
申請方法
以下の書類をサービス利用希望日の10日前までに居宅のケアマネジャーが松江市介護保険課へ提出します。支所でも受け付けますが、審査は介護保険課で行いますので、急がれる場合は、介護保険課窓口までご提出願います。
提出書類
- 在宅復帰支援費支給申請書(Excelファイル:33KB)
- 主治医もしくは当該施設長等による在宅復帰支援該当証明書(Excelファイル:29KB)
- 利用者や家族の状況がわかるもの(フェイスシート等)
- 在宅復帰に向けて協議した内容がわかるもの(担当者会議資料等)
- 居宅サービス計画書(1)(2)(案)
(注意)支給を受けようとする最初の月のもの。 - 週間サービス計画書(案)
- サービス利用票
- サービス利用票別表
請求方法
以下の書類を松江市介護保険課へ提出します。
- 在宅復帰支援費請求書(Excelファイル:38.5KB)
- サービス提供確認書(Excelファイル:30KB)
- サービス利用票(実績)、サービス利用票別表(実績)
- サービス提供後、利用者の方に発行した自己負担分の請求書・領収書の写し
お問い合わせ
給付係電話:0852-55-5933
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課
電話:0852-55-5935(総務係)
電話:0852-55-5568(介護予防係)
電話:0852-55-5933(給付係)
電話:0852-55-5689(事業所管理係)
電話:0852-55-5936(認定係)
電話:0852-55-5930(保険料係)
ファックス:0852-55-6186
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更新日:2024年08月01日